高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【有功者】公金で寿司&公用駐車場を便宜供与

公費で市長や元議員らが寿司を

6月議会の一般質問では、有功者や公用駐車場の駐車パスカード等についても質問しました。

市長や元議員らが公費でお寿司を食べていたことも明らかに・・・以下は議会でのやりとりです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。


<有功者等について・1回目>

1.有功者については高槻市表彰条例に要件が定められておりまして、市長の職にあった者、議会の議員として在職4年に達した者、副市長として在職8年に達した者などが、議会の議決を経て、有功者とされることになっています。現在、この有功者は何人おられるのでしょうか?

⇒有功者となられた方は213名です。

2.4年前は私が、今回の議会では和田前議員と高木議員が有功者を辞退しましたが、過去に有功者を辞退した方はどれだけおられるのでしょうか?

⇒議員仰せの3名の方以外は把握しておりません。

3.有功者の何人かの方が「有功者会」という組織を結成しているということです。この有功者会というのは、どういったことを目的に、何をしている組織なのでしょうか?有功者会には何人の方が在籍されているのでしょうか?また、高槻市は有功者会にどのような関与をしているのでしょうか?公金はどういった目的でどれだけ支出されてきたのでしょうか?

⇒有功者会は現職を除く有功者の有志で組織されており、会員の親睦を図り、研修会等を開催して知識の向上を図ることを目的とされています。現在、有功者会には29名の方が在籍されています。

4.高槻市表彰条例13条には有功者への特典や待遇についての規定がありまして、市が行う式典への招待、慶弔の際における礼遇のほか、「市長が必要と認める特典又は待遇」を行うことができるとされています。「市長が必要と認める特典又は待遇」というのは具体的にどういうものなのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒「市長が必要と認める特典又は待遇」につきましては特にございません。

<駐車パスカード等について・1回目>

1.高槻市役所本館の南側の駐車場を利用するためには、パスカード(駐車場定期券)が必要で、我々議員も配布していただいておりますが、配布先のリストを、情報公開請求をして拝見したところ、有功者の方にも配布しているということが分かりました。これが「市長が必要と認める特典又は待遇」のうちの一つかもしれませんが、何故、有功者にも配布する必要があるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒有功者の方々には、議員、行政委員会委員等に準じた趣旨で配布しております。

2.我々議員が配布を受けるときには、車の車番・ナンバープレートの番号や車種を申請させられましたが、有功者や国会議員府議会議員、市長をはじめとする市の幹部の皆さんについては、リストを見る限り、車番が申請されていないようです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒議員は頻繁に来庁され、また、市役所本館の南側駐車場の一部分については、議員等の優先駐車場としていることから、市で把握する必要があるためです。

3.市職員の労働組合にも、駐車パスカードを配布されていますが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

労働組合に対しましては、組合の刊行物等の物品運搬のため、配布しております。

4.駐車パスカードは、いつ、何番のパスカードが使用されたのかが分かるようになっているのでしょうか?お答えください。

⇒パスカードの使用頻度等につきましては、把握できないものとなっております。


<有功者等について・2回目>

1.有功者の213名とのことですが、有功者会には29名しか在籍していないということです。何故なのでしょうか?また、すべての有功者に対して、入会を勧めたりしているのでしょうか?

⇒有功者の213名につきましては、有功者として議決された方の累計です。有功者会は、現職を除くすべての有功者の方を対象とされておりますが、入会されていない方の理由につきましては、市として承知しておりません。

2.有功者会に行政情報の提供を行っているということですが、具体的にどういった情報が提供されているのでしょうか?何か特別な情報が提供されているのでしょうか?詳細をお教えください。

⇒行政情報の提供についてですが、施政方針大綱等の行政情報を提供しております

3.有功者会に対して、市は、事務の補助や、行政情報の提供を行い、昼食代も支出しているということです。これは、表彰条例13条の「市長が必要と認める特典又は待遇」なのでしょうか?また、有功者会に入らないと、行政情報の提供や、昼食代の支出は受けられないのでしょうか?

⇒昼食に関しましては、有功者会と市長との意見交換会の際にお出ししているものであり、表彰条例第13条に規定されている特典又は待遇としてお出ししているものではありません。

4.市役所本館南側の駐車場のパスカードが一部の有功者に配布されていますが、これは表彰条例13条の「市長が必要と認める特典又は待遇」なのでしょうか?

⇒駐車パスカードにつきましては、表彰条例第13条に規定されている特典又は待遇ではございません。

5.有功者会の活動は「市政の円滑な運営を図るという公益に資するもの」だということですが、具体的にはどのようなことなんでしょうか?どのように「市政の円滑な運営」が図られたのでしょうか?具体的な例を挙げてお答えください。

⇒有功者会の皆様からは、市政にとって有益なご意見やご助言を頂戴しております。

<駐車パスカード等について・2回目>

1.有功者の方々はどういったご用件で高槻市役所本館の南側の駐車場をご利用されているのでしょうか?具体的にお教えください。

⇒来所された有功者の方々の個別の用件につきましては、具体的には把握しておりません。

2.有功者の方々には、議員、行政委員会委員等に準じた趣旨で配布しているということですが、具体的にはどういう趣旨なんでしょうか?議会や委員会等に関連する公務に必要だという趣旨なのでしょうか?

⇒有功者の方々への配布の趣旨につきましては、市政運営に寄与していただくという趣旨でございます。

3.ある有功者の方に確認したところ、駐車パスカードを受け取っていないし、そもそも有功者に配布されるという話すら聞かされていないということでした。有功者全員に配布しているのではなく、一部の方にだけ配布しているようですが、何故なのでしょうか?

⇒駐車パスカードの配布につきましては、希望された方にだけ配布しているものです。

4.市職員の労働組合にも駐車パスカードを配布しているのは、組合の刊行物等の物品運搬のためとのことですが、組合の刊行物というのは、組合活動のためだけのものなんでしょうか?それとも行政に関係があるものなのでしょうか?

⇒組合の刊行物とは、組合活動の一環として作成、使用されるものであると理解しています。

5.駐車パスカードは、いつ、何番のパスカードが使用されたのかが分かるようになっているのでしょうか?

⇒パスカードの使用履歴等につきましては、機器の仕様上、把握できないものとなっております。


<有功者等について・3回目>

1.有功者会に入会されていない方の理由が分からないということですが、市は有功者会の事務局をしているのに、入会のお知らせなどを引退した議員の方などに送っていないのでしょうか?入会の手続きはどのようになっているのでしょうか?

⇒市は有功者会の事務局ではなく、事務の補助をしているものでございます。

2.ある有功者の方に話を聞いたのですが、まったく有功者会に誘われていないということでした。有功者会は、有功者の一部にしか入会案内がされていないのでしょうか?

3.有功者会の代表や役員は誰がされているのでしょうか?

⇒有功者会の入会につきましては、有功者会において案内をされており、役員につきましても、会員の方々の互選により決定されております。

4.有功者会と市長との意見交換会には、公費で昼食が出されているということです。1人につき2000円ほどのお寿司等が出されたということなんですが、こういうふうに、公費で食事が出るような会議や意見交換会の類は、他にもあるのでしょうか?あるのであれば、どういうものがあるのか、具体的にお教えください。

⇒市長が出席する会議や意見交換会において、公費で食事をお出ししているものは他にはございません。

5.公費でお寿司をたべながら、有功者会と市長との意見交換会がされたということなんですが、どのような意見が出たのかが記録された議事録や会議録の類は作成されていないのでしょうか?
それぞれお答えください。

意見交換会の議事録や会議録はございません。

あとは意見です。

もし本当に真剣な意見交換なら、ご飯を食べながらというのは、常識的には考えられません。公費でお寿司を出したりすることは、条例上の特典等ではないということですが、そうすると、法律上も条例上も根拠がない、一部の特別職のOBに対する単なる厚遇としかいえないのではないのでしょうか。

元市長や元議員の方なら、「公費で寿司なんか食うのはやめよう」という意見は出なかったんでしょうか?

それから、有効者だというだけでは、公職にあるとはいえませんので、有功者会というのは、単なる私的な任意団体としか考えられません。その事務の補助等を市がするというのは、問題があると、指摘しておきます。

次に、駐車パスカード等についてです。

有功者の方の中には、駐車パスカードを貸してもらえるということを知らない人もいるわけで、不公平だと思いますし、そもそも、市役所の南側の駐車場は、公用専用なので、公務に就いておられない有功者の方は、一般の市民の皆さんと同じ駐車場をお使いになるべきではないかと思います。

議員は頻繁に来庁するから車番を申請する必要があるという答弁がありましたが、それは逆でしょう。頻繁に来庁するから、警備員の方とも顔なじみになりますし、むしろ、滅多に来ない方のほうが、見慣れない車だと、怪しまれるはずですから、車番を申請させるべきです。

職員の労働組合については、駐車場を組合活動に使っているということです。駐車場を無償で提供するのは経理上の援助を与えているということで不当労働行為に該当する可能性があります。パスカードの提供はやめるべきです。