高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

朝日新聞の誤報のような濱田市長の行政報告


附属機関訴訟の判決では、私が訴えていた17の組織すべてについて違法だと認定され、存続していると考えられる4つの組織について公金支出の差し止めが命じられました。高槻市役所側の敗訴ですが、9月議会の初日、濱田市長は行政報告で・・・

★平成26年9月定例会開会に当たってのあいさつ

 次に、「高槻市事業公開評価会」など17の組織に関する住民訴訟の判決が、9月3日に大阪地方裁判所において言渡されました。
 判決の内容は、当該各組織のうち、4組織に関しては、今後は公金を支出してはならないとし、そのほかの請求については、却下又は棄却するというものであり、実質的な勝訴判決と評価できるものでございます。



・・・と述べました。私は空いた口が塞がりませんでした。

この行政報告は、議会で述べられるだけでなく、高槻市のホームページにも載っているわけです。これを市民の方が見れば、高槻市側が勝訴したと考えるでしょう。

しかし、報道でも、高槻市が勝訴したなどとは評価されていません。「公金支出差し止め」とか「公金支出は『違法』」といった見出しで書かれています。違法だからこそ、公金支出が差し止められたのです。普通に判決を読めば、高槻市が敗訴したことは明らかです。

高槻市は、17もの違法な組織を作ってきたことを反省しなければならないはずです。この中には、濱田市長肝煎りの「高槻版事業仕分け」である「事業公開評価会」も、濱田市長が市バス営業所売上金不明事件を調査させたと言っていた「特別調査員」も、濱田市長になってから作られた「高槻市特別顧問」も含まれているわけですから、法律の専門家の弁護士である濱田市長には、判決では故意過失はなかったとされましたが、恥ずかしさや責任を少しは感じていただきたいものです。

それなのに、濱田市長は、裁判所から違法と認定されたことにまったく触れず「実質的な勝訴」と公言しました。行政報告は、市民の皆さんに対する市長からの報告のはずです。せめて最低限、裁判所から違法だと認定されたという判決の核心部分について説明する責任が、濱田市長にはあったはずです。

違法認定を隠し、敗訴したにもかかわらず、勝訴したなどと強弁するなんて、まともな行政報告ではありません。これではまるで、最近の朝日新聞の誤報みたいです。


昨日は、平成25年度の決算についての本会議質疑がありましたので、附属機関についての質問をしました。

すると、25年度からは、裁判で違法とされた「高槻市特別顧問」などの謝礼は廃止しているというのです。裁判で高槻市側は「違法ではない」と主張し続けていましたので、だったら堂々とお金を払い続ければどうかと思うのですが、私の提訴後に、違法性を免れようと要綱を変更したり、市の損害だと言われないように謝礼を廃止したりしたようです。

ということは、25年4月の時点で、高槻市役所自らが過ちを認めた、すなわち負けを認めたということではないのでしょうか。それなのに「実質的に勝訴」とよく言えたなあと、厚顔ぶりにあらためて驚きました。

また、「特別顧問」は、平成24年度の当初は5名でしたが、25年度に4名となり、現在3名であることも分かりました。誰が「特別顧問」なのか、議会にさえ報告されない現状も、問題だと思います。

「特別顧問」を最初にやめた1名の方は、産経新聞の局長の方でした。今朝、新聞各紙で高槻市バス営業所売上金着服事件(売上金横領事件のほうが正確だと思いますが)の報道がされましたが、読売、毎日、朝日には記事が掲載されたものの、産経には載りませんでした。そういえば附属機関訴訟の判決についても、産経は報道せず・・・以前は、高槻市バスの裏金や、市職員の副業について、スクープ記事を載せてくれていた産経ですが、最近は高槻市役所に対して甘いような気がします。局長が「特別顧問」に就任し、お金をもらっていたからでしょうか?

以下、昨日の質問と答弁の内容です。原稿とメモに基づいていますので不正確な部分があることをお許しください。

★平成25年度一般会計決算

<質問1>
 まず、附属機関などについて伺います。高槻市特別顧問、高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会、高槻市立障害者福祉センター運営協議会、高槻市採石等公害防止対策協議会、高槻市学校工事施工調査委員会、高槻市事業公開評価会のそれぞれについて、平成25年度中に、どのような形で、どれだけの公金が支出されたのでしょうか?お答えください。

<答弁1>
 高槻市立障害者福祉センター運営協議会は、平成25年3月31日付けで、高槻市採石等公害防止対策協議会は、平成25年11月7日付けで組織を廃止し、平成25年度中の謝金の支払はありません。
 その他の組織ですが、高槻市特別顧問、高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会につきましては、謝金の支払はありません。
 高槻市学校工事施工調査委員会については、職員により構成される当該委員会のオブザーバーである方に対する謝金として、27300円支出しました。
 事業公開評価会につきましては、平成25年度から、高槻市行財政改革推進委員会に設置された分科会と位置付けており、条例に基づき、当該推進委員会の委員報酬として、291200円支出しました。

<質問2>
 まず附属機関などについて3点質問します。

1.高槻市特別顧問と、高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会は、謝金の支払はなかったものの、現在も存在しているということでよろしいのでしょうか。

2.高槻市特別顧問は、高槻市役所のホームページを見たところ、
・学校法人大阪医科大学相談役で前理事長の國澤 隆雄氏
・高槻商工会議所特別顧問で前会頭の小山 洋三氏
・元検事総長で弁護士の土肥孝治氏
の3名となっています。
 以前はほかに2名の方がおられましたが、いつ、どういった理由でおやめになられたのでしょうか?また、特別顧問を補充する予定はないのでしょうか?

3.市長の行政報告ではまったく触れられませんでしたが、高槻市特別顧問を含む17の組織が違法に設置されたと大阪地方裁判所に認定されました。この違法な組織について、今後どうされるのでしょうか?条例で設置するのでしょうか?

<答弁2>
 高槻市特別顧問については、平成25年度当初に要綱を一部見直し、現在も存続しています。いずれの組織についても、平成25年度から謝礼は廃止しています。
 高槻市特別顧問について、1名については、当初予定していた平成24年度末をもって終了し、平成25年度中は4名でした。今後につきましては、適宜、判断していきたいと考えています。
 学校工事施工調査委員会の謝金については、委員会への2回の出席を含め、3回にわたり意見を
いただいたことに対するもので、校舎全体の安全性に関し、構造的見地からの意見をいただきました。
 現在、判決内容を精査し、今後の対応については、訴訟代理人と協議しているところです。

<質問3>
 まず附属機関などについて4点質問します。

1.誰が高槻市特別顧問だったのか、いつ、どんな理由で辞めたのか、あるいは任命されたのか、議会にさえ報告されていないので、状況がよく分かりません。平成25年度中の4名というのは、誰だったのでしょうか?具体的にお答えください。

2.高槻市特別顧問について謝礼を廃止したとのことですが、25年度中において、高槻市特別顧問は、いつ、何を、どれだけしたのでしょうか?具体的にお答えください。

3.「高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会」改め「高槻市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会議」についても、25年度中に、どのようなことを、どれだけされたのか、具体的にお答えください。

4.学校工事施工調査委員会のオブザーバーの方は、委員会に2回出席し、その分の謝礼も払われているとのことです。オブザーバーについては、要綱には明記されてはいなかったものの、委員会設置以前から、オブザーバーが委員会に参加するということは、議員に対して説明されていました。ということは、学校工事施工調査委員会も、地方自治法上の附属機関に当たり、条例で設置していなかったので違法ということになるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

一昨日の議会での行政報告で、濱田市長は、附属機関に関する住民訴訟の判決について、原告の私が訴えた17の組織がすべてが違法と認定されたことを、まったく言いませんでした。高槻版事業仕分けの事業公開評価会も、市バス営業所売上金不明事件を調査するとして任命された特別調査員も、高槻市特別顧問も、全部、条例で設置しなかったから違法だと、裁判所に認定されたんですよ。濱田市長は実質的に勝訴だと言っていましたけど、そういうふうに全部について違法性が認定され、公金支出の差し止めを命じられたのなら、実質的にも敗訴じゃないですか。

25年度からは謝礼は廃止しているということですが、私の提訴後に、違法性を免れようと要綱を変更したり、市の損害だと言われないように謝礼を廃止したりしたのなら、その時点で、高槻市役所が過ちを認めた、すなわち負けを認めたということですよ。

それを実質的に勝訴などというのはおかしい。せめて、最低限、裁判所が違法性を認定したということは、市民の皆さんにちゃんと説明すべきですよ。それをしない行政報告というのは、まともな行政報告ではないはずです。そのことは指摘しておきます。

<答弁要旨>
1.議員仰せの3名と井川勝巳氏(元高槻市農業協同組合代表理事組合長)である。
2.25年12月に1回会議を開き、次年度政策についての助言を受けた。
3.1回開催し、取り組みや事例について報告があった。
4.職員のみの組織であり、附属機関に該当しない。
判決の内容からすれば、あくまでも、高槻市側の実質勝訴である。