高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市バス】今年度から旧「労組幹部優遇ダイヤ」が廃止に

今年度から、かつて労働組合に4役に固定的に割り当てられていた「労組幹部優遇ダイヤ」がなくなっています。高槻市バス「幽霊運転手」訴訟では、高槻市側は違法ではないとしてずっと争っていたのですが、その裁判も終わったので、廃止したのかもしれません。

思えば、私が戦ってきた一連の高槻市バスの問題の最初が「幽霊運転手」事件であり、そこから「労組幹部優遇ダイヤ」についても追及してきたので、感慨深いものがあります。

残念ながら裁判では「労組幹部優遇ダイヤ」の違法性は認められなかったのですが(裁判所は行政の裁量の範囲を広く認め、違法性が顕著なものしか住民側を勝たせてくれない)、今年度から廃止されたことは良いことだと思っています。

先日の6月議会の一般質問では、この件を含め、最近現場から聞こえてくる問題を取り上げました。

正規職員の労働組合の役員に対しては、労組の用務を理由とする「勤務変更」を認め、それに伴って無駄な待機や時間外勤務を命じている問題がありますが、これの廃止を協議中とのこと。しかし一方で、非常勤職員労働組合の役員についてもそうした勤務変更を認めていると聞きましたので議会で質問しましたが、事実ではないといった答弁がされました。

6月1日に出勤点呼時のアルコール検査に引っかかった職員がいるにもかかわらず、それが公表されていないことも指摘しました。

非常勤職員は1日でも免停になれば失職するとされていた就業要綱が、平成25年4月に改正されていたとのこと。ところがこれについて、職員にまともに周知されていなかったことも指摘しました。

正規職員は、免停になっても、労組との点数制身分保障協定によって、失職しないそうです。非常勤職員と比べると差別的な扱いがされているのですが、最近、実際に60日の中期の免停処分になったものの、失職せずに、運転以外の業務に就くことで、正規職員の身分が守られていた職員がいると聞いたので、その確認をしました。

非常勤職員の業務は、正規職員とまったく同じ「バスの運転」という仕事であるわけですから、待遇に差を設けず、同じ条件で働けるようにすべきだと思います。

以下はそのやり取りです。原稿とメモと記憶を基にしているので、不正確な部分があることをお許しください。

■4 高槻市バス・交通部について 

<質問1>

(1)かつて労働組合に4役に固定的に割り当てられていた、いわゆる労組幹部優遇ダイヤが、今年度からなくなっているようですが、何故なのでしょうか? 

(2)今年度の待機勤務・予備勤務の体制はどのようになっているのでしょうか?以前のように、概ね早出(A勤)の時間帯に4人、遅出(B勤)の時間帯に6人という体制なのでしょうか?その他にも待機をしている職員がいるのでしょうか?いるとすれば、いつ、どこで待機をしているのでしょうか?すべての待機者について、具体的に、どの時間帯に、どのように待機しているのか、お答えください。 

(3)労働組合の都合による勤務変更については廃止するといった協議がされたとのことですが、いつまでに廃止するのでしょうか?お答えください。 

(4)高槻市交通労働組合の役員だけではなく、高槻市交通非常勤職員労働組合の役員も、最近、勤務変更を行っていると聞きましたが、今年に入ってから、それぞれの組合の関係者は、どれだけ勤務変更をしているのでしょうか?また、それに伴って、どれだけの時間の待機勤務あるいは時間外勤務が命じられたのでしょうか?具体的にお答えください。 

(5)今年に入ってから、出勤時の飲酒検査に引っかかった職員はどれだけいるのでしょうか?また、その職員については、どのような対応や処分がされたのでしょうか?お答えください。 

(6)今年に入ってから、飲酒以外で問題を起こして処分等をされた職員はどれだけいるのでしょうか?処分等の内容と理由もあわせてお答えください。 

(7)非常勤の就業要綱では、以前、1日でも免停になれば失職になるとされていたのですが、これが変更されて、30日間の運転免許停止の行政処分を受けた場合であっても、停止処分者講習を受け、運転免許の停止期間が1日間に短縮されたときは失職しないことに改められたと聞きました。いつこのようい改められたのでしょうか?また、この変更については、いつ、どのように職員に周知されたのでしょうか?お答えください。 

<答弁> 
1点目のダイヤの変更についてのお尋ねでございます。 
そもそもダイヤにつきましては、毎年度、お客様の利便性の向上につながるよう、変更見直しを行っているところです。 

2点目の待機勤務、予備勤務についてのお尋ねでございます。 
交通部では、交通渋滞などの突発的な事態に対応するため、休憩所等において、両営業所それぞれに午前2人ずつ、午後の前半に1人、中盤に1人、後半に1人、延べ3人ずつ配置しております。 
なお、待機時間の集計はしておりません。 

3点目及び4点目の勤務変更についてのお尋ねでございます。 
勤務変更の廃止については、現在、当該労働組合と協議中です。 
また、非常勤職員労働組合の役員については、組合用務による勤務変更を認めておりません。 
勤務変更の実績については、現在係争中である裁判に影響しますので、答弁は差し控えさせていただきます。 

5点目の出勤時のアルコール検査についてのお尋ねでございますが、今年に入って出勤点呼時のアルコール検査で検知された職員は1名で、自転車通勤であったことから、徒歩にて帰宅させました。 

6点目の処分等についてのお尋ねですが、該当職員は8名で、営業所業務を著しく妨害したことを理由とする懲戒免職やお客様の確認不足によるバス停通過を理由とする文書注意などでございます。 

7点目の非常勤職員の就業要綱の改正は、平成25年4月に行い、周知については、営業所において職員の閲覧に供しております。 

<質問2> 

(1)労組幹部優遇ダイヤが今年度からなくなっている理由については、「お客様の利便性の向上」のためだということのようです。平成19年9月議会で、当時自動車運送事業管理者だった山本副市長は「いわゆる組合役員ダイヤにつきましては、公共輸送機関として欠便は許されないことから、職員が急に体調を崩し、勤務につけない事態等に備えて、昼間の一定時間を予備車としての勤務を割り当てていたものでございます。」と答弁しています。つまり、昼間の時間帯に待機が必要だから、労働組合の4役に待機をしてもらっていたということですが、このダイヤがなくなると、昼間に待機する人が4人も減るということになります。大丈夫なんでしょうか?それとも、元々、乗降客の少ない昼間には、その待機は必要なかったということなのでしょうか?お答えください。 

(2)勤務変更の廃止については、労働組合と協議中とのことです。一方で、非常勤職員労働組合の役員については、組合用務による勤務変更は認めていないということです。ということは、現在でも、正規職員の労働組合については勤務変更が続けられていて、それに伴って、変更前後の勤務時間の差異の時間については、待機か時間外勤務の扱いになっている、その分無駄な給与が払われていると考えられます。高槻市交通非常勤職員労働組合の役員も、今月、勤務変更したと、私は聞いているのですが、もしそれが事実だとしても、労働組合の用務ではなかったということのようです。そこであらためてお聞きしますが、高槻市交通非常勤職員労働組合の役員が、勤務変更をしたという事実はあるのでしょうか?あるとすれば、どのような理由からなのでしょうか?お答えください。また、その勤務変更後の勤務についても、変更前の勤務時間との差異の時間について、待機や時間外勤務が命じられたのでしょうか?お答えください。 

(3)今年に入って、出勤点呼時のアルコール検査で検知された職員が1名、その他処分等された職員が8名とのことです。これらの事例のうち、まだ公表されていないものは、どういったものなのでしょうか?また、なぜ公表していないのか、その理由もお答えください。 

(4)非常勤職員の就業要綱の改正は平成25年4月に行い、周知については、営業所で閲覧に供しているということですが、「閲覧に供している」というのは、具体的にどういう状態なのでしょうか?いつでも読めるようにはしているけれども、中身が変わったことは、非常勤職員に知らせていないという状態なのでしょうか?それとも、非常勤職員に対して、就業要綱を改正したことを文書で通知もしたのでしょうか?そもそも就業要綱はどこに掲示し、あるいは備えつけているのでしょうか?点呼をする場所や食堂、休憩室でしょうか?それぞれ具体的にお答えください。 

(5)平成25年3月までは、非常勤職員は、1日でも免停になれば失職になるとされていたわけですが、免停になったのに、失職にならなかった非常勤職員がいると聞いています。運転免許証の代わりに、いわゆる赤切符を差し出して点呼を受けていたというのですが、事実なのでしょうか?事実なのだとすれば、なぜそのようなことを交通部でしていたのでしょうか?お答えください。 

(6)今年、正規職員で、「班長」という立場の方が、バスで人身事故を起こした後、自家用車でも人身事故を起こしたと聞きました。この職員の免停の期間はどれだけだったのでしょうか?また、交通部では、この職員に対して、どのような処分や対応をしたのでしょうか?お答えください。 

<答弁> 

 1点目の待機勤務についてですが、公共輸送機関として欠便は許されないことから、突発的な事態にも対応できる体制を設けております。 
 なお、昼間時間帯につきましても、臨時便の対応などがございますので待機の必要性がないということはございません。 

 2点目の勤務変更の廃止についてですが、非常勤職員労働組合の役員が組合用務で勤務変更したという事実はございません。 

 3点目の処分等の事例の公表についてですが、事務処理ミス等の公表に関する要綱や懲戒処分等の公表基準に基づき、全て適正に公表しております。 

 4点目の非常勤職員の就業要綱改正の周知についてですが、当該就業要綱を両営業所点呼場に備え付けており、必要な周知は図られていると考えております。 

 5点目の非常勤職員が免停になり、運転免許証の代わりに赤切符を差し出して点呼を受けていたとのお尋ねでございますが、そのような事実はございません。 

 6点目の正規職員の免停についてですが、 免停期間は30日間で、その間、JR高槻駅北口の降車対応などの運転業務以外の業務に就かせております。 

<質問3>

(1)旧労組幹部優遇ダイヤについてです。昼間も待機は必要だけど、4人の待機は必要なかったということですね。お答えください。

(2)勤務変更についてです。勤務変更は廃止していないということですね。非常勤職員労働組合の役員は、組合用務では勤務変更していないけれども、それ以外の理由で勤務変更したという事実はあるのでしょうか?あるのであればその理由をお答えください。

(3)個人間で勤務変更をする場合というのがあるのでしょうか?あるのであれば、そのルールはどういうものか、具体的にお答えください。

(4)処分等の事例は全て適正に公表しているとのことですが、出勤点呼時のアルコール検査で検知された職員が1名の件は公表されていないようです。この飲酒は何月何日の出来事なのでしょうか?また飲酒の程度はどれだけだったのでしょうか?公表しない理由も併せてお答えください。

(5)非常勤職員の就業要綱は営業所点呼場に備え付けているとのことです。しかし、文書などで、改正をしたということを、職員には通知していないということでよろしいでしょうか?また、点呼場に就業要綱は置かれていなかったと聞いているのですが、いつから置かれているのでしょうか?つい最近からなのでしょうか?何年何月何日から、点呼場のどこに置かれているのか、具体的にお答えください。

(6)正規職員の免停についてですが、免停期間の30日間というのは、講習を受けて期間が短縮された結果、30日になったということでしょうか?また、その正規職員の同じ免停処分を、もし非常勤職員が受けた場合、どうなるのでしょうか?失職するのでしょうか?それとも、運転以外の業務に就かせてもらえるのでしょうか?お答えください。

<答弁>

 1点目の待機についてですが、その時々の人員体制や路線、ダイヤ、交通状況を勘案して必要な待機をさせております。
 4人の待機というご指摘でございますが、ダイヤ等に応じて、時差で、また異なる待機場所に人員を配置しており、まったく同じ場所で、同時に4人を待機していたわけではございません。この件について問題ないことは、議員が起こされた裁判の判決で、旧ダイヤの体制に違法がなかったと、市が勝訴したことでも明らかであります。
※以下のとおり4役はほぼ同じ時間帯に「待機」(実質はヤミ専従時間)。副委員長以外の3人は同じ芝生営業所にいた。
 執行委員長(SA43)12:47~14:36
 書記長(SA42)13:04~14:43
 書記次長(SA41)13:39~15:08
 副委員長(MA41)12:07~14:02

 2点目、3点目の勤務変更についてですが、交通部の業務上の都合により、労働組合の役員に限らず、当初割り振られた勤務を変更し、別の勤務を割り振ることはございます。勤務変更は勤務命令であり、個人間で行うことはございません。

 4点目、処分等の公表についてでございますが、アルコール検知は、6月1日のことで、当該職員からの聞き取りによりますと、その前日の夜に350ccの缶ビールを3本ほど飲んだということでございます。本事案については、高槻市自動車運送事業職員分限懲戒等審査委員会で、厳正に審査を行う予定にしております。

 5点目の非常勤職員の就業要綱についてでございますが、以前から営業所点呼場に置いております。

 6点目の正規職員の免停についてでございますが、道路交通法第108条の2の規定に基づき、中期講習を受講したため、停止期間が30日に短縮されたものでございます。非常勤職員に同様の事案は起きておりません。仮定のご質問ですが、起きれば、就業要綱等に基づき対応します。