高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

屋外広告物の内容にも規制を

グリーンプラザ1号館の巧妙な性風俗求人広告

今日まで3日間連続で高槻市議会の本会議でした。私もいくつかの議案等について質問しました。

条例案の中に、高槻市屋外広告物条例を改正したいとするものがあるのですが、これは、公益的な団体が公共的な取り組みの費用に充てる目的であれば、これまで禁止されていた区域や物件に広告物を設置できるようにするもの。

そこで、以前ブログに書いた、JR高槻駅前の性風俗の求人広告の看板のようなものは規制できないのかと質問しました。残念ながら、高槻市の答弁によれば、規制できないようです。

昨日こんな記事がありました。

★SM嬢は女子高生だった! 店長らを児童福祉法違反容疑で逮捕
2014年03月06日 11時45分 [社会] 2014年03月バックナンバー

 警視庁少年育成課などは2月28日までに、当時17歳だった私立高校3年の女子生徒を、SMクラブの従業員として雇い、客にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反の疑いで、派遣型SMクラブ「パンサークロウ」(東京都墨田区)の店長の男(46=足立区西新井)、元従業員で無職の男(34)を逮捕した。(後略)



もしJR高槻の駅前の看板を見て、自分の娘がこういう仕事に就いたら・・・もし、高槻市の学校に通う女子生徒達が、こういう仕事に就いたら・・・高槻市の掲載基準では、この性風俗の求人広告の看板は掲載不可になるのか?と、議会で投げかけたのですが、市の答えは「高槻市広告掲載基準等に基づき、各施設管理者が広告の内容を踏まえ、適切に判断いたします。」という、はっきりしない「お役所答弁」でした。

市役所以外の公益的な団体には、広告の掲載基準がないところもあるのかもしれませんが、是非とも基準を作っていただいて、青少年に悪影響を及ぼすような広告・看板は掲示・設置しないようにしていただきたいです。

以下は議会での質疑の内容です。私の原稿・メモ・記憶に拠っていますので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案16号 高槻市屋外広告物条例中一部改正について

<質問1>
 公益的な団体が公共的な取り組みの費用に充てる目的であれば、これまで禁止されていた区域や物件に広告物を設置できるようにするとの改正案なんですが、広告物の内容については制限をかけないのでしょうか?

<答弁>
 屋外広告物条例では広告物の内容規制ができないため、施設等管理者が、高槻市広告掲載基準等に基づき内容の妥当性を判断することとなります

<質問2>
1.JR高槻駅前のグリーンプラザ1号館には、性風俗の求人広告の看板がデカデカと掲げられています。ある市民の方から「こんなものを、高槻の顔であるJR高槻駅前に掲げてもいいのでしょうか?一市民として実に恥ずかしい限りです。至急、撤去をお願いします。」といったご意見いただいたのですが、仮にこのような広告物であっても、施設等管理者が妥当と判断すれば、掲示が可能だということになるのでしょうか?お答えください。
2.施設等管理者に対して、高槻市から、こういった広告物は掲示しないようお願いをすることはできないのでしょうか?あるいは、公益的な団体の間で、自主的な基準を作っていただくということはできないのでしょうか?

<答弁>
 今回の条例改正による規制緩和は、公共施設を主な対象としています。
 市が管理者である施設は、高槻市広告掲載基準等により不適切と判断するものは掲載不可とすることになります。

<質問3>
1.この駅前の看板は、「女性の高収入 お仕事探し」と書かれているだけで、直接的には性風俗のものとは分かりません。しかし、そこに書かれているURLなどにアクセスすると、性風俗の求人広告がずらりと並んでいるわけです。「高収入」という言葉にひかれて、たとえば自分の娘がこういう仕事についたら、たいていの親御さんは悲しむんじゃないですか?もし、高槻市の学校に通う女子生徒達が、こういう仕事についたら、高槻市の教育者の皆さんは、どうお感じになるのでしょうか?教育委員会の幹部の皆さんは、どう思われますか?先ほどのご答弁では、「市が管理者である施設は高槻市広告掲載基準等により不適切と判断するものは掲載不可」とするとのことですが、その掲載基準では、この性風俗の求人広告の看板は掲載不可になるのでしょうか?
2.公益的な団体の方も、高槻市のような掲載基準等があるのでしょうか?ないなら、私は是非とも作ってほしいと思いますが、ない場合は今後作られるのでしょうか?それとも作る必要はないのでしょうか?高槻市でその掲載基準等をチェックするということはできないのでしょうか?

<答弁>
 1点目につきましては、高槻市広告掲載基準等に基づき、各施設管理者が広告の内容を踏まえ、適切に判断いたします。
 2点目につきましては、広告事業を行おうとする団体における掲載基準等の有無に係らず、掲載を許可する立場である各施設管理者が、判断することになります。