高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【幽霊運転手事件控訴審】職員らが「自主返納」で全額弁済!判決言渡しは11月5日

本日13時15分から、大阪高等裁判所で、高槻市バス「幽霊運転手」事件の控訴審の第1回口頭弁論がありました。

地裁では原告の私が勝訴高槻市側がこの判決を不服として控訴したのですが、控訴後、返還や賠償の責任を認定された市職員らが、「自主返納」と称して、地裁判決通りの金額を高槻市に納めました。

以下は高槻市側の準備書面ですが、合計すると、1448万1618円となります(計算違いでしたら申し訳ありません)。つまり、裁判をした結果、これだけの公金を取り戻すことができたのです。裁判をしなければ、このお金は、労組の役員らのポケットに違法に入ったままでした。

被告控訴準備書面1
被告控訴準備書面2
被告控訴準備書面3

普通なら、高槻市側は、控訴を取り下げるべきなのですが、控訴を取り下げないというのです。高槻市側が、幽霊運転手の違法性等を認めず、控訴を維持し裁判で争うというのなら、「自主返納」のお金を受け取るというのはおかしい。受取る筋合いはないはずですから。

控訴が維持されると、お金は返還・賠償された形になるので、私の「訴えの利益」がなくなった、ということで、まだ判決は出ていませんが、おそらく私の請求が棄却される、すなわち、私の敗訴になってしまうと考えられます。

私の実質勝訴は間違いないのですが、形式的には高槻市側が勝訴ということになります。このセコイやり方は、以前も、有給職免訴訟で、「名ばかり勝訴」と新聞で批判されたことがありました。高槻市は4回目の「名ばかり勝訴」を狙っているわけです。

「自主返納」されたお金については、労働組合が犠牲者救援金として払ったとも聞いています。そうなると、職員個人は金銭的な負担をしていないということになります。公金から違法に受け取っていたお金の返還・賠償を、労組が肩代わりするというやり方はいいのでしょうか?

裁判は今日で弁論終結となり、判決言渡しは11月5日13時15分と定められました。法廷は、大阪高裁74号法廷です。