高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【勤務変更訴訟】わずか1分の待機に意味があるのか?次回は10月22日

わずか1分の待機に意味があるのか?

本日10時40分から、大阪地方裁判所で、勤務変更訴訟(高槻市交通部職員の労組幹部の勤務変更に伴ってカラ勤務をさせている件の訴訟)の第8回口頭弁論がありました。

以前ブログに書いたとおり高槻市営バスを運行する高槻市交通部は、労働組合の役員らから、労働組合の会議に参加するためとして勤務変更(仕業変更)を願い出られ、
仕業変更願
これに基づき勤務変更をした場合、「変更前と変更後に勤務時間の差異が生じたときには、その時間が本来よりも長い場合は時間外勤務とし、短い場合は待機命令」を出していたというのですが、
勤務変更
今日の法廷では、その詳細を一覧として出してきました。その一部が上の写真です。

待機というのは、バスや他の運転士に事故があった場合などに、緊急出動して代わりにバスを走らせるなどするために営業所等にいることをいいますが、上の写真の赤丸の部分のとおり、この勤務変更に伴って命じられる待機の中には、わすか1分のものもありました。こんな短時間だけ待機しても何の意味もありません。

上記のとおり、この勤務変更は、労組の役員らが労組の会議に参加できるようにされたものなので、仮に、待機時間中に緊急出動したために、会議までに帰ってこれなくなってしまったら、勤務変更をした意味がありません。

今日の法廷で、交通部の代理人の弁護士さんは、この待機の時間に緊急出動をしたことはないと言っていましたが、そもそも他に待機要員は1日14人もいるので緊急出動をさせる必要もなければ、労組の会議を控えているので緊急出動をさせることもできないはずです。

この無意味な待機の時間が給与支給の対象になっているので住民訴訟を起こしたわけですが・・・一刻も早く、こんな公金の無駄遣い=労組役員らへの利益供与は、やめるべきです。

次回は法廷は10月22日10時30分から。大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。