昨日13時10分、大阪地方裁判所で、高槻市バス「幽霊運転手」訴訟の判決言渡しがありました。労組幹部優遇ダイヤの違法性は認められなかったものの、「幽霊運転手」=代走と、有給職免については、違法と認定され、勝訴しました。
労組幹部優遇ダイヤについては、労組の4役のうちの2人を証人尋問したものの、うまく逃げられたといった印象です。
判決の主文は以下のとおり。非常にややこしいですが、極めて簡潔にいうと、代走と有給職免については関係職員(労働組合の役員、管理者、総務課長)にお金を払わせなさいということです。
判決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1(1)被告が,別表1の番号1から22までに対応する同表「請求を求める相手方」欄記載の各人に対し,それぞれ対応する同表「代走関係請求額」欄記載の各金員の支払請求を怠ることが違法であることを確認する。
(2)被告は,別表1の番号1から22までに対応する同表「請求を求める相手方」欄記載の各人に対し,それぞれ対応する同表「代走関係請求額」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
2(1)ア 被告が,別表1の番号1から12まで及び23から27までに対応する同表「請求を求める相手方」欄記載の各人に対し,それぞれ対応する同表「有給職免関係請求額」欄記載の各金員及びうち同表「有給職免関係不法行為認容額」欄記載の金員に対する平成20年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払請求を怠ることが違法であることを確認する。
イ 被告が,別表1の番号29,30,33及び34に対応する同表「請求を求める相手方」欄記載の各人に対し,それぞれ対応する同表「有給職免関係不法行為認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成20年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払請求を怠ることが違法であることを確認する。
(2)ア 被告は,別表1の番号1から12まで及び23から27までに対応する同表「請求を求める相手方」欄記載の各人に対し,それぞれ対応する同表「有給職免関係請求額」欄記載の各金員及びうち同表「有給職免関係不法行為認容額」欄記載の金員に対する平成20年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
イ 被告は,別表1の番号29,30,33及び34に対応する同表「請求を求める相手方」欄記載の各人に対し,それぞれ対応する同表「有給職免関係不法行為認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成20年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3 原告のその余の請求(認容された主位的請求に対応する予備的請求を除く。)をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担とし,被告補助参加人■■■■,同■■■■,同■■■■及び同■■■■の補助参加によって生じた費用は原告の負担とし,その余の被告補助参加人らの補助参加によって生じた費用は,これを3分し,その2を同被告補助参加人らの負担とし,その余を原告の負担とする。
この主文に出てくる別表1は以下のものです。
この表の黄色の部分のお金を払わせなさいということで、代走については計462万0257円、有給職免については、市の損害として認定されたのは816万円3317円なのですが、時効や相手方の死亡によって賠償額がそれよりも少なくなっています(労組役員らの分は計約348万、管理者分は計約627万円、総務課長分は計約348万円)。
管理者の責任も認定され、元管理者で前代表監査委員の中寺義弘氏や、前管理者で現在は副市長の山本政行氏についても、損害賠償請求せよとの判断が示されました。
高槻市交通部には、素直にこの判決を受け入れ、労組役員や元管理者らに対して、速やかに賠償請求してほしいですね。