高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

証拠隠滅?公文書を即時破棄していたという滅茶苦茶ぶり

「公文書」とは、公務員が職務上作成した文書のことで、これの改ざんが発覚した高槻市バス「幽霊運転手」事件では、管理者以下幹部職員が懲戒処分されるほどの大きな問題になりました。もちろん、保存期間中の公文書を破棄すれば、同じくらい大変なことなのですが、とある学校で、日常的に公文書が随時破棄されていることが分かりました。

今年1月に、ある学校において、授業を自習にしたり、他の教職員に授業を代わってもらったりしたことが分かるような文書を出して下さいと情報公開請求したところ、そういう状況において「授業代行計画表」を作成することもあるが、作成した際も代行の実施後、随時破棄しているため存在しないとして、「公文書不存在による非公開決定通知書」が2月1日に交付されました。
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こちらが「授業計画代行表」です。
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「授業計画代行表」は、学校の教職員という公務員が授業の代行や自習に関して職務上作成しているわけですから、立派な公文書です。これについては、管理職が内容を確認しているとのことなので、組織として用いているわけです。

公文書の保存年限については、高槻市文書取扱規程などによって、最低1年間と定められています。作成してから1年も経っていないのに公文書を破棄すれば、この規定に反することになります。

先日の3月議会の一般質問でこの件を追及したところ、高槻市教育委員会は、連絡黒板に書くような内容だから1年間保存する必要はないのだと苦しい言い訳をしていましたが、この「授業計画代行表」は、いつ誰が授業を代行したのかや、いつ授業が自習になったのかが分かる、唯一無二の公文書。これが随時破棄され残っていないということは、授業代行や自習の状況の記録が残っていないということになります。

保護者が、いつ授業が代行されたのかとか、自習があったとか、知ることができないというのは、どう考えてもおかしいですよね。いつ誰が、我が子の授業をしたのかということは、保護者のみならず、学校にとっても、授業の記録として大事なのではないのでしょうか。

随時破棄といっても1枚も残っていないのかと普通は思うわけですが、どうやらこれが残っているとマズイことがあるようで・・・その事情も議会で取り上げたのですが、それについては後日書ければと思います。

公文書を破棄すると、「公用文書等毀棄罪」という刑法上の罪に問われる可能性も出てくるのではないかと思います。そこまでしても守りたい何かがあるのかもしれませんが、教え子たちに顔向けできないようなことはやめていただきたいものです。

以下は議会でのやりとりです。実際の発言とは異なる部分もあるかもしれませんがご了承ください。

<文書等の管理について・質問1>

(1)高槻市の規程上、公文書の保存年限のうち、一番短いものは何年なのでしょうか?お答えください。

(2)今年の1月18日に、■■■学校において授業を自習にしたり、他の教職員に授業を代わってもらったりしたことが分かるような文書を出して下さいと情報公開請求したところ、そういう状況において「授業代行計画表」を作成することもあるが、作成した際も代行の実施後、随時破棄しているため存在しないということで、「公文書不存在による非公開決定通知書」が2月1日に交付されました。公文書を随時破棄しているというのは、法令上、あるいは市の規程上、問題ではないでしょうか?市の見解をお聞かせ下さい。

(3)■■■学校では、平成23年度において、何件、授業の代行がされたのでしょうか?また、そのうち、教員の出勤日に、その教員に代わって別の教員が授業の代行をしたのは何件なのでしょうか?1年から6年までの学年ごとの各件数を、それぞれお答えください。

(4)■■■学校では、平成23年度および24年度において、何枚の授業代行計画書が破棄されたのでしょうか?また、破棄したのは誰なのでしょうか?お答えください。

(5)他の小中学校でも授業代行計画書などが随時廃棄されているのでしょうか?お答えください。

(6)■■■学校の授業代行計画書のように、1年と経たずに廃棄される公文書というのは、他にあるのでしょうか?あるとすればどういうものなのでしょうか?お答えください。 


<文書等の管理・答弁1>

 ご質問の内容が、他部局にまたがるため、調整の上、私のほうで一括してお答えいたします。
 まず、規程上、保存文書の保存年限のうち一番短いものについては、1年でございます。
 しかし、連絡用黒板に書くような内容を、便宜上、紙面において確認する「授業代行計画書」については、随時、担当教員や管理職が破棄しており、1年の保存の必要がない文書となっております。また、そのような内容について集計はしておりません。
 その他、連絡等の簡便な文書についても、活用後、随時、破棄しております。


<文書等の管理・質問2>

 ■■■学校において授業を自習にしたり、他の教職員に授業を代わってもらったりしたことが分かるような文書をと情報公開請求したところ、「授業代行計画表」を作成することもあるが、随時破棄しているため存在しないということでしたし、先ほどのご答弁では、授業代行については、集計すらしていないということですから、「授業代行計画表」は、誰がいつ授業を代行したのか、あるいはいつ自習になったのかが分かる、唯一無二の公文書といえます。
 さらに伺います。

(1)授業の代行については他の教師の都合もありますし、自習については、児童生徒の安全上の問題があると考えられますが、授業の代行や自習については、担当教員だけで決められるのでしょうか?それとも、校長や教頭などの担当教員の上司に当たる教職員や教育委員会の許可が必要なのでしょうか?お答えください。

(2)児童や生徒がどの先生の授業を受けたのか記録が残っていないというのは不自然ですし、常識的にも、授業という、いってみれば勤務の内容を記録・証明するような計画表を1年と経たず随時破棄するというのは考えられませんが、なぜ破棄するのでしょうか?誰がいつ授業をしたのか、あるいは自習にしたのか、記録として残す必要はないのでしょうか?お答えください。

(3)この「授業代行計画表」は、法律上「公文書」あるいは「公用文書」に該当するのではないのでしょうか?イエスかノーでお答えください。

(4)この「授業代行計画表」は、高槻市情報公開条例2条で定義されている「公文書」に該当するのではないのでしょうか?イエスかノーでお答えください。

(5)同じく、高槻市教育委員会文書取扱規程2条に定義されている「文書」に該当するのではないのでしょうか?イエスかノーでお答えください。

(6)同規程で準用されている「高槻市文書取扱規程」第30条の別表第2の保存年限基準表では、「決定事項の単なる連絡に関する文書」でも、1年は保存しなければならないとされています。「授業代行計画表」は、ご答弁によると、複数の教職員が連絡事項を確認するためのものということですから、随時破棄などという扱いは、市の規程上、適正に保存・管理されていなかったといわざるをえないと、私は考えますが、市の見解をお聞かせください。

(7)こうした「授業代行計画表」の随時破棄という行為は、刑法258条の「公用文書等毀棄罪」に該当するのではないのでしょうか?お答えください。

(8)ご答弁によると、その他の連絡等の簡便な文書についても、随時破棄しているというのですが、法令や規程上、問題ではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。


<文書等の管理・答弁2>

 北岡議員の8点の質問について、まとめてお答えいたします。
 授業の代行の状況については、最終的には管理職が内容を確認しております。また、その中身については、連絡用黒板に書くような内容を、便宜上「授業代行計画書」という紙面に記入しているものであります。
 この「授業代行計画表」については、「高槻市情報公開条例第2条」の「公文書」及び「高槻市教育委員会文書取扱規程第2条」の「文書」に該当いたしますが、連絡等の簡便な文書のため、1年の保存の必要がない文書です。


<文書等の管理・質問3>

 「連絡黒板に書くような内容を、便宜上『授業代行計画書』という紙面に記入している」という答弁ですが、それは逆でしょ。事前に作成した授業代行計画書に基づいて、日々の連絡事項を黒板に書いているんじゃないんですか?授業代行計画を、すぐに消えてしまうかもしれない黒板に書くというのはおかしいんじゃないですか。本当にそうなら、子供の夏休みの計画よりも劣りますよ。

 授業代行計画表を見ると、授業の内容はできるだけ詳細に書いて下さいというふうに書かれています。詳細な内容を、連絡用の黒板に書けるんですか?

 授業代行計画表は、「高槻市情報公開条例第2条」の「公文書」及び「高槻市教育委員会文書取扱規程第2条」の「文書」に該当する文書を、1年と保存せず、随時破棄してよいとする法令上・規程上の根拠はどこにあるのでしょうか?お答えください。


<文書等の管理・答弁3要旨>

 授業代行計画書は、高槻市文書取扱規定における、1年保存の必要と認める文書には該当しないということです。