高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

住之江競艇・高槻市制70周年記念レース予算についての疑問

昨日ブログに書いた自己啓発等休業の例外規定と同じく、法律的に大丈夫かと疑問に感じる予算があります。それは、営業課の所管の「住之江競艇記念レース」の予算です。

住之江競艇は「大阪府都市競艇組合」と箕面市が別々に主催施行者として開催しています。この「大阪府都市競艇組合」は、高槻市など16市で構成する「一部事務組合」。「一部事務組合」は、地方自治法上「特別地方公共団体」という扱いになっています。

高槻市は、市政施行70周年記念事業として住之江競艇場で開催される記念レース(これまでの例からすると「高槻市制70周年記念競走」となると考えられる)を盛り上げるため、レース勝者への副賞の贈呈や、高槻ならではのイベント、グッズの配布などを行うとしています。予算はそのための費用に充てるということです。

こうやってレースを盛り上げても、売上は、当然、競艇組合に入ります。市の答弁からすると、高槻市は、単に冠レースを開催してもらえるだけで、それで特別に利益を得られるというわけではないようです。

とすると、法律上の問題が・・・地方財政法第28条の2では・・・

地方公共団体は、・・・他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。



・・・と規定されています。いくら市の周年記念レースであったとしても、高槻市が、「特別地方公共団体」である競艇組合の売上げ収入に貢献するような形で費用負担をするというのは、地方財政法上、問題があるのではないでしょうか。

営業戦略としても、どうでしょうか?競艇に、高槻市を冠するレースがあったとして、高槻市のイメージアップにつながるでしょうか?

競艇は、いくら公営といえどもギャンブルなので、高槻市のブランド価値を高めるとは思えませんし、むしろややマイナスではないかと思います。高槻市が行ったイベントやグッズで、70周年記念レースを知ったために、競艇にはまって、ギャンブルにのめり込んで、依存症になる人が出てる・・・ということにまではならないかもしれませんが、そうならなくても、高槻市制70周年記念レースで、負けた人は、高槻市のレースに負けたということで、高槻市にいい印象は持たないのではないかと思います。

以下は総務消防委員会でのやりとりです。若干実際の発言と異なっていますがご了承ください。

★平成25年度一般会計当初予算 ●住之江競艇記念レース

<質問1>
 市政施行70周年記念事業として、住之江競艇記念レースの開催を行うとありますが、費用や収入はどれだけになる見込みなのでしょうか?また、こうしたレースを開くことについてが、何か取り決めなどがあるのでしょうか?

≪答弁要旨≫
 競艇記念レースは、本市も参画する大阪府都市競艇組合が住之江競艇場にて実施する競技の中で検討している。参画自治体が希望をすれば、レース名に記念事業の冠がつくものである。
 レースを盛り上げる要素として、高槻ならではのイベントやグッズの配布などの消耗品等の費用負担が必要。レースの売上げは都市競艇組合の売上げ収入となる。
 競艇組合との取り決めについては、開催にあたっての文書を交わしたうえで実施する。

<質問2>
(1)何を目的にこのレースを開催するのか、よく分かりません。競艇ファンへのアピール効果を狙っているのでしょうか?それとも、それ以外の目的があるのでしょうか?記念レースの目的を明確にお答えください。
(2)高槻市にとって、収益がアップするなら意味があるかもしれませんが、それは不明のようです。周年記念レースを行わなければならないという取り決めがあるならともかく、収益が見込めないのに、イベントやグッズの費用負担が必要なら、マイナスではないかとも思います。イベントやグッズの費用負担に見合うだけの効果が見込めるのでしょうか?見込めるとすれば、その根拠はなんなのでしょうか?効果とその根拠についてお答えください。

≪答弁要旨≫
(1)周年事業の取り組みのひとつとして、市外におけるPR活動を目的に実施するもの。 
(2)大阪府都市競艇組合とのタイアップにより、効果的なPRが図れるものと捉えている。 

<質問3>
 ネット検索すると、住之江競艇泉大津市制70周年記念競走とか、岸和田市制90周年記念競走というのが出てきましたので、同じように、高槻市制70周年記念競走というふうになるのかなと思います。レースの売上は大阪府都市競艇組合の売上げ収入になるけれども、レースを盛り上げるために、高槻市が、イベントやグッズの配布などの消耗品等の費用負担をする必要があるとのことです。
 大阪府都市競艇組合は、地方自治法上は、「地方公共団体の組合」ということで、特別地方公共団体という位置付けになります。
 地方財政法第二十八条の二では「地方公共団体は、・・・他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。」とされています。いくら市の周年記念レースであったとしても、高槻市が、競艇組合の売上げ収入に貢献するような形で、イベントやグッズの費用負担をするというのは、地方財政法上、問題があるのではないかと思います。普通の企業とのタイアップとは違うんです。
 営業戦略としても、競艇は、いくら公営といえどもギャンブルなので、高槻市のブランド価値を高めるとは思えませんし、むしろややマイナスではないかと思います。高槻市のイベントやグッズで、70周年記念レースを知ったために、競艇にはまって、ギャンブルにのめり込んで、依存症になる人が出てるということにまではならないかもしれませんが、そうならなくても、高槻市制70周年記念レースで、負けた人は、高槻市のレースに負けたということで、高槻市にいい印象は持たないのではないかと思います。
 ということで、法律上も問題があると思いますし、ブランド戦略・営業戦略としてもマイナスだと思いますので、私は反対です。