高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【透明バス訴訟】次回は来年1月15日・【市有地不法占有訴訟】次回は12月​6​日

本日10時30分から、市有地不法占有訴訟の第4回口頭弁論が大阪地方裁判所でありました。

今回は請求の趣旨の変更をしたのですが、ちょっと提訴の際にミスをしたようで・・・本人訴訟は難しいです。

次回、第5回口頭弁論は、12月16日11時から、大阪地裁806号法廷です。

また、14時30分からは、「からくりダイヤ事件」とも裁判所で呼称されている高槻市バス「透明バス」訴訟の証人尋問がありました。

驚いたのは、バスのダイヤを組んでいる旧企画室の幹部職員が、ヤミ休憩時間やヤミ回送時間について「待機だ」と証言したことです。待機であると同時に、1週間の勤務時間を38時間45分にするためのものだとも認めましたが。

ヤミ休憩時間等が待機であるはずがないのです。当時の市バスのトップ・山本管理者は、平成21年9月11日の議会で、私の質問に対して・・・

 それから、待機の種類というご質問でございます。これにつきましては、我々といたしましては種類というふうには受けとめてないんですが、基本的には待機ということで考えておりますけれども、基本的な部分での先ほど申し上げました午前4人、午後6人については、それぞれ、いわゆる固定予備というふうな形で呼んでおりますけれども、これはこういった形で1人の職員に当てはめますと、大体4週間に1回ぐらいがこの予備勤務に当たるわけでございますけれども、そういった形の予備勤務、これは基本的には1日7時間、通常の一般の仕業の時間に該当するような時間帯になると思いますけれども、そういった待機者。 

 それから、先ほど申し上げておりますように、いわゆる超過勤務命令を出した中で、仕業表の中では休憩時間というふうに書いておる部分もありますけれども、その部分については、我々としては待機命令という形で時間外勤務命令を出しておりますので、そういったものの待機者。 

 それから、仕業表に基づきまして通常の時間の中で1時間ぐらい、最後の時間ですけれども、待機時間というふうな形で待機をさせている場合もございます。

 そういった意味からいたしますと、大きくは3つの待機者という形に我々としては考えております。



と答えています。この3種類の待機の中には、「透明バス」のヤミ休憩時間等は含まれていません。つまり、ヤミ休憩時間等は待機ではないということです。待機であるならば、この答弁の時にヤミ休憩時間等に言及しているはずです。

私への尋問も行われましたが、まあまあうまく行ったと思います。

次回は最終弁論になるかと思いますが、来年1月15日11時から、大阪地裁806号法廷で行われます。

ぜひ傍聴にお越しください。