高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市バス】新しい給料表の適用者はなく、人件費削減もない!?

3月9日の高槻市議会本会議では、市バス乗務員の給料については、国家公務員の現業職の給料表(行政職俸給表Ⅱ)を参考にして改める(市バス乗務員の給料は国家公務員の水準よりも高いのです)、ということだったのですが、実はこの新たな給料表の適用者が、現在はいないということが分かりました。

3月9日の本会議における私の質疑のうち、交通部職員の給与に関する部分だけピックアップすると・・・

<質問>
 大阪市の橋下市長は、市バス運転手の給与を、民間事業者の水準に合わせるとして、4割削減する方針を打ち出しています。交通部の平成24年度の予算は赤字で組まれていますし、高槻市バスの乗務員・運転士職員の給与も、民間並みにすべきではないのでしょうか?濱田市長の考えをお聞かせ下さい。

<答弁>
 運転士の給与についてですが、交通部においては、平成18年度にバス乗務員の初任給を3号俸ダウンするなど独自な取り組みに加え、平成24年度には現業職員の新たな給料表の導入を行なう予定です。

<質問>
 給料表についてです。
 平成24年度には現業職員(バス運転手)の新たな給料表の導入を行なう予定とのことですが、どんな給料表なのでしょうか?12月議会の一般質問で、私が、少なくとも国家公務員の現業職の給与水準に合わせるべきではないかと質問したところ、徳田管理者は、「国の給与制度、仕組みは本市と異なることから、国家公務員と単純に比較できるものではない」と答弁されました。ということは、よもや国家公務員の行政職俸給表Ⅱを参考にしたような給料表にはならないのでしょうね。確かに、国は、乗り合いバス事業はしていません。ということは、地方公営企業法38条3項の趣旨からすれば、大阪市のように、民間バス会社の運転手の水準に合わせた給料表にすべきかと思いますが、そんな給料表になるのでしょうか?あるいは、そうしたものとは異なった形のものになるのでしょうか?どんな給料表になるのか、明確にお答えください。

<答弁>
 運転士の給与についてですが、新たな給料表は、高槻市職員組合等と統一交渉で妥結したことから、平成24年2月16日付けで、協定を締結した給料表であります。

<質問>
 経費の約7割が人件費なのに、どんな給料表なのかも答えもしないで、予算に賛成しろというのは、乱暴過ぎますよ。
 給料表はどんなものになるのか。傍聴者の方にも分かるようにちゃんと説明して下さい。

<答弁要旨>
 給料表については、国家公務員の行政職俸給表Ⅱを参考にした。



このように、国家公務員の現業職の給料表を参考にした新たな給料表を4月1日から導入するとしているのですが、この給料表、現在在籍している職員には適用されず、今後新規採用される職員にのみ適用するということが、3月28日の本会議の私の一般質問で分かりました。

そして、新規採用の予定はゼロ・・・せっかく給料表を改めても、適用者はいないということです。

「新しい給料表を、今後、現在在籍している職員に適用する予定はないのでしょうか?」と質問したところ、「今後、引き続き労働組合等と協議することとなっております。」との答弁・・・どうも期待は薄そうです。

給料表を改定したと、人件費削減が期待できそうなことを言いながら、結局は、高い給与は維持したまま・・・橋下市長のような市民目線の改革は無し。高槻市の姿勢には呆れます。


以下は、3月28日の一般質問のうち、交通部に関する部分です。

<質問内容>

(1)速度超過について
 バスの走行については、ドライブレコーダーで記録がとられているとのことですが、時速60km以上の速度が出ているような例はあるのでしょうか?あるのか、ないのか、お答えください。また、これまで最も速いものは、時速何キロだったのでしょうか?

(2)給料表について
 国会公務員の現業職の給料表である行政職俸給表Ⅱを参考にした新しい給料表にするとのことですが、新規採用者にしか適用されないと聞きました。本当なのでしょうか?
 24年度は、何人にこの新しい給料表が適用されるのでしょうか?
また、この新しい給料表により、どれだけ人件費が削減される見込みなのでしょうか?

(3)労組との関係について
 組合役員の勤務変更により生じる差異の時間を、待機や時間外にするという処理は、何年何月何日から行われているのでしょうか?
 また、交通部では、チェックオフは行われているのでしょうか?チェックオフを廃止する予定はないのでしょうか?

(4)「正規の勤務時間」と時間外手当について
 正規職員の乗務員の「正規の勤務時間」は年1860時間だとされていますが、その累計時間を交通部は年度ごとに計算しているのでしょうか?年度終わりに、これを超える分には時間外手当を付けるということはあるのでしょうか?

(5)飲酒について
 飲酒検査についてですが、同じ職員が、3回以上、B~E判定になったケースはあるのでしょうか?ただし、同じ日に再検査した回数は除いてください。

(6)事故について
 一昨年12月に辻子の交差点で大きな車内事故を起こし、免停処分を受けた職員が、その行政処分の後、1年と経たずにまた人身事故を起こしたとのことです。この職員の処分は、どのようになるのでしょうか?非常勤の場合は、1日の免停でも失職とのことですが、正規職員だけが適用される「点数制身分保障」では、この職員は、どのような扱いになるのでしょうか?


<答弁>

 北岡議員の数点に渡る質問に、ご答弁いたします。
 1点目のドライブレコーダーの超過速度記録につきましては、本会議質疑で同様の質問があり、ご答弁させていただいたように、各車両ごとの最高速度のみの、分析・検討はいたしておりませんが、先日、バス車両更新に伴い、既存のドライブレコーダーを乗せ替えた際、データーを確認したところ、60キロオーバーを示す記録がございました。
 2点目の新たな給料表につきましては、変更後の給料表は、平成24年4月1日以降に採用した者に適用し、交通部におきましては、平成24年4月に採用する正規職員は、現在、予定しておりません。
 3点目の勤務変更による生じる差異の処理を、何年何月何日からしているのかについては、住民監査請求中の事案でございまして、現在、調査中です。
 また、チェックオフの依頼のある組合については、現在、組合費をチェックオフをしており、変更する予定はありません。
 4点目の正規職員の乗務員の勤務時間は、高槻市自動車運送事業職員就業規則に基づき、管理しております。
 なお、時間外勤務時間は、その日ごとに処理をしており、年度終わりに時間外手当を付けることはしておりません。
 5点目の飲酒検査で3回以上、B~E判定になったケースは、ございます。
 最後に、6点目についてですが、 事故はいずれも、車内転倒等事故で、平成22年12月に辻子交差点において、前方車両が信号停車したところ、車間不足のため急停車となり、80歳代の女性乗客が負傷された事故であります。
 2件目は、それから約1年2ヵ月後の平成24年2月に、東和町バス停付近で歩行者が、わき道よりバス前方に急に飛び出し、これを回避しようとして急停車したことから、乗客の男子小学生と20歳代の女性が負傷した事故であります。
 負傷された小学生の親権者が、わき道より飛び出した歩行者の親権者に対し、不法行為責任があるとして、損害賠償請求をされており、現在、交通部におきましも、全国市有物件災害共済会と協議を重ねているところでございます。
 なお、今回の車内事故による処分は、現時点では受けておりません。


<質問内容>

(1)給料表について
 変更後の給料表は、平成24年4月1日以降に採用した者に適用するが、平成24年4月に採用する正規職員は、現在予定していないとのことです。ということは、新しい給料表によって、人件費が削減されることはないということです。新しい給料表を、今後、現在在籍している職員に適用する予定はないのでしょうか?お答えください。

(2)正規の勤務時間と時間外手当について
 「正規の勤務時間」は年1860時間だとされていますが、その累計時間を交通部は年度ごとに計算しているのでしょうか?と質問しているのに答えない。もしかすると、実労働時間が年1860時間を下回っているのに、「正規の勤務時間」を勤務したものとして扱っている場合もあるのではないのでしょうか?そういう場合があるのか、ないのか、お答えください。

(3)事故について
 非常勤は1日免停でも失職なのに、正職は身分が守られる。同じバスを運転しているのにこの差は何なのでしょうか?点数制身分保障は必要なのかどうか議論が分かれるのかもしれませんが、正規職員も非常勤も同じようにすべきだと思います。なぜこういった差をつけているのか、その理由をお答えください。


<答弁要旨>

 現在、在籍している職員に対する新給料表への適用につきましては、今後、引き続き労働組合等と協議する事となっております。

 正規職員の乗務員の勤務時間につきましては、先程もご答弁いたしましたように、高槻市自動車運送事業職員就業規則に基づき、管理しております。

 身分につきましては、正規職員は、高槻市自動車運送事業職員就業規則等で、非常勤職員は、高槻市自動車運送事業非常勤就業要綱等で、それぞれ職員としての身分や労働条件等が定められております。
 それぞれの職員に対し、適用される規則等が異なることから、労働条件等が異なることは、やむを得ないと考えております。