高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

「はにたん」の黒い秘密

「はにたん号」に乗る「はにたん」の着ぐるみ

高槻市マスコットキャラクター「はにたん」の着ぐるみと、「はにたん号」という名の消防車を模した電気自動車が、議会で予算の承認も得られていないのに、年度末(それぞれ平成22年度と18年度の年度末)に、余った予算で購入されていたことが分かりました。

高槻市のマスコットキャラクターに任命される「はにたん」の着ぐるみ

私が初めて「はにたん」の着ぐるみと「はにたん号」を見たのは、今年の高槻市消防出初式。消防本部の職員・消防団の皆さん等の行進の最後に、オープンカーの「はにたん号」に、「はにたん」が立ち乗りして登場。その時の紹介アナウンスは・・・ 

 分列行進の最後を行進しますのは、高槻市マスコットキャラクター「はにたん」が乗車するはにたんごうです。
 本日のはにたんは消防隊の装いでの出動です。
 今城塚古墳で8月20日のはにわの日に生まれ、高槻市の安全のためパトロールをしながら火事を消したり、困っている人を助けたりしています。
 みなさんも、はにわの「はにたん」の応援をよろしくお願いいたします。



緊張感のある行進を、背筋を伸ばして見ていた私は、最後に出てきた「はにたん号」とその紹介にズッコケました。 

本当に「はにたん」は火事を消したりしているのか?(後に確認すると、「はにたん」が実際に消火活動をすることはなく、出初式での紹介は架空の作り話でした。)それまでの方々が真剣に行進しているのに、これはちょっとふざけが過ぎているのではないのか。東日本大震災や和歌山の台風被害があったばかりなのに・・・私は怒りさえ覚えました。「はにたん」の着ぐるみはともかく、「はにたん号」まで要るか?税金の無駄ではないのか?とも思いました。

そして、情報公開請求をしたり、消防本部の担当職員から話を聞いたりしたのですが、冒頭に書いたとおり、「はにたん」の着ぐるみと「はにたん号」が、年度末に余った予算で購入されていたことが分かりました。これは、まったく議会で説明・報告はされていません。

これは違法ではないかと考え、一昨日の高槻市議会本会議の一般質問で取り上げました。以下がそのやりとりです(原稿ですので、実際とは異なっている個所があるかもしれませんが、ご了承ください)。

<質問1>

「はにたん」のぬいぐるみと「はにたん号」についてです。

 ぬいぐるみと言っても、人間が入れる大きさのものなので、着ぐるみといったほうが適切かもしれません。
 私は、はにたんの着ぐるみと「はにたん号」と呼ばれる電気自動車を、今年の出初式で初めて見ました。はにたんの紹介のされ方にズッコケたんですが、それを話し出すと長くなるので置いておきます。
 その出初式がきっかけで、はにたんの着ぐるみなどについて関心をもったんですが、はにたんの着ぐるみは74万5500円、はにたん号は336万円で購入されたとのことでした。
 しかし、議員の皆さん、不思議に思わないでしょうか?議案レクや予算案の審議の際に、この購入について、聞いたことがあるという方は、おられるでしょうか?いないはずです。何故ならば、はにたんの着ぐるみと「はにたん号」については、予算に計上されていなかったのに、年度末に、予算が余ったからということで、購入されて、議会に報告もされていないからです。
 この件について5点伺います。

(1)予算が余ったからといって、計画にないものを購入することはできないと思いますが、それができるとするならば、その法律上・条例上・規則上の根拠をお答えください。

(2)こういう行為をして問題はないのでしょうか?違法性はないのでしょうか?市の見解をお聞かせ下さい。

(3)こういう行為を一言で表すと、何と言うべきなのでしょうか?市の考えをお聞かせ下さい。

(4)こういう行為をするのであれば、補正予算案を議会に提案し、議決を得るべきではなかったのではないのでしょうか?お答えください。

(5)こういう行為をしたら、議会に報告すべきではなかったのでしょうか?お答えください。


<答弁1>

 5点にわたる予算執行についてのお尋ねでございますが、予算の執行につきましては、地方自治法第220条及び同法施行令第150条に基づき行っているものでございます。「はにたんの着ぐるみとはにたん号」の購入にあたりましても、同様の根拠法令に基づき、予算の趣旨に従い執行したものでございます。


<質問2>

(1)はにたんの着ぐるみ等は、予算説明書等に記載はなく、議案のレクの際も説明されず、議会での予算案の審議の際も説明がされませんでした。すなわち、議会が承認した予算の目的には含まれていなかったわけです。ということは、はにたんの着ぐるみ等の購入は、一言で表すと「予算の目的外使用」なのではないのでしょうか?
 これは、地方財政法4条1項や8条に反する違法行為ではないのでしょうか?
 さらには、議会の予算承認権を侵す行為であったのではないのでしょうか?
 市の見解をお聞かせ下さい。

(2)議会の承認した目的以外に予算を使ったのであれば、それは「専決処分」といえるのではないのでしょうか?そうすると、地方自治法179条に基づく報告を、議会にしなければならなかったはずです。議会に報告をしなかったので、違法ではないのでしょうか?市の見解をお聞かせ下さい。

(3)地方自治法179条1項の規定からすれば、どうしても着ぐるみ等を買わなければならないような、特に急を要する事情があれば、専決処分で着ぐるみ等を購入しても、適法であったかもしれません。しかし、そういった事情が、着ぐるみ等の場合には、あるとは考えられません。ですので、専決処分ができる場合には当たらないので、違法な専決処分がされたと考えられますが、市の見解をお聞かせ下さい。

(4)議会に専決処分の報告が無かったということは、着ぐるみ等の購入に係る契約や公金の支出を隠ぺいする意図が市にあったということではないのでしょうか?お答えください。

(5)高槻市財務規則42条には、支出命令権者は、支出命令をするときは、予算の目的に反していないか等を調査しなければならないとされているので、この条項にも反しているのではないのでしょうか?お答えください。


<答弁2>

 内容が、他部局にまたがりますので、関係部と調整の上、私の方からご答弁申し上げます。
 1点目のはにたんの着ぐるみ等の購入につきましては、消防活動等に関するPRに寄与するものとして購入したもので、「予算の目的外使用」との認識はございません。地方自治法第220条及び同法施行令第150条に基づき、適正に執行しているものでございます。
 2点目、3点目につきましても、事業の目的に沿った支出であるため、地方自治法第179条に基づく報告の必要はないものと考えます。
 4点目、5点目につきましても、地方自治法第220条及び同法施行令第150条に基づき、適正に執行しており、隠蔽する意図もなければ、違法でもないと考えております。


<質問3>

(1)「はにたん」の着ぐるみと「はにたん号」の購入については、議会に対して説明もしていなければ、事後に議会に対して報告もしていない、ということは、間違いないですね?間違いないのか、そうでないのか、お答えください。

(2)「はにたん」の着ぐるみや「はにたん号」の購入と同じように、議会に対して説明していないことに予算を使い、かつ事後に議会に報告していなかったものは何件ありますか?具体的にどういったものがあったのでしょうか?お答えください。


<答弁3>

 北岡議員のご質問にお答えいたします。
 内容が、他部局にまたがりますので、関係部と調整の上、私の方からご答弁申し上げます。
 1点目のはにたんの着ぐるみ等の購入につきましては、先程から申し上げておりますとおり、地方自治法第220条及び同法施行令第150条に基づき、適正に予算執行しているものでございます。
 2点目についてですが、予算執行にあたりましては、関係法令に基づき行っており、問題ないものと考えております。