高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

実は違法だった小学校の駐車場

今日は3月議会の最終日。私も一般質問で、いくつかの問題について質問をしました。

その最初が農地法違反の問題です。小学校の教職員用の駐車場が、農地を無断転用したものであることが分かりました。

まとめの動画はこちらです。



以下は質問原稿と答弁原稿です。議会での実際の発言内容とは異なる部分があるかもしれませんが、ご了承ください。

<質問1>

土地の賃貸借・使用等について質問します。

高槻市農業委員会が今年1月に発行した「農委だより」というのがあるのですが、その1面には濱田市長のあいさつが掲載されておりまして、2面には、農地は、生産機能や防災などの重要な役割を果たしている、駐車場などに無断転用しないように、との呼びかけがされています。先日、樫田小学校に行ったのですが、教職員専用の駐車場として使用している土地の登記を調べると、農地でした。この件について3点伺います。

(1)この農地を、農地以外に転用する場合には、農地法4条に基づく大阪府知事の許可が必要とのことです。しかし、許可は得られていませんでした。違法ではないのでしょうか?

(2)この農地について、農業委員や農林課は、どのように認識していたのでしょうか?

(3)この農地の賃貸借契約等は、どのようになっているのでしょうか?誰と誰が、いつから、どのような名目で契約し、どれだけの金額を支払う約束がされているのでしょうか?高槻市が契約の相手方になっているのであれば、どの部署が担当で、どの予算から、土地代が支払われているのでしょうか?それぞれお答えください。


<答弁1>

(1)農地を農地以外の用途で使用する場合は、農地法第4条もしくは、第5条の許可が必要です。
 議員ご指摘の土地については、確認した結果、農地であり農地法の手続きは行われておりません。しかし、現況は駐車場として使用されていますので、農地法に違反していると考えられます。

(2)今回、対象となっている土地につきましては、以前から農地の状況でなかったため、農地としての認識はできませんでした。
 なお、現在詳しい調査を行っており、調査結果を取りまとめ、大阪府に連絡し、大阪府の指示に従ってまいります。

(3)土地の貸借契約等につきましては、教育委員会が契約者でないため、把握しておりません。


<質問2>

(1)市の職員が、小学校の駐車場として使用しているのに、市が知らないというのは不自然です。この件に限らず、民有地や国・府の土地を、高槻市の職員が、駐車や農園や運動などの目的で使用することについて、市として、所有者と協議をしたということはないのでしょうか?あるとすれば、どういったケースがあるのでしょうか?すべてお答えください。

(2)高槻市の各部局が管理する土地を、労働組合や職員団体に貸したり、あるいは使用を許可したりしているものにはどんなケースがあるんでしょうか。すべてお答えください。

(3)今年1月発行の「農委だより」には、農地パトロールをする農業委員の写真が掲載されています。ちゃんとした農地パトロールはされていたのでしょうか?また、農地パトロールをしたはずの農業委員に責任はないのでしょうか?お答えください。

(4)同じく「農委だより」には、農地を無断転用した場合は、最高3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金とあります。こうした処罰はされないのでしょうか?市として刑事告発はしないのでしょうか?お答えください。

(5)現場には「樫田小学校 教職員専用駐車場 ここは民有地です」と書かれた看板が堂々と掲げられ、教職員達が使用していました。農地を違法に駐車場として利用していたのが、市の教職員・学校関係者であるということは、教育上も、大変問題だと思います。これだけ堂々とされているわけですから、教育委員会も当然把握していたことと思いますが、「樫田小学校 教職員専用駐車場」と書かれているこの看板は、誰が、誰の費用で、いつ設置したのでしょうか?お答えください。


<答弁2>

(1)他部局と調整のうえ、お答えいたします。土地の所有者と協議をしたということはないのか、というお尋ねでございますけれども、市職員個人が民有地等を使用することについては、市は把握しておりません。

(2)ご質問の内容が他部局にまたがる部分がございますので調整のうえお答えします。労働組合や職員団体に対し市が管理する土地を貸したり使用許可しているものはございません。

(3)農地の利用状況につきましては、平成21年12月に農地法が改正され、毎年1回、その区域内にある農地の利用状況についての調査が義務付けられました(農地法第30条)。そこで、農地利用状況調査(農地パトロール)を実施しております。なお、以前から農地の状況にない土地につきましては、一問目でお答えしたとおりでございます。

(4)今回の状況につきましては、一問目でお答えしたとおり、大阪府に連絡し、大阪府の指示に従ってまいります。

(5)教職員の駐車場については把握しておりません。


<質問3>

(1)農林課は、「樫田小学校教職員専用駐車場」と看板が掲げられている土地について、農用地であり、現状が駐車場であることを把握していました。市として違法状態であることを認識していたのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせ下さい。

(2)農業委員会や農林課では、他にもこうした無断転用を把握しているのではないのでしょうか?違法に転用されている農地は、他に何件あるのでしょうか?

(3)「樫田小学校教職員専用駐車場」と看板が掲げられて、校長をはじめ多数の教職員が駐車場として長年使用している実態があるのに、教育委員会は「教職員の駐車場については把握しておりません。」との答弁です。農地法違反なのに、教職員達を調べないんですか?教職員間の金の受け渡しは調べても、こちらの駐車場については調べないんでしょうか?調べる気はあるのでしょうか?この件について、教育委員会として、あるいは市として、調べたのか、調べていないのか、お答えください。
 また、駐車場を使用してきた教職員達は、この件について、どのように説明しているのでしょうか?お答えください。


<答弁3>

(1)樫田地区の当該用地につきましては、現状が駐車場となっていたため、農用地であることは把握していませんでした。今後は、農業委員会と連携して対応してまいります。

(2)以前から農地の状況にない土地につきましては一問目でお答えしたとおり農地としての把握はしていませんでした。

(3)教職員の駐車場は、個々の教職員が個別に探して土地所有者と契約することが原則で、教育委員会としては全教職員がどのような契約をおこなっているかは把握しておりません。