高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

何をするのかよく分からない減債基金条例改正

高槻市は、市の借金をちゃんと返せるように、「減債基金」という貯金を積み立てているのですが、この減債基金に関する条例「高槻市減債基金条例」を改正したいと、市長が今議会に議案を上程しました。

条例改正案と、総務消防委員会での私の質疑の内容は以下のとおりなのですが、なぜこのように改正したいのか、よく分かりません。合理的で具体的な説明をしてくれない高槻市に、不信感を覚えました。

■議案第18号 高槻市減債基金条例中一部改正について

<質問>

(1)条例改正案の説明では、
・・・市債の借入期間を短縮し、市債に係る利子負担の抑制を図ることにより一時的に増加する公債費の負担を軽減する場合等、市債の適正な管理に資すると認められるときは、市債の償還財源に充てるため減債基金を処分することができる
・・・・ようにしたいということですが、「場合等」とされています。この「」の中に、どんなものを想定しているのでしょうか?

(2)これまでのことで、もし今回の条例改正内容が適用できていれば、市の負担を軽減できたケースはあるのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)「市債の適正な管理に資する」というのは、「市の財政的な負担が軽減される」というふうに理解してよいのでしょうか?


<答弁>

1点目の、今回追加する規定に基づく減債基金の処分といたしましては、市債残高の抑制や公債費の平準化に向けた取組を行う場合を想定しております。

2点目の、今回の条例改正内容を過去に適用していた場合どうなっていたかという、ご質問でございますが、基金の取崩しにつきましては、各年度における財政状況や市債の状況を勘案した上で、一定判断がなされていくものと考えますので、想定を前提とした質問に対しては、お答えすることはできません。

3点目の、「市債の適正な管理に資する」とは、市債残高の抑制や公債費の平準化を図り、減債基金条例の設置目的である「財政の健全な運営に資する」ことでございます。


<質問>

(1)「市債残高の抑制や公債費の平準化に向けた取組」というのは、どういう基準で行うのですが?市債残高に上限値を決めているのでしょうか?公債費の平準化についても毎年の償還に上限値を定めたりしているのでしょうか?お答えください。

(2)「想定を前提とした質問に対しては、お答えすることはできません。」ということですが、未来の事態を想定するからこそ、今回の条例改正案の提案になったのではないのでしょうか?それに、過去の財政状況や市債の状況というのは実例です。その実例に対して、今回の条例改正内容を過去に適用していた場合、どのように取り組めたのかということをシミュレーションできないのでしょうか?そんな能力が高槻市財務部にはないのでしょうか?お答えください。

(3)「市債の適正な管理に資する」というのは、「市の財政的な負担が軽減される」ということなのですか?とお聞きしたところ・・・「市債の適正な管理に資する」とは、市債残高の抑制や公債費の平準化を図り、減債基金条例の設置目的である「財政の健全な運営に資する」ことでございます。・・・というご答弁です。ということは、「市の財政的な負担が増える可能性もあるのでしょうか?お答えください。


<答弁>

1点目の、市債管理にあたっての基準についてですが、中長期的な市債の状況を勘案しながら、市債残高の抑制や公債費の平準化を図っていくということであり、何らかの基準値を設定しているものではありません。

2点目の、過去に適用した場合のご質問ですが、先ほども申しましたとおり、基金の取崩しにつきましては、各年度における財政状況や市債の状況を勘案した上で、一定判断がなされていくものであり、過去に遡って取崩しを想定したシミュレーションを行うこと自体、必要のないことだと考えております。

3点目の、「市債の適正な管理に資する」という意味につきましては、あくまでも、今回の条例改正は、市債の償還財源として減債基金を活用していくものであり、そのことにより、市の財政負担が増えるといったことではございませんので、ご理解ください。


<意見>

基準も示せない。過去の事例に基づいたシミュレーションもやらない。「過去にこの条項があれば、もっと市の財政負担を減らせたのに・・・」ということがないのであれば、なぜ今回改正するのか?非常にいい加減な気がします。

「場合等」の「等」を悪用して、何かされるのではないかという不安がぬぐえません。この条例改正案には賛成できないことを表明して質問を終わります。