高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

吉田康人さんの潔白が大阪地検で認められました。

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以下転載です。

「不起訴」処分を受けてのコメント

平成24年3月21日(水)
吉田 康人

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「河村応援問題」。
悪質なデマ・風評は事実無根。
吉田康人の潔白が大阪地検で認められました。
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吉田康人に関する告発事件につき今般、「不起訴」とすることが決定したのを受け、以下のとおりコメントいたします。

この事件は、ある者が昨年4月、公職選挙法違反で吉田康人を刑事告発したものです。告発内容は一に事前運動、一に虚偽事項公表です。「事前運動」とは、選挙運動期間外に選挙運動を行っていたことを指し、「虚偽事項公表」は、政治活動用ポスターやチラシなどに虚偽の記載を行っていたことを指します。

さらに具体的に申しますと、この者の告発理由は、吉田康人の政治活動用チラシに事前運動に当たる記載があったとし、また、当人の了解を得ていないのに無断で、名古屋市長・河村たかし氏の推薦、応援を得ていると政治活動用ポスターやチラシに記載して有権者を欺いた(以下、「河村応援問題」)とするものでした。

しかしながら、大阪地方検察庁は今般、この告発事件を「不起訴」処分とすることを告知しました。「事前運動罪」については「起訴猶予」、そして、「虚偽事項公表」については「嫌疑なし」(捜査の結果、犯罪が成立しないと判断した)が不起訴処分理由です。

特に、「河村応援問題」が「嫌疑なし」と判断されたことで、先の市長選挙前後にこの告発と同様の悪質なデマ、風評を飛ばされていた当初から「すべて適切な手続きを踏んでおり、虚偽記載でもないし有権者を欺いてもいない」と吉田康人が主張してきたことが全面的に認められたことになります。

これで、「河村応援問題」については「全くのでっちあげ」であったことがはっきりしました。この「でっちあげ」は、それによって私への応援を辞された有権者も多数いらしたはずです。先の市長選挙の得票差が僅差であったことからしても、選挙の結果を左右した重大な選挙妨害であると言わざるを得ません。この「でっちあげ」を、誰が、どのように仕組み、なぜ選挙直前の時機に展開したのか、今後も引き続き、法的手段を講じることも視野に入れながら、明らかにしていきます。そして、この告発と同様の悪質なデマ、風評を飛ばしたり、選挙を妨害するなどこれを機に吉田康人を陥れようとしたりした人々を批判するのとともに、その人々への法的措置も検討開始いたします。

一方、「事前運動罪」については「起訴猶予」ということになりましたが、吉田康人と同じような政治活動用チラシを配布し、さらに、選挙運動期間外に、禁止されている氏名入りたすき・のぼりを公衆の面前で使用していた高槻市長・濱田剛史氏も、刑事告発を受けています。濱田市長に対するこの告発事件の推移や大阪地検が下す処分を注視してまいります。

以上、コメントいたします。