高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

市バスの非常勤職員にだけ一日でも免停になれば失職になるというルールがある不公平等を追及

※パソコンの不調のためか、12月と1月のファイルが壊れたようなので、議事録から抜粋して掲載しております(平成27年4月10日)。

平成23年 第5回定例会(第4日12月16日)

○議長(久保隆夫) 会議を再開します。 
 一般質問を続けます。 
 次に、北岡隆浩議員。 
     〔北岡隆浩議員登壇〕 
○(北岡隆浩議員) (中略)
 大きな3点目は、交通部の問題についてです。 
 その1番目は、乗務員の給料についてです。3点伺います。 
 1点目、バス乗務員等の企業職員の正規職員の等級については、高槻市自動車運送事業職員給与支給規程別表第3に、1等級が技能長等、2等級が主任、班長、3等級が上級の職員等、4等級が中級の職員等、5等級が初級の職員等とありますが、市長部局の現業職員や水道事業の企業職員は、1等級が技能長・主任等、2等級が上級の職員等、3等級が上級の職員に準ずるもの等、となっています。なぜ自動車運送事業の企業職員の等級は、ほかとは違うのでしょうか、その理由をお答えください。 
 2点目、国家公務員の現業職員については、行政職俸給表(2)で5段階に定められています。市バスの乗務員も同じ5段階ですが、高槻市のほうが各等級の最高額も昇給の仕方も国家公務員を上回っています。この理由は何なのでしょうか、お答えください。 
 3点目、自動車運送事業の企業職員の4等級と5等級は係員級に当たるのでしょうか。また、3等級は主事級に、2等級は主任級に、1等級は車庫長級に当たるのでしょうか、それで正しくないのであれば、それぞれの等級に当たる標準的な職階をお答えください。 
 2番目は、飲酒運転の処分についてです。 
 飲酒運転で検挙されたバス乗務員が免職になる一方で、出勤時の飲酒検査でアルコールが検出され、E判定になっても免職にならないと聞きました。この違いは何なんでしょうか、これに関する交通部の基準や考え方をお答えください。 
 3番目は、労働組合の役員の勤務変更についてです。 
 労組役員に勤務変更を認めた際、変更後の勤務時間との差異がある場合には待機が命じられることがあると聞きました。本当なんでしょうか。また、こうした待機は、昨年度と今年度で何時間されたんでしょうか、それぞれお答えください。 
 4番目は、免停についてです。 
 消防本部の職員が免許を取り消されているにもかかわらず、救急車等を運転していたという不祥事がありました。免許取り消しまではいかなくても、運転を業務とする職員が、もし免許停止であれば、やはり問題です。交通部では乗務員の免停等について、これまで調査をしたのでしょうか。また、調査をしたのだとすれば、どんな結果だったのでしょうか、お答えください。 
 5番目は、事故の届け出についてです。 
 1点目、9月議会でもお聞きしましたが、もう一度お聞きします。高槻市営バスにおいては、人身事故や物損事故を警察に届けなかったということは、これまでなかったのでしょうか。 
 2点目、市バスが破損させたにもかかわらず、いまだに修理がされてない物があると聞いています。どういった物が、どれだけあるのでしょうか、それぞれお答えください。 
(中略)
 〔自動車運送事業管理者(徳田忠昭)登壇〕 
○自動車運送事業管理者(徳田忠昭) 北岡議員の、大きく5点にわたる質問についてご答弁させていただきます。 
 1点目の、乗務員の給料表についての3つの項目につきましては、現在、高槻市自動車運送事業職員給与支給規程では、乗務員の給料については、技能職員等等級別標準職務表において定めておりますが、市長部局及び水道事業部局と同様の取り扱いとなっております。次に、国家公務員の給料表との比較でございますが、本市における等級別の標準職務につきましては、国家公務員の基準を用いておりません。なお、技能職員等等級別標準職務表では、係長級職員の給料は定めておらず、また主事や車庫長といった職務は、交通部にはございません。 
 次に、2点目の、飲酒運転の処分についてでございますが、我々が把握しているところでは、飲酒運転にて検挙された職員が免職処分になったということはございません。 
 次に、3点目の、勤務変更についてでございますが、変更前と変更後に勤務時間の差異が生じたときには、その時間が本来よりも長い場合は時間外勤務とし、短い場合は待機命令を出しております。なお、これによる待機時間等については、集計いたしておりません。 
 次に、4点目の、免許停止についてでございますが、高槻市自動車運送事業乗務員服務規程第6条に、病気等の場合の申し出として、「運転免許の停止、取消し等を受けたときは、遅滞なくその旨を所長に申し出なければならない。」と定めております。 
 次に、5点目の、事故の届け出に係る2つの項目についてでございますが、警察への届け出については、平成23年第4回定例会の一般質問においてご答弁させていただいたとおりで、道路交通法に届け出が定められたものにつきましては、基本的に届け出を行っております。また、事故後、未着手の修理物件については把握しておりません。 
 以上でございます。 
(中略)
○(北岡隆浩議員)(中略)
 次に、交通部の問題についてです。 
 1番目は、乗務員の給与についてです。3点お聞きします。 
 1点目、ご答弁によると、自動車運送事業の企業職員も給与支給規程上は、市長部局及び水道事業と同じだけれども、国家公務員の基準は用いてないということです。では、どんな基準や考え方に基づいて国家公務員よりも高い――民間と比べても高いんですが――給与の額や等級別の標準職務を決めたんでしょうか、お答えください。 
 2点目、国家公務員の場合は、一般行政職と現業職の――技能職員ですね――昇給の仕方を比べると、現業職のほうが低い額から始まって、かつ緩やかに上昇しています。ところが、高槻市においては、一般行政職と現業職の昇給の仕方が給与表を見る限り同じようになっているようです。もちろん、現業職のほうが5段階までしかありませんので、そこまでの比較になりますが、なぜ同じような昇給の仕方になっているんでしょうか、その根拠をお答えください。 
 3点目、正規職員の乗務員の給与は、国家公務員や民間と比べると高くなっていますが、地方公営企業法38条3項は、「企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。」と規定しています。この条文に挙げられている、それぞれの事情は、具体的にどのように考慮されているんでしょうか、お答えください。 
 2番目は、飲酒運転についてです。出勤時に飲酒検査でアルコールが検出された場合でも、その職員が自家用車で運転してきた場合であっても警察に届けてないようですが、なぜなんでしょうか、理由をお答えください。 
 3番目は、労働組合の役員の勤務変更についてです。勤務時間に差異が出たときは待機命令を出している場合もあるとのことですが、ほかに待機の職員がいるのに、そんな中途半端な待機は必要なんでしょうか、必要である理由をお答えください。また、この待機中に出動した件数は、これまで何件あったんでしょうか。そもそも、こうした待機時間を設けたのはいつからなんでしょうか、お答えください。 
 4番目は、免停などについてです。ご答弁からすると、消防本部で先日不祥事があったけれども、交通部では乗務員の自己申告に任せるだけで、免許の取り消しや停止については調査をしないし、する予定もないということですが、そういう理解でよいんでしょうか、お答えください。 
 5番目は、事故の届け出についてです。5点お聞きします。 
 1点目、JR摂津富田駅近くの店舗や柳原の交差点近くの店舗の方に直接お伺いしたところ、市バスに看板などを壊されたんで修理をしてもらったとのことです。この2件の物損事故については、先日、情報公開請求をした事故の記録には記載がないようです。ちゃんと警察に届けたんでしょうか。また、修理費はだれが負担したんでしょうか、お答えください。 
 2点目、西塚原のバス停近くの石柱に市バスがぶつかり壊れたことがあったそうですが、これについては警察に届けたんでしょうか。また、修理費はだれの負担なんでしょうか、お答えください。 
 3点目、阪急富田駅の近くの花壇のコンクリート製のブロックについても、市バスがぶつかって壊れたそうですが、これについては警察に届けたんでしょうか。また、いつ修理するんでしょうか。修理費はだれの負担なんでしょうか、お答えください。 
 4点目、JR高槻駅西口を北側に出たところの交差点の欄干の金属製の笠木が一部市バスによって壊されたと聞いていますが、この修理はいつするんでしょか。修理費は、だれの負担なんでしょうか、お答えください。 
 5点目、ほかには警察に届けてない事故や、いまだに処理せず放置したままのものはないのでしょうか、お答えください。
(中略)
○自動車運送事業管理者(徳田忠昭) 北岡議員の、2問目の質問についてご答弁させていただきます。 
 まず、1点目の、乗務員の給料表についての3項目についてでございますけれども、国の給与制度、仕組みは本市と異なっております。したがって、国家公務員と単純に比較できるものではないと考えております。 
 次に、2点目の、飲酒運転についてでございますが、そもそもアルコール検査は一般旅客自動車運送事業者等において、事業用自動車の運転者の飲酒運転を未然に防ぐことであり、警察へ届け出を目的とはいたしておりませんので、よろしくお願いします。なお、交通部ではアルコール検査にて反応があった者につきましては、公共交通機関を利用して帰宅を命じております。 
 次に、3点目の、勤務変更についてでございますが、バス輸送の定時制確保のために待機勤務は必要であると考えております。 
 次に、4点目の、免許停止についてでございますけれども、先ほどご答弁いたしましたように、申し出を義務づけております。 
 次に、5点目の、事故の届け出に係る件についてでございますけれども、議員ご指摘のように、公開資料に記載がございません。職員に聞き取りを行ったところ、公開資料以前の事故であろうと推測されます。議員お尋ねの項目については、確認できてないところでございますので、よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 
(中略)
○(北岡隆浩議員) ちょっと時間があれなんで、まず先に交通部の問題について質問させていただきます。徳田管理者にお聞きしてもはっきりとしない、のらりくらりとした答弁しかいただけませんので、濱田市長にお聞きしたいと思います。 
 まず、乗務員の給与についてです。市バスの運転手の高い給料については、どんな根拠に基づいて、その額などが決められているのか、議会で質問をしても答えない、法律で定められた事情についても考慮していないようだということになると、やはり何の理由もなく高い給料を設定して、長年払い続けているとしか言いようがないと思います。 
 バスは部下を指揮して運転するわけではありませんし、運転手に経営的な能力が必要とも考えられません。民間には多数の同業者があって、その運転手たちは高槻市バスよりも安い給料で、かつ厳しい労働条件で同じ仕事をされています。市バスの中で比較をしても、非常勤職員の方は安い賃金で正規職員と同じ仕事をしていると。なぜ、高槻市バスの正規職員の運転手の給料は高いのか。少なくとも国家公務員の現業職の給与水準に合わせるべきだと思いますが、濱田市長の見解をお聞かせください。 
 次に、飲酒運転の件です。飲酒運転をして出勤してきた職員は、これまで何人いたんでしょうか。それを警察に届けなくていいんでしょうか。濱田市長のお考えをお聞かせください。 
 次に、勤務変更の件です。勤務変更で勤務時間が変わったから待機を命じます。その待機の部分にも給料を払いますというのは、明らかに無駄な公金の支出ではないのでしょうか。そもそも労働組合からの申し出に基づいて勤務変更をして、無駄な待機を命じて、余計な給料を払うわけですから、これは労働組合法7条3号で禁じられている労働組合に対する経費援助、利益供与ではないのでしょうか、濱田市長の見解をお聞かせください。 
 次に、免停などについてです。昨日、濱田市長みずからが消防本部職員の無免許運転について謝罪しましたが、こうしたことがあっても、市バスの運転手に関しては免許等について調査しないんでしょうか。ある乗務員が、ご婦人を車でひいて重傷を負わせたと聞いています。最近そういうことがあったらしいんですけども、この職員は免停になるんではないでしょうか。なぜ、こういうことがありながら調査しないんでしょうか。一方では、ある職員に対して免停になりそうだということで、解雇予告通知を交付したということがありました。交通部の姿勢は矛盾しているんじゃないでしょうか。免停などについては、解雇の要因にもなり得るほどのものであるわけですから、定期的に調査をすべきだと思います。また、非常勤職員は一日でも免停になれば失職になるというルールがあります。しかし、正規職員は免停になっても失職にはなりません。不公平ではないでしょうか、濱田市長の考えをお聞かせください。 
 最後に、事故についてです。私が先ほど述べた事故については、昨日、幹部職員の方が、あったということを認めました。その場には福井議員もおられました。ところが、私が情報公開請求した資料には、その記載がないので確認できないという答弁です。ということは、やはり警察に届けていないんではないでしょうか。例えば、西塚原の事故は2年くらい前で、阪急富田駅の花壇を壊したのは昨年だと聞いています。公文書の保存期限は5年ですが、ほかの事故についても5年以内に起こっているものもあるというふうに私は聞いています。また、私のところには、過去に自腹で修理費を支払わされた運転手からの相談も来ています。徳田管理者には、そういうものを調査する、やる気がないみたいなので、ここは濱田市長が陣頭指揮をとって調査をすべきだと思います。徳田管理者は、名古屋市バスのような事故隠しはしてないというふうに9月議会で答弁されてますけれども、本当なのかなと私は疑っております。私が述べた事故についても、ちゃんと警察に届けたのか否か、調査をするのか否か、濱田市長、明確なご答弁をお願いします。 
(中略) 
○自動車運送事業管理者(徳田忠昭) 北岡議員の、3点目のご質問についてご答弁申し上げます。 
 1点目の、乗務員の給料表についてでございますが、まず、議員は、交通部の運転手には経営的な能力は必要としないとのお考えのようですけれども、交通部といたしましては、ことし23年4月から実施しております経営改善計画の策定から運転手を含め、職員一丸となり、計画の策定に取り組み、進めてきておりますので、ご理解ください。 
 乗務員の給料につきましては、先ほどもご答弁いたしましたとおり、国の給与制度、仕組みは本市と異なることから、国家公務員と単純に比較できるものではないと考えております。 
 2点目の、飲酒運転についてでございますが、警察とも相談しておりますが、先ほどもご答弁させていただきましたとおり、交通部に設置しておりますアルコール検知器は、事業用自動車の運転者の飲酒運転を未然に防ぐことを目的といたしております。 
 3点目の、勤務変更についてでございますが、先ほどもご答弁をいたしておりますとおり、必要と考えております。 
 4点目の、免許停止についてでございますが、乗務の点呼時に確認を行っており、1問目、2問目でもご答弁しておりますとおり、処分を受けたときには申し出を義務づけております。 
 次に、5点目の、事故の届け出に係る件についてでございますが、1問目でご答弁いたしましたとおり、基本的には届け出を行っております。2問目でご答弁いたしましたとおり、確認はできておりません。 
 以上でございます。