高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

暴力団員排除を盛り込む条例改正案に関する質問と答弁の内容

※パソコンの不調のためか、12月と1月のファイルが壊れたようなので、議事録から抜粋して掲載しております(平成27年4月10日)。

平成23年 第5回定例会(第2日12月 2日)

○議長(久保隆夫) 質疑はないようです。 
 次に、議案第84号 高槻市営住宅条例中一部改正について。 
(中略)

○(北岡隆浩議員) 私のほうからも2点、質問させていただきます。 
 まず、条例案の中には、入居者または同居者が暴力団員であることが判明したときは、当該入居者に対し当該市営住宅の明け渡しを請求することができるというふうに書いているんですけれども、現在、入居中の方や同居者の方が暴力団員であるのかどうかということは調査をされるんでしょうか。また、暴力団員であることが判明した場合は、退去させることができるんでしょうか、お答えください。 
 次に、私も警察とのやりとりを質問しようと思ったんですが、これは髙木議員が質問をされたので、省略します。 
 次です。警察から入居者や同居者、あるいは入居しようとする人が暴力団員であるという情報を得た場合、その情報を高槻市役所内で蓄積や共有をして、例えば公民館の利用の制限や指定管理者の選定など、ほかの目的に使用するということはあるのでしょうか、お答えください。 
 以上です。 

○技監兼建設部長(神田忠士) 北岡議員の、2点の質問についてご答弁させていただきます。 
 現在、入居中の方や同居者についてでございますが、入居者等が言動や態度などによって暴力団員ではないかとの疑いが生じたときに、暴力団員であるかどうか警察に照会をする予定にしております。また、暴力団員であることが判明した場合ですが、その者に対して警察と連携しながら、自主的に市営住宅から退去するよう促していくこととなります。 
 2点目ですけれども、警察から得た情報ですけれども、その他の目的に使用することがあるかについてのご質問でございます。そのようなことは一切ございません。 
 以上です。 

○(北岡隆浩議員) 最後に1点、お尋ねします。 
 入居者や同居者が暴力団員であることが判明した場合、自主的に市営住宅から退去するように促していくということですが、実際上、そうすることで暴力団の方に退去していただくことができるんでしょうか。この点について、国や府などはどういった見解を示しているんでしょうか、お答えください。 
 以上です。 

○技監兼建設部長(神田忠士) ご答弁させていただきます。 
 実際上、暴力団員に市営住宅から退去させることができるかどうかについてのお問い合わせでございます。国、府につきましては、既存の入居者については、暴力団員であることが判明した場合は自主的な退去を促すとともに、不法行為等を行った場合には、明け渡し請求や損害賠償請求を行えるとの考え方を示しております。このことを踏まえ、市といたしましては退去に向け、粘り強く退去を促してまいります。また、不法行為等を行った場合には、明け渡し請求や損害賠償請求を行ってまいります。 
 以上です。 

平成23年 総務消防委員会(12月 7日)

○(岡委員長) 多数賛成と認めます。 
 したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第81号 高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例中一部改正についてを議題とします。
(中略)

○(北岡委員) 2点質問させていただきます。 
 1点目ですけども、条例改正によって暴力団と関係のある団体は指定管理者になれないようにするということですが、高槻市役所には基本的に暴力団に関するデータがないわけですから、指定管理者の指定を受けようとする団体や、その役員について、選定の都度、警察に対してその団体が暴力団と関係があるのか否かを問い合わさなければならないということになると考えられます。そういうふうになると理解してよいのでしょうか。これが1点目です。 
 2点目です。警察から、団体や、その役員について暴力団と関係があるという情報を得た場合、その情報を高槻市役所内で蓄積や共有をして、例えば、公民館の利用の制限や市営住宅の入居審査など、ほかの目的に使用するということはあるんでしょうか、お答えください。 

○(田中行政経営室主幹) 北岡委員のご質問にご答弁申し上げます。 
 1点目の、警察への照会についてでございますが、委員ご指摘のとおり、選定のたびに行うことと考えてございます。 
 2点目についてでございますが、市から指定管理者の指定を受けようとする団体、被選定者または指定管理者が暴力団及び暴力団関係者であるかの照会に対する回答につきましては、指定管理者からの排除という目的のみに使用いたしますので、他の目的に使用することはございません。 
 以上でございます。 

○(北岡委員) 例えば、談合とか脱税などした企業や、有罪判決を受けた人物が役員であったり、経営に強い影響力を持っていたりする団体など、暴力団でなくても社会的に見て問題があると考えられる団体がありますが、そのような団体の排除については市としてはどういった見解をお持ちでしょうか、お答えください。 

○(田中行政経営室主幹) 北岡委員の2点目のお尋ねでございます。 
 社会的に問題があると思われる事業者に対する考え方のお尋ねでございますが、指定管理者につきましては、募集要項等におきまして、指定管理者に応募できないものとして、高槻市建設工事請負業者指名停止基準によりまして指名停止を受けている団体や、条例に掲げております欠格事項に該当する団体を定めておりまして、指定管理者として不適格な団体については一定の排除をしてまいります。また、選定における評価におきましても、公の施設の管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していることを求めておりまして、その選定に当たりましては、団体の理念、姿勢、社会的責任、団体の安定性及び継続性や団体運営の公正性及び透明性を評価することとしてございます。こういった点から、公の施設の管理者としてふさわしい団体を選定しているところでございます。 
 以上でございます。 


○(岡委員長) 全員賛成と認めます。 
 したがって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第82号 高槻市立公民館条例等中一部改正についてを議題とします。 
 補足説明があれば、これを求めます。 
(中略)

○(北岡委員) この改正案は、公民館などを対象としてますが、それ以外の市有の建物や土地について、行政財産使用許可などをして使用させているケースがあります。例えば、厚生会館にある分室とか、交通部の営業所にある自動販売機なんかが行政財産の使用許可がされています。そうした市有の、市の持っている建物や土地についても暴力団の利益とならないような使用制限が必要ではないかと思いますが、これについての市の見解をお聞かせください。 
 以上です。 

○(谷口総務部主幹) 北岡委員の、行政財産の使用許可等に関する使用制限についてのご質問に答弁申し上げます。 
 行政財産の使用許可等につきましても、関係課と協議の上、このたびの条例改正の趣旨及び目的を踏まえました対応を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 

○(北岡委員) 例えば、先ほども言いましたけども、有罪判決を受けた人物や、そうした人物が役員であったり、支部長であったり、顧問であったり、名誉会長であったりと、そういう役職についていたり、あるいはそういう役職についてなくても、経営に強い影響力を持っていたりする団体や、談合や脱税などをした企業など、暴力団員や、暴力団でなくても社会的に見て問題があると考えられる個人や団体が存在しますが、そのような個人、団体に対する使用制限については、市としてどういった見解をお持ちでしょうか、お答えください。 

○(谷口総務部主幹) 北岡委員の、2点目のご質問に答弁申し上げます。 
 公の施設につきましては、地方自治法第244条第2項及び第3項におきまして、正当な理由なく施設利用を拒んではならないこと、及び不当な差別的扱いをしてはならないことが定められております。本市におきましても、公の施設においては、法の趣旨を踏まえ、一般的な社会的評価のみを持ちまして、利用の制限を行うことは困難であると考えております。 
 以上でございます。 

○(北岡委員) ということは、前科があっても暴力団員の構成員でなければ公民館などを使用できるけれども、前科がなくても暴力団員であれば使用が制限されるということですね。ちょっと理不尽な気もしますが、暴力団員の方は暴力団という反社会的な集団に属しているわけですから、たとえ前科のないおとなしそうな人であっても、ほかの市民の皆さんのことを考えると、公民館などの使用を制限されてもやむを得ないものと思います。調べてみますと、旧自治省が、自治体が暴力団を排除する規定を条例に盛り込んでも、地方自治法第244条第2項の正当な理由に該当し、第3項の不当な差別扱いには当たらないとの見解を出したことがあるとのことです。ですので、本件の条例改正も合法であると思いますので、賛成をしたいと思います。 
 以上です。