高槻市バス「幽霊運転手」訴訟で、高槻市交通部と高槻市交通労働組合が所持する文書を提出させるよう、文書提出命令申立てを行っていたのですが、大阪地方裁判所は、7月22日付で、その一部を認める決定を下しました。
「労組幹部優遇ダイヤ」(労組の4役にだけ割り当てられていたダイヤ)の後半の空き時間(勤務時間に含まれています)については、報道のとおり、組合活動がされていたのですが、交通部はあくまでも「待機」と主張。
この時間に何が行われていたのか。「待機」というなら緊急出動がされていたのか。それを検証するために、関連文書の提出を求めたのですが、交通部の方は少しその文書を出して、もうこれ以上、主張・立証はしないとのことで、裁判所は、それなら交通部の文書を調べる必要はないとしました。
しかし、労組の文書については、証拠調べの必要性があると認めて、提出するよう命令したのです。
以下は大阪地裁の決定書です。