高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

成りすまし投票?二重投票?なぜ告発しない?

高槻市内の投票所で、他人に成りすましての投票(詐偽投票)、もしくは1人が2票を投じる二重投票が、少なくとも2件、今年4月の統一地方選挙でされたことが明らかになりました。

こういうことがあれば、公表や刑事告発をして然るべきだと思うのですが、高槻市選挙管理委員会はしていないようです。

この件も、先日の6月議会の一般質問で取り上げたのですが、きっかけは、友人が、投票所に入場整理券を持たずに投票した人を見かけたことです。

その人は、氏名・生年月日・住所を書かされたようですが、免許証等の身分を証明するものの提示は求められなかったとのこと。市役所で住民票などをとる時には提示を求められるのですが、投票所では求められないのです。

そしてその人は、自分が整理券を忘れたことを棚に上げて、
「こんなもんええ加減やんけ!その気になったらお前が俺の名前を書いて投票することもできるやんけ!」
と言ったそうです。すると、投票所の職員は、
「まあ、そうですけど・・・」って答えたらしいです(笑)。

投票所での本人確認がこんないい加減なものだとは思ってもいませんでした。

そこで、投票事務の件を議会で質問したのですが、やはり、友人が体験したように、整理券を忘れても、免許証等の提示を求めないとのことでした。

じゃあ、ある有権者の方の投票を受け付けた後で、その方本人が現れて、「投票した覚えはない」と言われたようなケースは、今年4月の統一地方選挙であったのかと尋ねると、2件あったというのです。

少なくともその2件については、1人が2票投じたか、他人に成り済まして投票がされたか、どちらかなわけです。これは明らかに違法な投票がされたというほかはありません。

他市では、同じようなことをして、逮捕されている人がいるのですが・・・

【読売新聞】他人になりすまし投票容疑…他にトラブル3件
(2011年6月17日10時33分)

 5月29日投開票の水戸市長選・市議選の期日前投票で、他人になりすまして投票しようとしたとして水戸署と茨城県警捜査2課は16日、水戸市城東、塗装業松本剛弥容疑者(26)を公職選挙法違反(詐偽投票)の疑いで逮捕した。(後略)



【産経新聞】期日前で二重投票、28歳無職男を逮捕 尼崎
2011.4.7 08:32

 10日に投開票が行われる兵庫県議選尼崎市選挙区の期日前投票で二重投票したとして、県警捜査2課と尼崎北署は6日、公選法違反(詐偽投票)容疑で、住所不定、無職、山内誠司容疑者(28)を逮捕した。容疑を認めているという。



なぜ高槻市選挙管理委員会は、公表や刑事告発をしないのでしょうか?

また、高槻市選管は整理券を持たずに投票所にやってきて投票した人の数を、集計していないというのですが、その数は相当なものになるのではないのでしょうか?そしてその中には、発覚していないだけで、詐偽投票・二重投票がされているものもありうると思います。

私は、今後、投票所に整理券を持参しなかった方に対しては、免許証等の提示を求めるか、顔写真を撮らせてもらうかすべきではないかと思います。大阪府の選挙管理員会に聞いたところ、他市では免許証などの提示を求めているところもあるそうです。

以下は、議会での質問と答弁の内容です。


【質問】 

(1)投票しようとする有権者の本人確認については、規則ではどのように行うことになっているのでしょうか? 

(2)投票所に整理券を持たずにやってきた人の本人確認は、現場では実際、どのように行ったのでしょうか? 

(3)今年の統一地方選において、投票所で整理券を再発行した件数は何件でしょうか? 

(4)免許証等で本人確認をせずに整理券を再発行したケースがあると聞いていますが、それは何件あったのでしょうか? 
それぞれお答えください。 


【答弁】 

 北岡議員の4点にわたるご質問にお答えいたします。 
 まず、1点目の、投票所における選挙人の本人確認の方法について、法令等の定めはございません。 
 投票事務を行うに際しては、総務省の見解に基づき、投票所入場整理券や性別・生年月日等選挙人名簿の記載内容と、来られた方を見比べたうえで、本人確認するものでございます。 
 次に、2点目でございますが、投票所入場整理券をお持ちでない方については、まず、再発行用の投票所入場整理券に住所・氏名・生年月日を記載していただきます。 
そして、その再発行用投票所入場整理券や選挙人名簿の記載内容、来られた方とを見比べて、本人確認をするものです。 
続いて、3点目と4点目についてでございますが、投票所入場整理券を再発行した件数については従来から集計しておりませんのでよろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 


【質問】 

(1)投票所に入場整理券をもたずに投票に来られた方については、免許証などで本人確認をすることもなく、性別・生年月日等選挙人名簿の記載内容と、来られた方を見比べたうえで、本人確認をするということですが、それでどの程度正確に本人確認ができるのでしょうか?間違いなく本人かそうでないかを見分けることができるのでしょうか? 

(2)入場整理券を再発行した件数については従来から集計していないとのことです。しかし、再発行した分だけ、疑わしい投票がされたといえると思います。なぜ集計してこなかったのでしょうか?その理由をお答えください。 

(3)ある有権者の方の投票を受け付けた後で、その方本人が現れて、「投票した覚えはない」と言われたようなケースは、今年4月の統一地方選挙では何件あったのでしょうか? 

(4)先ほど申し上げたように、後で有権者本人が現れて、投票したいと言った場合には、どのような処理をしているのでしょうか? 
それぞれお答えください。 


【答弁】 

 北岡議員の4点にわたるご質問にお答えいたします。 
 まず1点目の、本人であるかどうかの見分けについてのご質問ですが、総務省の見解に基づいて本人確認をおこなっておりますので、投票事務を進めるうえで問題はないと考えております。 
 次に、2点目でございますが、投票所入場整理券の再発行件数については、公職選挙法施行規則で定める投票録に記入する項目がございませんので、集計をしていないものでございます。 
続いて、3点目と4点目についてでございますが、4月の統一地方選挙では2件ございました。その2件につきましては、いずれも仮投票で処理をしております。 
 以上でございます。 


【質問】 

(1)2件について仮投票を行ったとのことですが、少なくともその2件については、1人が2票投じたか、他人に成り済まして投票がされたか、どちらかなわけです。この2件の仮投票をした有権者の名義による投票については、違法性はないのでしょうか。違法性があるとすれば、どのように違法なのでしょうか。お答えください。 

(2)投票者が本人であるかどうかについては、総務省の見解に基づいて本人確認をおこなっているので問題は無い、ということですが、少なくとも2件、問題のある投票がなされています。成りすましや二重投票が簡単にできるという印象を受けるのですが、本当に本人確認について問題はないのでしょうか。また、こうしたことがあったのに、選挙は有効であったと言えるのでしょうか。私は選挙結果に疑問をもたれても仕方がないと思いますが、いかがでしょうか。お答えください。 

(3)今後、より確実に本人確認を行うために、投票所入場整理券を持参しなかった方に対して、免許証の提示を求めるとか、顔写真を撮らせてもらうとか、そういった対応を取るべきだと思います。他市では免許証などの提示を求めているところもあるそうです。また、今後、投票所入場整理券を再発行した件数について、集計をするべきであると考えますが、これについての市の見解をお聞かせ下さい。


【答弁】 

 北岡議員の3点にわたるご質問にお答えいたします。 
 まず1点目の、2件の仮投票についてのご質問でございますが、公職選挙法に則って適切に行ったものであり、違法性はないと考えております。 
 次に、2点目のご質問でございますが、先ほども申し上げましたとおり、総務省の見解に基づいて本人確認をおこなっており、問題はないと考えております。また、選挙については有効で確定しております。 
続いて、3点目のご質問ですが、重ねて申し上げますが、総務省の見解に基づいて適切におこなっておりますので、選挙人の方に対して免許証の提示を求める等の対応を取る予定はございません。また、再発行した投票所入場整理券の件数についても集計する考えは、ございません。 
 以上でございます。