高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【公文書公開請求訴訟】大阪地裁で全面勝訴

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遅くなりましたが、公文書開示請求訴訟で勝訴した件についてのご報告です。

9月16日午後1時15分に大阪地方裁判所806号法廷で判決が言渡され、結果、全面的に勝訴しました。

今回、大阪地裁が開示するよう命じた(正確にいうと、部分公開決定を取り消して、全て開示せよという判決)情報は、高槻市交通部のバス運転士の時間外勤務に関する文書。交通部は、これのほとんどを塗りつぶし、誰が残業し、どの便を運転していたのかを分からなくしていたのです。

高槻市側は、この情報を公開すると、職員のプライバシーが侵害されるとか、給与額が分かってしまうとか、主張していました。しかし、この裁判や、高槻市情報公開審査会に申し立てていた審査により、一蹴された形です。

なお、高槻市情報公開審査会は、正規職員については開示すべきとしたものの、非常勤職員については、給与額が分かってしまうということで、非開示が妥当と判断しましたが、大阪地裁は、非常勤職員の時間外勤務の情報を開示しても、その職員個人の権利利益を不当に害することにはならないと判断。高槻市情報公開審査会の答申と、それを受けての市の裁決は、否定された形となりました。

以前、私が高槻市に対して、専用車(市長や議長等が載る運転手付きの高級公用車)の運転手職員の時間外勤務に関する情報公開を求めたところ、氏名等を開示していましたので、今回の非開示は、高槻市の従来の開示基準からしても、明らかにおかしなものでした。

今回の非開示の本当の理由は、給与云々ではなく、以前にも書きましたが、労働組合の幹部が頻繁に勤務変更が許され、そのために余分な時間外勤務手当がつけられていること、あるいは「ヤミ手当」がつけられていたことを隠すための措置であったと考えられます。

これまで、高槻市は、消しゴムで消したり、違法に書き替えたり、「やっていません。言い切ります」嘘をついたりして、不都合な情報を隠蔽してきました。今回は、開示すべき情報を黒塗りにしてきたわけです。

福岡市のサイトには、情報公開制度の意義について以下の説明があります。

 情報公開制度は,憲法に保障する「住民自治」が機能するために不可欠の制度である。すなわち,市政は,住民自治の理念に基づき,市民の信託を受けて行われるものであり,市は信託者(主権者)である市民に対して,その諸活動について説明する責務(説明責任)を負っている。換言すれば,市民は市政に関して「知る権利」を有しているということができる。
 この説明責任を果たし,市民の「知る権利」を保障していくためには,市が保有する情報を市民に積極的に公開していく必要がある。情報公開制度により情報を共有した市民は,適正な意見を形成し,市政を監視できるようになるとともに,市政への積極的な参加もまた可能となる。



高槻市は往々にして市民の「知る権利」を侵害していたといえます。

高槻市交通部は、これまで、市民の知らぬところで、実に様々な問題行為をしておりましたが、私の調査等で以下のものが発覚しました。

平成19年
・幽霊運転手=代走 ・労組幹部優遇ダイヤ ・労働組合活動を違法に有給で認める ・公文書の改ざん ・公用車で京都の料亭に

平成20年
労働組合が食堂の自販機で利益 ・無許可で敷地に畑、選挙用具、エロ本・・・

平成21年
ヤミ手当(残業の休憩時間に手当) ・副業 ・「透明バス」=ヤミ休憩時間 ・裏金

平成22年
・非常勤職員に対する「日勤教育



どうしてこんなに問題が起きるのでしょうか?公営だから潰れない、公務員だから給料が高いうえにクビは切られないと考え、皆、甘い気持ちでいるのでしょうか?

そうであるならば、民営化を検討することもやむなしかもしれません。

最近、呉市苫小牧市姫路市明石市などが市バスを民営化するとしています。高槻市バスも、市が補助金を投じなければ赤字ですから、市のこれからの方針次第では、民営化の話が出ても不思議ではありません。

公営企業なのに、不都合な情報は隠し、甘い汁を吸おうとする。自らを改め、律することができないのであれば、根本的な改革が必要だと私は考えます。


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以下は判決文の判断の部分です。

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