高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【裏金】情報公開審査会も交通部と一緒にバカを演じてる?

昨年末の話ですが、平成21年11月16日に、高槻市交通部のトップ・自動車運送事業管理者に対して、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求したところ、管理者は、同年11月30日付で「公文書不存在による非公開決定」を通知し、私はそれを同年12月2日に受け取りました。

この通知書によると、非公開とする理由は、「請求対象となる文書の作成を行っていないため。」とのことでした。

上記の喫煙施設というのは、「交通部福祉会」が解散した際の残余資金=裏金で設置されたもので、4施設に5箇所あり、もちろんその中で数人がタバコを吸えるくらいの広さがある訳ですから、1坪くらいは占有しているかなり大きなもの。職員も頻繁に利用していますから、「知らない」などとはシラを切れないはずです。

ですから、交通部が設置を許可したのなら行政財産使用許可書があるはずですし、誰かから寄付等されたのならその書類があり備品台帳にも記載されているはずですし、こんなことはあり得ないと思いますが、誰かからその分のお金を受け取って設置したのなら工事契約書等があるはずです。

しかし、「不存在」ということは、そのいずれも交通部にはないということです。これはおかしなことです。真実は、裏金で買ったということがバレないよう、一切の文書を残さなかったのでしょう。

そこで、「不存在というのはおかしい」と高槻市情報公開審査会に対して、平成21年12月21日に審査請求を行いました。その後も交通部の弁明書に対する反論書を出したり、意見陳述をしたりしていたのですが、今年の8月27日付で、審査会から、「審査請求に対する採決について(答申)」という文書が出されました。

結果は、交通部の管理者の「不存在」の決定は妥当だ、というものでした。

理由は以下の画像のとおりですが、審査会は、解散しているはずの福祉会の存在を認めたうえ、「本件施設は、交通部福祉会が残余資金から支出して設置した同会の所有物」とし、「ただ、本件施設は、現に交通部が所有ないし管理する場所に設置され、その便益に供せられていることは明らかであり、その所有権は交通部に移転された(寄付又は贈与された)ものとみるべきである」と、根拠もなく、訳の分からないことを述べています。

さらに、「高槻市には、寄付又は贈与の受納に関する文書は少なくとも3年間保存する定めがあるのに、平成18~20年度に設置された喫煙施設に関する公文書は存在していないから、そんな公文書をそもそも作っていない可能性が高くて、今も喫煙施設は設置されているのに備品台帳にも記載されていないから問題だけど、管理者がそんな文書はないと言っているんだから、不存在決定は妥当だ」というような滅茶苦茶なことも述べています。

裏金の管理・支出をしていたのは総務課長。行政財産の使用許可等をするのも総務課長。つまり、総務課長は両方の当事者であり責任者。当然すべて知っているわけです。なのに、審査会が認めるとおり、一切の公文書を作成しなかった。となれば、「所有権は交通部に移転された(寄付又は贈与された)ものとみるべきである」なんてことは、どうやって言えるんですか?

情報公開審査会も、交通部と一緒に、馬鹿を演じてるとしかいえません。

私は、反論書において「仮に、文書が存在しないとしても、それは上記のとおり、職員の違法行為・不当行為あるいは職務怠慢によるものであり、明確にその旨を記載した公文書非公開決定を行うよう、裁定を下していただきたい。」とお願いしましたが、それも叶いませんでした。

全部が全部、グルになっているのでしょうか?寒気がしてきます。

歴代の総務課長は、公文書を作成しなかったことについて、当然、処分を受けるべきですが・・・処分しないんでしょうね、高槻市は。


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平成21年12月21日

審査請求書

高槻市長殿
審査請求人 北岡 隆浩

次のとおり、審査請求する。

1 審査請求人の氏名、年齢及び住所

2 審査請求に係る処分
  高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が、平成21年11月30日付高交総第582-2号で審査請求人に対して行った公文書不存在による非公開決定処分

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  平成21年12月2日

4 異議申し立ての趣旨及び理由
 (1)審査請求の趣旨
    審査請求に係る処分を取り消し、当該文書を公開するとの決定を求める。
 (2)審査請求の理由
    審査請求に係る処分は、次のとおり不当である。
①請求人は、平成21年11月16日に、高槻市交通部高槻市自動車運送事業管理者に対して、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求したところ、管理者は、同年11月30日付で当該公文書不存在による非公開決定を通知し、請求人は同通知書を、同年12月2日に受け取った。
②同通知書によれば、非公開とする理由を、「請求対象となる文書の作成を行っていないため。」とする。
③しかし、管理者・山本政行は、平成21年12月16日及び17日に、高槻市議会本会議において、
・昭和38年9月に設立された「交通部福祉会」という交通部職員の福利厚生を目的とする互助団体が、平成10年3月に解散された際に、約800万円が残余資金となった。(なお、「交通部福祉会」の会長は管理者であった。)
・この残余資金については、総務課長が管理し、労働組合の同意を得て、同資金から支出を行ってきた。
・交通部関連の喫煙施設は、4施設に5箇所あり、これらの設置については、旧「交通部福祉会」の残余資金から支出した。
旨、答弁した。
④当該文書については、管理者承認の下、総務課長が管理してきたのであるから、公文書なのであり、労働組合の同意を得て支出してきたというのであるから、交通部当局と労働組合において、何らかの決裁の文書も存在するはずである。
⑤旧「交通部福祉会」の残余資金は、本来、同会の解散時に、交通部に全額返還されなければならなかったにもかかわらず、歴代の管理者及び総務課長らは、これをまったく返還することなく、裏金化し、入札・決裁その他の正式な手続きを行わず、私的に、費消してしまった。
⑥当該非公開決定は、その事実を隠ぺいするために、違法不当になされたものであり、管理者の処分は悪質である。
⑦以上、当該文書は、管理者及び総務課長の管理下に存在する公文書なのであり、非公開とする理由はなく、管理者の決定は不当であるので、直ちに処分を取り消し、当該文書を開示するよう求める。

5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、高槻市長に対して審査請求をすることができる」との教示があった。

以 上



平成22年4月7日

高槻市情報公開審査会 会長 平松毅様

審査請求人 北岡隆浩

反論書

 審査請求人が平成21年12月21日に提起した審査請求について、高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)がした平成22年2月15日付弁明書(高交総第761号、以下単に「弁明書」という。)に対し、以下のとおり反論する。

第1 弁明書第3中、

1 「1 交通部福祉会について」について
 管理者は、昭和38年に交通部独自の福利厚生団体である「交通部福祉会」(以下「福祉会」という。)が設立された経緯について、40年以上前のことであるにもかかわらず、非常に詳しく記述している。
 また、平成10年3月31日付けで福祉会が解散したことについても、10年以上前の出来事であるのに、詳述しているところである。
 つまり、交通部・管理者は、古い出来事もよくご存知なのである。

2 「2 自動車運送事業管理者の市議会での答弁について」について
 福祉会の残余資金については、歴代の交通部総務課長が管理し、支出してきたとのことである。
 そもそも、福祉会の資金については、労使が折半して支出してきたのであるから、半分は公金なのである。このことを、福祉会が存在していた当時の管理者及び総務課長は当然認識している。
 福祉会が、平成10年に解散して以後、その残余資金については、歴代の交通部総務課長が管理し支出してきたということである。しかし、団体が消滅しているのに、その残余資金を、公務員たる総務課長が、何故、管理し支出しているのか、その根拠(残余資金の所有権や所有権者と総務課長の契約関係等)を、管理者は、まったく明らかにしない。まず、これを管理者にしっかりと説明にしていただきたい(求釈明)。
 市職員の福利厚生を目的とした福祉会が、解散したということは、福祉会は、その役目を終えたということであり、福祉会が行っていた福利厚生についても、解散以降は、無用・不必要であるとの判断がされたものと考えざるをえない。すなわち、残余資金は不要となったのであるから、交通部に返還すべきであったし、管理者は返還を請求すべきであった。当時の管理者が解散時に返還請求をしなかったのであれば、背任の責任を問われるべきである。
 福祉会解散後に、残余資金が、当時の総務課長の手にあったのだとすれば、上記のとおりその根拠は明確にはされていないのであるが、社会通念上、常識的に考えれば、実際的には、残余資金は、交通部に返還されたものと見るべきである。そうすると、当時の管理者及び総務課長が、残余資金の自動車運送事業会計への返還の手続きを、故意に怠ったというほかはない。
 そうでないのであれば、福祉会が、残余資金を、当時の総務課長に贈与したというべきである。
 前項記載のとおり、交通部・管理者は、過去について、非常に詳しく記憶しているのであるから、こうした経緯を知っているはずである。また、解散当時の総務課長(森塚修永氏と思われる)に事情聴取し、経緯を尋ねることもできる。
 いずれにせよ、平成10年4月以降は、福祉会が消滅しているのであるから、「福祉会に残余資金の所有権があった」「福祉会が残余資金を管理し支出してきた」「福祉会が交通部に物品を贈与・寄付した」などということは、起こりえない。管理者はこのような主張をするようであるが、存在しない相手方とした契約は、当然に無効である。
 交通部は、平成21年3月31日付けで、「交通部福祉会から」として寄付金約66万円を受け取っている。つまり、当該寄付以前については、交通部の金ではなかった、としているわけであるが、そうすると、福祉会の残余資金については、上記のとおり、当時の総務課長が贈与されていたと見做すべきである(存在しない福祉会から寄付を受け付けるというのも公営企業としてあるまじき話であるが)。
 したがって、「屋外喫煙場所の設置」等については、当時の総務課長か、あるいは同人からさらに贈与をされた他の第三者が行った、というほかはないのであり、そうすると、工事や設置に関する許可が交通部内で決裁されているはずであるから、それに係る文書が存在していたはずである。設置許可については、今もなお喫煙施設は存在するのであるから、現在もその行政財産使用許可に係る文書が存在していなければおかしい。

3 「4 喫煙施設設置に係る費用支出について」について
 喫煙施設等について、管理者は「費用について交通部福祉会が負担し、交通部にその所有権を移転したようである」としている。
 過去に詳しい交通部・管理者が、責任をもって公の財産を管理すべき管理者が、何故に「・・・ようである」と、断定を避けるのか。歴代の総務課長が管理・支出していたのであれば、所有権移転について、少なくとも同人は、明確に知っているはずである。
 また、前項のとおり、福祉会は、喫煙施設等を設置した時点には、すでに解散し消滅しているのであるから、「費用について交通部福祉会が負担」などということはありえず、管理者の主張は虚偽である。
 消滅している団体から所有権を移転することも不可能であるから、上記の管理者の主張は、その全部が虚偽というほかはない。
 こうした点を明らかにするうえでも、福祉会解散後の残余資金の所有権は誰にあったのか、管理者は明確に説明しなければならない(求釈明)。
なお、平成22年3月30日の高槻市議会本会議で、山本管理者は、福祉会の残余資金で購入した物品について、「占有場所等の件でございますが、占有場所や占有面積は把握しておりません。」と答弁している。所有権移転をされたのであれば、占有場所を把握しているはずであり、この答弁からしても、管理者の上記主張は虚偽といえる。

4 「5 審査請求人の主張について」について
 管理者は、福祉会の総会の議決に基づき処分されたとするが、総会の議決が具体的にはどんなものであったのか、総会の議決文を示して説明すべきである。
 仮に、総会の議決文に、管理者主張のようなことがあったとしても、公序良俗に反する行為として、無効である(民法90条)。
 交通部が、職員の福利厚生・元気回復の目的で支出した公金たる補助金を、その目的のために設立された団体たる福祉会が解散した後も、公務員たる職員たちが、補助金分を交通部に返還せず、自分勝手な理屈で我が物にし、好き勝手に支出してきた行為は、地方公務員法30条及び33条の趣旨に反するし、場合によっては横領と評価されると考える。

第2 不存在の理由について

 仮に、文書が存在しないとしても、それは上記のとおり、職員の違法行為・不当行為あるいは職務怠慢によるものであり、明確にその旨を記載した公文書非公開決定を行うよう、裁定を下していただきたい。