家賃を1円も払わず、連合高槻が市の施設である「職員厚生会館」に長年入居してきた事件について上告しておりましたが、残念ながら棄却されました。
これで大阪高裁の判決が確定。大阪高裁の判決の大要は、
連合高槻に対する再委託の承認は、労働行政の裁量の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法であるが、厚生会と連合高槻との間の業務委託契約が無効とまでは認められないから、連合高槻が会館の一部を無権原で占有・使用していたとは認められず、したがって、連合高槻の不法占有に基づく損害賠償請求権あるいは不当利得返還請求権の存在が認められないから、控訴人の請求は理由がないと判断する。
というものでした。
損害賠償等は認められませんでしたが、高槻市長のした「再委託の承認」という行為は、違法であると判断されました。
私としては、連合高槻との再委託契約は架空契約であり、かつ、再委託の承認も違法または不存在であったので、損害賠償等も認められるべきであったと今でも考えておりますが・・・
前回は、大阪高裁の判断の大要しかお伝えしておりませんでしたので、詳しい判断の内容を以下にご紹介いたします。