高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【わたり訴訟】次回は9月14日

本日11時45分から大阪地方裁判所806号法廷で、わたり訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は同じく大阪地裁806号法廷で、9月14日16時からです。ぜひ傍聴にお越しください。

高槻市側が、わたりでかさ上げした給料・手当の支給の詳細を示してくれれば、裁判もスムーズに進行すると思われるのですが・・・


「わたり」について、総務省は次の基準を示しています。

3 「わたり」の該当基準

(1) この調査において、「わたり」とは、以下の①又は②により給与を支給することをいいます。

① 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級への格付けを行うこと(形式わたり)

② ①の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定めること(実質わたり

(2) (1)②の具体の判断に当たっては、少なくとも、次のいずれか一に該当する場合には、原則として、実質わたりに該当するものとします。

① 級別職務分類表及び級別標準職務表が、職務を明確に分類したものとなっていない場合(同一の職名が複数の級にわたる場合等。但し、「本庁の課長」と「本庁の困難な業務を所掌する課長」といったように明確に分類されている場合を除きます。)
(例)・ 「主査」(3~5級)が一定の経験年数を経れば、4級から5級に昇格する場合
・ 「主査」(3、4級)が一定の経験年数を経れば、5級の「主幹」
(「主査」と実質的に職務・職責に差異のない職)に昇格する場合

② 一の職が4つ以上の級にわたって格付けられている場合(級別職務分類表及び級別標準職務表が、職務を明確に分類したものとなっている場合であっても、該当します。)

③ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の級の格付けが、国家公務員の本省の格付けを超えている場合
(例)
 ・ 国の係員に相当する職を3級以上に格付け
 ・ 国の主任に相当する職を4級以上に格付け
 ・ 国の係長に相当する職を5級以上に格付け
 ・ 国の課長補佐に相当する職を7級以上に格付け
 ・ 国の室長に相当する職を9級以上に格付け

④ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の給料月額の最高水準が、国家公務員の俸給月額の最高水準を相当程度超えている場合



高槻市の場合は、上記の「実質わたり」(報道によっては「隠れわたり」とされています)の④にあたります。

具体的にはどれだけ国の基準を上回り、どれだけの給与のかさ上げがされていたのか・・・以下は私が提出した訴状の一部です。

2 高槻市でも行われていた「わたり」

 総務省は、平成21年度4月1日現在において、高槻市でも、「わたり」の制度があると指摘した(甲8)。
 高槻市は、総務省に対して、主事級、主任級、係長級及び課長補佐級のそれぞれについて、「国と異なる給料表で運用しており」、最高到達号給が、国のそれを上回っていると回答している(甲9)。

最高到達号給 高槻市
主事級 30万9900円 36万2300円
主任級 35万7200円 41万5600円
係長級 39万1200円 43万5700円
課長補佐級 42万5900円 45万4100円


 すなわち、前項の定義でいえば、②の「①の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定めると。」に該当するのであり(甲2によると「隠れわたり」と称されている)、前項の基準でいえば、④の「国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の給料月額の最高水準が、国家公務員の俸給月額の最高水準を相当程度超えている場合」に該当するのである。

3 「わたり」による給料のかさ上げ分

 平成22年3月29日の高槻市議会本会議で、市は、吉田稔弘議員の質問に対し、平成21年度中の「わたり」による給与かさ上げ分は、約1億3900万円と答弁した。すなわち、少なくとも同金額の損害を、市は被っているのである。



実際の高槻市側の損害額と各職員の不当利得額は、1億3900万円ではないかもしれません。それは裁判が終わるまでは分かりませんし、また、この「わたり」が違法なのかどうかも裁判所の判断を仰がなくては分かりません。

しかし、総務省(旧自治省)から長年わたりを是正するよう指導され、今回、具体的に高槻市が名指しをされているわけですから、早急に関係条例を改正しなければなりません。

ちなみに橋下知事は、「わたり」について次のとおり語っています(動画)。大阪府庁では、ずっと「わたり」を改善すべきと主張してきた職員の方がおられたようです。高槻市役所にはそういう職員の方はいなかったのでしょうか?