昨日弁護団会議があり、弁護士さんから、本日判決言渡しのあった自動販売機不正利益訴訟(住民訴訟)は「負けると思う」と何度も言われていたので、法廷で判決の主文を聞いた時は驚きました。
当の弁護士さんは「判決は、明らかに高槻市が間違っていることを指摘しています。管理者の責任は否定されましたが、損害もこちらの主張どおりとしてくれていますから、高槻市のやっていたことを100%違法と認めた判決です。」と驚きながらコメントされました。
今回の事件を簡単にまとめると…
高槻市バスの敷地内に設置された17台の自動販売機のうち、4台を労働組合が設置。労働組合はそこから利益を得ていた。高槻市側は「福利厚生目的で設置」と主張したが、大阪地裁は「福利厚生目的という観点からはその必要性が認められないばかりか…高槻市が…手数料収入を得る機会を合理的な理由なく失わせるもので…違法」と判断。労組に自販機設置を許可した当時の総務課長に対し約34万円の損害賠償請求を命じた。
今日のお昼は裁判所の地下のベンチでおにぎりをほおばっていたのですが、その時に裁判官の方が自動販売機で飲み物を買われていました。私はこの裁判で「労働組合設置の自販機は定価で販売していた。自販機設置が福利厚生だというのなら、裁判所の地下の自販機のように、定価よりも安く販売すべきだ。定価で売っているということは、儲けようとしているということだ。」というような主張をしました。たまたま安い自販機が裁判所の地下にあったので勝てたのかもしれません。
以下は大阪地方裁判所の判断の部分です。
ご協力いただいた皆様には本当に感謝です。