高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【裏金訴訟】第1回口頭弁論は9月16日

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裁判所との調整の結果、高槻市バスを運行する高槻市交通部の裏金で購入された物件等による不法占有に関する訴訟(以後「裏金訴訟」ということにします)の第1回の口頭弁論が、9月16日10時45分から大阪地裁806号法廷となりました。

この件に関する詳細についてはこちらをご覧ください。

【裏金】マッサージチェアも購入!市職員互助団体の「ヤミの錬金術」を放置していいのか?

以下は本件の訴状の一部です。

訴状
平成22年6月17日
大阪地方裁判所 御中

(中略)

第2 本件物件等による不法占有等による損害

1 本件裏金の目的

被告は、読売新聞の取材に対し、解散時に本件裏金を交通部に返還すべきだったと答えた(甲3)。また、産経新聞の取材に対して、本件裏金を返還しなかった理由について「正式な予算に組み込んでしまうと許認可などが面倒で、喫煙施設などは不要として断られてしまう可能性もあったため」と答えている(甲4)。すなわち、被告は、不適切な支出をし、許認可の回避をすることを目的として、本件裏金を交通部に返還せず、「裏金化」したのである。

交通部職員の福利厚生を目的とする福祉会が解散したということは、福祉会はその役目を終えたのであり、解散時の平成10年3月31日以降については、その残余資金を福利厚生に用いたということはできないのは明らかで、本件裏金からの支出は、単なる私的なものというほかはない。

2 不法占有等

平成22年2月19日に、被告に対して、本件物品等に関し、その所有権、譲渡、寄付、売買、設置場所、設置許可が分かる文書について情報公開請求がされたが、管理者は、平成22年3月5日付けで、裏金の残額66万4749円が平成21年3月31日に寄付されたとする文書を公開しただけであった。

すなわち、本件物品等の所有権は、交通部にはなく、第三者が有しており、本件物品等の設置等についても、管理者は、まったく許可等をしてこなかったということであるから、本件物品等によって、市の行政財産たる交通部所管の土地乃至建物が、不法に占有され、電気や水道が無許可で使用されてきたこと(以下「不法占有等」という。)が明らかである。

3 法の定め

本件物件等の設置された交通部所管の土地建物は,高槻市の公有財産であり、行政財産である。

公有財産は,地方自治法238条の4第2項乃至4項に基づく場合の外は,貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,出資の目的とし,若しくは信託し,又はこれに私権を設定することができない(地方自治法238条の4第1項)。一方、地方自治体は,公有財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとしている(同条7項)。

しかし、本件物件等の占有に関して、前項のとおり、被告は、何らの許可もしていないのであるから、違法であることは明白である。

また、電気や水道が無許可で使用されてきたことは、いうまでもなく、刑法上の窃盗に当たる。

4 交通部の損害

本件物件等の設置等による不法占有等によって、交通部は、賃料相当額、地代相当額、占有料相当額乃至は行政財産使用料相当額、並びに電気料金相当額あるいは水道料金相当額の損害を被った。

具体的な損害額については、不当にも高槻市監査委員が適切な監査をしなかったために明らかにされなかった。そこで、原告らは、本件物件等の不法占有分について(電気水道料金は現在算定できていない)、各物件の1か月の損害額を3000円と仮定し、別紙1-1乃至13のとおり、各相手方についての損害額を算定した。なお、本件物件等の購入年度の次の年度から、損害が発生したものと仮定している。

被告は、本件物件等のそれぞれの、設置等の日時、占有場所、占有面積、占有不動産の価格、電気水道料金の金額など、損害の算定に必要な情報を明らかにされたい(求釈明)。

(後略)