本日13時15分から、大阪高等裁判所83号法廷で、有給職免控訴審(教育委員会分)の判決言渡しがありました。
3月8日に毎日新聞で報じられたとおり、高槻市役所側は、姑息な手段(違法と認定した地裁判決どおりに教育長・職員らが損害賠償・不当利得返還をしたにもかかわらず、控訴を維持し、訴えの利益を無くさせて、請求を棄却させること)をとりました。
大阪高裁の判決ですが……やはり、地裁判決は取り消され、原告・被控訴人(私)の請求は棄却。
ただし、訴訟費用は1審2審とも全額が高槻市側の負担となり、実質的には私の勝訴となりました。
判決の理由は以下のとおりで、大阪高裁も、高槻市側の行為が違法であったことを認定しています。
次の議会の冒頭で、奥本市長はこの裁判の結果を報告するのでしょうけれども、きっちりと、職員らが賠償金等を支払い、訴訟費用も高槻市側の負担となったことを述べるべきです。単に「勝訴した」などと報告するならば、それは市民を騙すことになります。