高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【アクトアモーレ訴訟】敗訴しても「敗訴」と言わない高槻市

奥本市長は先日の5月臨時議会の冒頭で以下のように述べました。

平成22年5月臨時会開会に当たってのあいさつ
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/mayor/aisatu_h201005gikai.html

平成22年5月19日、平成22年5月高槻市議会臨時会の開会に当たって、本会議場で述べた内容です。

(中略)

 次に、判決のあった事件ですが、1件目は、高槻駅北地下駐車場・自転車駐車場の管理費の請求に関する訴訟であります。

 第1審・第2審で相手方の一方的な管理費増額要求の一部は棄却されました。しかし本市は、区分所有者の負担を衡平にするため設けられた負担係数を変更する特段の事由がなく、また再開発組合からの強い要望に応える形で本市が駐車場を取得した事情が全く考慮されていないことや、負担係数の変更は本市に特別の影響を及ぼすことで「区分所有法」に違反しているなどとして、平成21年7月27日に上告受理の申立を行いましたが、平成22年3月23日に最高裁として受理しない旨決定が下されました。

 管理費の大幅な増額は退けられましたが、本市の主張が認められなかったことは誠に残念であります。今後は、最高裁の決定を受け適切に事務処理を行ってまいります。(後略)



これを聞くと、市が敗訴したようには感じられません。しかし、判決では、訴訟費用の6割を高槻市が負担せよとされており、常識的には、高槻市は敗訴したと言うべきなのです。

以下は、この件に関し、市議会で私が質問した部分の議事録です。この質疑でも、高槻市側は敗訴という表現は一切使わず、「一部勝訴ということも言える」なんてことまで言っています。そこまで何故虚勢を張る必要があるのでしょうか?

高槻市役所の言うことを鵜呑みにしたら、事実を見誤ってしまいかねません。奥本市長には、常識的・客観的・適切な表現で、市民や議会に最高裁判決の結果を伝えるべき責任があるはずです。

平成20年 第5回定例会(第1日12月 3日)

No.49 建設部長(竹賀顕)

 ただいま議題に供されました報告第7号 管理費等請求事件の第一審判決に対する控訴の提起の専決処分報告について、ご説明を申し上げます。
 本件、管理費等請求事件は、平成18年10月20日、高槻市を被告として提起されたものでございます。原告のアクトアモーレ・店舗部会管理組合法人から、JR高槻駅北地区市街地再開発ビルにあります市営高槻駅北地下駐車場・自転車駐車場の管理費について、店舗部会の総会で負担係数の変更が承認されたとして、平成18年7月から大幅に値上げをして、請求されました。開業して、わずか2年余りで、本市だけが負担係数を5倍に引き上げられての大幅値上げは納得ができないとし、引き上げ前の管理費を支払った上で話し合いを求めていたところ、管理費等の請求訴訟を提起された事件でございます。本年10月16日、大阪地方裁判所において、原告の請求を一部棄却したものの、負担係数を2倍に引き上げての管理費値上げは、社会通念上認められる範囲であるとして、平成18年11月以降、被告の支払うべき管理費は、その相当額であることを確認し、平成18年7月分から10月分までは、被告はその確認された額を年14.6%の割合の金員を合わせ支払えという旨の判決が言い渡されました。
 判決内容を検討いたしました結果、本市といたしましては、負担係数の倍率が一部棄却され引き下げられたものの、1つには、当該再開発事業と本市とのかかわりや、市営高槻駅北地下駐車場・自転車駐車場を取得した経過に全く触れられていないこと、2つには、負担係数そのものの変更に必然的かつ合理的な理由がないこと、3つには、判決で述べられている負担係数は駐車場等に関しても大変まれなケースであり、原告、被告とも求めていないことなどから、第一審判決を不服として10月29日に控訴したものです。今後とも控訴代理人と協議の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
 なお、本件控訴につきましては、市議会の議決を必要とするものでありますが、控訴期限が平成20年10月30日であるところから、本件控訴について審議をするための市議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきました。
 以上、まことに簡単な説明でございますが、専決処分の報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。


No.51 北岡隆浩議員

 2点、お伺いします。
 1点目は、大阪地方裁判所における第一審の経緯についてです。聞くところによれば、裁判所から示された和解案を高槻市がけったということです。裁判所が示した和解案をければ、裁判所の心証が悪くなるというのが普通だと思うんですけれども、けった理由は何なのか。結局、高槻市は敗訴してしまったわけですけれども、和解案をけったというのが大きいのではないかと思われます。どうして和解案が受け入れなられなかったのかも含めて、第一審の経緯をお答えください。
 2点目は、控訴審の見込みについてです。勝訴できる可能性が高いのでしょうか。高槻市の代理人の弁護士さんは、その点についてどういう見解を示されているのでしょうか。負けるとわかっているのに訴訟を続けても、訴訟にかかる費用が無駄になるだけですし、控訴審での敗訴の可能性が高いのであれば、訴訟を取りやめるというのも選択肢としてあり得ると思うんですが、それについてはいかがでしょうか。
 以上です。


No.52 建設部長(竹賀顕)

 2点のご質問でございます。
 1点目につきましては、弁論準備、証人調べを含め10回の審理が行われまして、結審後、裁判所から和解協議の提案がございました。そして、高槻市といたしましては、協議のテーブルには着きました。そこで、裁判所から負担係数を0.2に変更しての管理費増額の和解提案がございました。本市といたしましては、その提案内容を検討いたしましたが、その内容は負担係数を変更することが前提のものであるということから、負担係数を変更する理由はないと主張して、結果的に協議は調わず終了いたしました。
 2点目でございますが、本市は被告として第一審判決の内容が、原告が求める負担係数の変更による管理費の増額を部分的に認めるものでありましたが、不服として控訴したものでございます。今後とも控訴代理人と協議の上、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。


No.53 北岡隆浩議員

 1点目はわかったんですけれども。2点目の質問で、私は勝訴できる見込みはあるのかなというふうにお聞きしたんですが、控訴審はやってみないとわからないというところがあると思うんですけれども、弁護士さんはどういう見解を示されているのかなというところも質問をさせていただいたんですが、顧問弁護士さんがやられているかどうかわからないですけども、代理人の弁護士さんはどうおっしゃられているのかなと、その点がちょっと聞きたいので教えていただきたいんですけども。
 それと、もう1点、そもそもなぜこのような裁判ざたになったのか。本件が訴訟に至った経緯について、もう少し詳しい説明をいただきたいと思います。
 以上です。


No.54 建設部長(竹賀顕)

 裁判の控訴につきましては、これは市のほうの考え方が相手方の主張と合わない部分があったということでの控訴でございます。考え方といたしましては、原告側の主張が一部却下されているというところから、一部勝訴ということも言えると思います。それよりも、勝訴とか敗訴ということではございませんで、第一審判決が提案理由でも申し上げましたとおり、再開発事業とのかかわりなり、駐車場を市が取得した高槻市固有の経過があるという中で、負担係数の変更だけをするというような判決でございまして、その負担係数を変更する要因がないにもかかわらず、ごく一般的な判断によって判決がおりたということから控訴に踏み切ったものでございます。
 弁護士のことにつきましては、先ほど申しましたように控訴代理人と協議して、今後、適切に対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。


No.55 北岡隆浩議員

 建設部長は、一部勝訴というふうにも見れるというふうにおっしゃられたんですけども、訴訟費用の負担割合も判決に書かれているんですが、それによると訴訟費用の6割を高槻市が負担せよということもありまして、言ってみたら60%は敗訴しているのかなという感じにもとれるんですけど、その点はいかがなんでしょうか。
 それから、これまでの経緯ですね。固有の経過があるとおっしゃられていましたけども、私が聞くところによりますと、裁判になる前にはアクトアモーレの管理組合のほうから駐車料金の引き下げとか、管理料の値上げの要望があったと、けれども高槻市が全く応じなかったために、管理組合と対立することになった。それについては、東宝シネマとかの撤退があったりして、アクトアモーレのほうもやむにやまれぬ事情があったようにも聞いております。そういうふうに高槻市と管理組合が対立することになったんですけれども、管理組合のほうは、やむなく総会で駐車場部分の管理料の値上げを決定したと。しかし、高槻市がこの決定を無視したために裁判ざたになったというふうに聞いているんですけども、いかがでしょうか。高槻市の対応に全く非はなかったのでしょうか。地裁での敗訴判決というのが、高槻市に非があったことを示しているのではないかとも思われるんですが、その点についてのお考えをお聞かせください。
 以上です。


No.56 建設部長(竹賀顕)

 北地下駐車場のオープンをいたしまして、1年たつかたたないころから管理費等の変更の申し出は確かにございました。駐車場がオープンしてから日にちも浅く、収支の見通しも全くたっていない不透明な中で、負担額の引き上げ幅も大きく、私どもといたしまして、応じることが困難でございました。それ以降、継続して話し合いを続けてまいりました。
 以上でございます。