高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【ブロック塀訴訟】次回は来年1月16日

今日は16時30分から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は来年1月16日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

【救急活動公開請求訴訟上告審】勝訴が確定 【第2救急活動公開請求訴訟】次回は12月19日

20191031saikousai.jpg

地裁・高裁で勝訴した救急活動公開請求訴訟について、高裁で地裁判決の一部が取り消されたため、最高裁判所に上告受理申立てを行ったのですが、本年10月31日付で受理しないとの決定がされました。よって、高裁の判決が確定。勝訴ではありますが、高裁が、精神科のみを診療科目とする病院が搬送先に含まれ、その場合には患者の病気の種別等がうかがい知れる可能性があるので、搬送先は公開すべきではないと判断したため、搬送先毎の救急車の到着時間の平均が算出できないことに。その点は残念です。

この高裁判決を受けて、診療科目が複数ある二次救急医療機関のみを対象とした情報公開請求をし、またもや高槻市が全面非公開としたので提訴した「第2救急活動公開請求訴訟」の口頭弁論が、今日の13時10分からありました。

次回は、12月19日13時10分から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

避難所開設状況

台風19号の影響で、現在、高槻市には暴風警報が出ています。
災害・防災関係の情報をお伝えします。

高槻市の避難所開設状況
 10月12日午前6時 31箇所開設 ※開設避難所は次のとおり

<開設避難所>
方面隊名 及び 開設避難場所
(樫田・清水地区)
 樫田支所
(阿武山地区)
 阿武野コミュニティセンター
 西阿武野コミュニティセンター
 阿武山公民館
(阿武野地区)
 阿武野小学校
 今城塚公民館
(樫田・清水地区)
 北清水公民館
 清水小学校
(芥川・日吉台地区)
 芥川公民館
 真上公民館
 日吉台公民館
(磐手地区)
 磐手公民館
(五領・北大冠地区)
 五領公民館
 北大冠小学校
(南大冠地区)
 冠小学校
 竹の内コミュニティセンター
 南大冠公民館
(高槻地区)
 庄所コミュニティセンター
 桃園コミュニティセンター
 障がい者福祉センター
(桜台地区)
 堤コミュニティセンター
 春日ふれあい文化センター
(如是地区)
 丸橋小学校
 清水池コミュニティセンター
(富田地区)
 五百住小学校
 富田公民館
 赤大路コミュニティセンター
(柳川地区・三箇牧地区)
 柳川小学校
 柳川中学校
 寿栄コミュニティセンター
 三箇牧公民館

■事業の中止や延期等について
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kinkyusaigai/gyomu/jigyo/index.html

【トリアージ情報公開訴訟】次回は11月14日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は11月14日11時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

【はみご訴訟】次回は12月23日

今日は大阪地方裁判所で、10時からはみご訴訟の証人尋問がありました。

次回は12月23日10時から口頭弁論とされました。場所は大阪地裁1008号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

【マンション建設トラブル】紛争予防のために協定書のひな形を常にアップデートせよ

これも9月議会の一般質問で取り上げたもの。隣地のマンション建設の工事に悩んでおられる市民の方から相談を受けたのですが、市が関与できる範囲は限定的。せめて、市が用意している協定書のひな形については、これまでの事例を参考に、文言の定義を厳格にして、解釈の余地を生じさせないものに変えていくよう要望しました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年9月議会・一般質問

■3.建築物をめぐる紛争の予防等について

 高槻市では「開発事業の手続等に関する条例」(開発条例)において、中高層建築物の建築主に対して、周辺住民等への計画内容の説明義務や協定書締結の努力義務を定めています。
 市のガイドブックによると、話し合いが順調に進んだときは、周辺住民と建築主との間で「協定書」を締結するとされています。「協定書」の締結に至らない場合には、「協議経過報告書」を建築主は市に提出することになっています。この場合でも、「協定書」が締結されたときと同様に、「開発条例」に基づく協議は完了し、建築主は建築基準法上の手続に移っていくことになり、周辺住民の皆さんは、この「協議経過報告書」を閲覧することができるということです。5点伺います。

(1)「協定書」のひな形は「ガイドブック」に掲載されていますが、先日、協定書に記載されている、ある単語の解釈が、建築主と住民側との間で違うのではないかと職員の方に言われました。文言の解釈に余地が生じないようにしなければ、そこからも紛争が生じてしまうのではないかと考えさせられたのですが、そういったことについての対策はとられないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒1点目についてですが、工事協定書につきましては、周辺住民と建築主との間で定めていただくものですので、工事協定書に疑義が生じた場合は、双方で協議していただくこととなります。

(2)「協定書」が締結されなくても、「協議経過報告書」を提出すればよいということですが、「協定書」が締結された場合と、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目についてですが、工事協定書を締結することで、法令にない工事時間等の取決めを盛り込むことができます。

(3)「協定書」が締結される場合と、されない場合というのは、それぞれどれだけあるのでしょうか?過去10年度分の件数をお答えください。

⇒3点目についてですが、中高層協議の文書保存年限となる3年間では、工事協定書が締結されたものは39件、されてないものは28件、現在協議中が4件となります。

(4)「協議経過報告書」を閲覧した住民の方が、異議を申し立てたい場合は、どういった手続きをとることができるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目についてですが、特に手続きは必要なく、市が建築主に対し異議を申し立てた住民と協議するよう指導しております。

(5)協定書に反する行為がされた場合には、住民はどうすることができるのでしょうか?市にはどういったことをしていただけるのでしょうか?お答えください。

⇒5点目についてですが、住民は工事協定書に基づき建築主と協議していただくこととなり、市は建築主に対し真摯に対応するよう求めております。

<2回目>

(1)これまで、周辺住民と建築主との間で、どういった紛争が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、それに対して市はどういった対応をしたのでしょうか?お答えください。
その紛争のうち、法的手続きがとられたケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒紛争の件数及び法的手続きの有無については、把握しておりませんが、日照やプライバシーへの影響が問題となることが多く、双方で十分な協議を行うように指導しております。

(2)協定書に違反しているのではないかと争いになった事例としては、どういったものがあったのでしょうか?どういう約束事が守られなかったと、争いになったのでしょうか?お答えください。

⇒工事時間や騒音等に関するケースはありましたが、争いまで発展した事例は、把握しておりません。

(3)協定書に反する行為がされた場合には、市は建築主に対し真摯に対応するよう求めているということですが、建築主が真摯に対応しなかった場合、市は、どうされるのでしょうか?お答えください。

⇒周辺住民と真摯に話し合いを行うよう繰り返し指導してまいります。

(4)周辺住民と建築主との間の紛争の予防に関しては、計画内容の説明義務と、協定書締結の努力義務、周辺住民と真摯に協議するよう求めることの他には、何もないのでしょうか?もしあるのであれば、具体的にお答えください。

⇒ご質問で述べられた他は、ないものと考えております。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 日照やプライバシーが問題になることが多いということですが、一たび争いが起きれば、行政がそれを仲裁するのは、非常に困難なようです。
 そうした紛争を予防するために、せっかく協定書を締結しても、工事時間や騒音等に関して、疑義が生じることがあるということですよね。私が相談を受けたのは、コンクリートミキサー車の撹拌についてだったんですが、この件については、弁護士さんにお願いするということにもなってしまいました。
 こういう疑義を生じさせないためにも、やはり協定書の文言については解釈の余地を残さないようにすべきではないでしょうか。
 市は、協定書のひな形を用意しているわけですけれども、このひな形を、これまでの事例を参考に、文言の定義を厳格にして、解釈の余地を生じさせないものに変えていってください。要望しておきます。



一般質問では、高槻市プレミアム付商品券についても取り上げました。

■4.プレミアム商品券等について

 来月の消費税の増税に合わせて、プレミアム付き商品券が発売されるということで、高槻市でも対象者に「購入引換券交付申請書」が郵送されましたが、先日、市民の方が、申請書の「本人確認書類等 貼り付け蘭」に、「コピー」とか「写し」とかとは書いていないので、原本を貼り付けるということになるが、それはおかしいのではないかと相談に来られました。担当者の方に確認すると、コピーとしなければならなかったということで、ミスを認めて、今後どうするか検討するとおっしゃられたのですが、既に、その時点で、約5万通の申請書を郵送してしまったということでした。この件について2点伺います。

(1)市民の方の指摘を受けてから、どういった対応をされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目の市民の方からのご指摘後の対応についてですが、市ホームページに情報を追加するとともに、コールセンターに問い合わせいただいた方については、コピーの添付を含め丁寧にご説明させていただいております。また、新規で発行する購入引換券交付申請書の「本人確認書類貼付け欄」に「コピーを添付してください」と目立つように明記いたしました。

(2)申請書に原本を貼り付けて、市に送られた方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、何人の方がそうされたのでしょうか?また、それに対して市はどのように対応したのでしょうか?お答えください。

⇒2点目についてですが、7月下旬に約5万件を送付したところ、受付開始から現在までで原本が添付された申請書は3件ございました。いずれも市へ到着後、速やかにご返却いたしました。

<2回目>

 この件については、担当職員の方が、誠実に対応してくださって、相談に来られた市民の方も納得された様子だったんですが、ただ、ミスをしたものを5万通も発送してしまって、3通だけとはいえ、原本が送られてきてしまったわけです。今後は、こうしたことがないように、しっかりと事前にチェックをしてください。
 それから、担当職員の方には、そのときに申し上げましたが、申請書には、市民の方にとっては、理解しにくい言葉が用いられていました。市民の方に理解してもらいやすいように、易しい言葉に直すとか、注釈を付けるとか、例を示すとか、していただけないでしょうか?要望しておきます。
 この件については以上です。

 

【第2救急活動公開請求訴訟】地裁に提訴。次回は11月5日

以前、三島救命救急センターの移転が妥当かどうかを検討するために、移転前後で救急車の到着時間がどう変わるかを知ろうと、救急車の到着時間等について情報公開請求したところ、高槻市が全部を非公開としたため、地裁に提訴し、地裁は到着時間と共に搬入先の病院名も開示するよう命じたものの、高裁は・・・

「搬送先」の欄には,「市区」,「科目」及び「医療機関別」等が記載されるところ,大阪府内において,精神科及び心療内科のみを診療科目とする病院は25箇所,がん治療を専門とする病院は4箇所あること(乙4)等からすれば,搬送先の医療機関名や診療科目から,病気の種別や受診の事実をうかがい知ることが可能となる。


・・・として搬送先は非公開とするよう、地裁判決の一部を取り消す判断をしました。

この裁判については最高裁に上訴したところですが、最高裁での逆転は滅多になく、高裁判決が確定する可能性が高いと考えられます。

そこであらためて、搬送先を、複数の診療科目がある二次救急医療機関のみとして情報公開請求。これについても高槻市は全部非公開としたので、開示を求めて大阪地裁に提訴し、本日、第1回口頭弁論が開かれました。ですので、この裁判については「第2救急活動公開請求訴訟」と呼ぶことにします。

次回は、11月5日13時10分から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

【危険なバス停】他にも問題のあるバス停が・・・早急に対処を



一昨日の議会では、危険なバス停のほか問題のあるバス停についても質問しました。

上の動画は、高槻市営バスの「危険なバス停」の一つ「庄所バス停」。バス停に停車したバスは、完全に横断歩道をまたぐ形に。早急な対策が必要です。

他にも、車いすの取扱いができないバス停、バスが寄せにくいバス停、バス停の標柱が道路の片側にしか設置されていないバス停、カーブの途中に設置されているバス停も。答弁からすると、交通部はこうしたバス停を、完全には把握していないようです。乗務員の皆さんからも、どのバス停にどういう問題があるのか意見をきいて、交通部全体で情報を共有すべきです。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年9月議会・一般質問

■2.危険なバス停等について

<1回目>

(1)危険なバス停については、先日の本会議で6か所あるとの答弁がされました。何故そんな危険な状態になったのでしょうか?バス停が設置された後に横断歩道が設置されたのでしょうか?逆なのでしょうか?横断歩道を設置したのは誰なのでしょうか?市なのでしょうか?府なのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒バス停についてのご質問ですが、高槻市営バスでは、現在全部で260箇所のバス停がございます。その全てにおいて、設置にあたり、道路管理者・警察等関係機関や地元のご理解を経て、運輸支局に届け出て、認可を受けたうえで設置しているものです。そのことを前提に数点のご質問にお答えいたします。
 1点目の横断歩道に近接しているバス停の経緯ですが、横断歩道の設置の経緯について、交通部では把握していません。

(2)車いすの取扱いができないバス停があると聞きました。どのバス停なのでしょうか?お答えください。

車いすでのご乗降については、基本は全バス停でご利用いただけるように努めております。

(3)車道と歩道に段差がありすぎて、バスを寄せれば車体があたってしまい、離せば乗り降りが大変なバス停もあるとききました。どのバス停なのでしょうか?お答えください。

⇒車道と歩道の段差だけが原因ではなく、バス車両の型式やそのほかの要因によって変化することから、特定はできません。

(4)バス停の標柱が道路の片側にしか設置されておらず、乗客がどこで待てばよいのか分からないので、うろうろして危険なバス停もあると聞きました。標柱が道路の片側にしか設置されていないバス停はどこなのでしょうか?お答えください。
(6)山間部の道路のカーブの途中に設置されているバス停もあると聞きました。そういったバス停は、何か所あるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目及び6点目の主に山間地域に所在するバス停ですが、山間部では、標柱が片側のみという形態も、通常の状態のひとつであり、樫田・萩谷線のような山間部を含む一部の地域で、23箇所あります。

(5)交差点の停止線より内側に標柱が設置されているバス停もあると聞きました。どこなのでしょうか?お答えください。

⇒庄所(復路)のバス停が該当します。

<2回目>

(1)横断歩道に近接しているバス停ができた経緯を市では把握していないということです。他の自治体では、こうしたバス停の周辺で死亡事故などが起きていて、国も調査に乗り出しています。「危険なバス停」に関しては、横断者や車の運転手に対する注意喚起や、バス停や横断歩道の移動など、早急な対策が必要だと思いますが、市は、何か対策をされないのでしょうか?考えをお聞かせください。

⇒対策が必要なところについては、関係機関と調整をしています。

(2)車いす用のスロープ板が展開できないバス停があるということですが、具体的にはどこなのでしょうか?お答えください。
また、そのバス停については、移動や改修等の対策はされないのでしょうか?お答えください。

⇒歩道のない狭隘な道路や歩道幅が2mに満たないところに設置しているバス停です。

(3)バスが寄せにくいバス停については、特定はできないということです。復路の富田団地中央や復路の富田団地東は、歩道との段差があり過ぎると聞いていますが、事実でしょうか?事実であれば、何か対策はされないのでしょうか?お答えください。

⇒当該バス停の歩道の段差や安全柵との関係から、歩道とバスの間隔が少し開きますが乗降に問題はありません。

(4)標柱が片側のみのバス停については、山間部を含む一部の地域で23箇所あるということですが、道鵜町北口、山手町、東天川も、山間部ではないのに、標柱が片側しかないと聞きました。事実でしょうか?お答えください。
また、こうしたバス停については、標柱の設置等、何らかの対策をしないのでしょうか?お答えください。

⇒お客様のご利用にあたり問題はありません。

(5)交差点の停止線より内側に標柱が設置されているバス停は、復路の庄所だけだということですが、往路の芝生住宅東口もそうではないでしょうか?お答えください。
また、城西町のバス停も停止線の直近にありますが、こうした、交差点に近接しているバス停については、特に早急な対策が必要ではないでしょうか?移動等されないのでしょうか?お答えください。

⇒往路の芝生住宅東口バス停、城西町バス停、いずれについても、信号機が設置されているほか停止線の手前で乗降扱いをしています。

(6)カーブの途中に設置されているバス停は2箇所だということです。見通しが悪いのではないかと心配ですが、移動等の対策はされないのでしょうか?お答えください。

⇒カーブの回転半径が緩い場所ですので見通し等問題はありません。

(7)「危険なバス停」や先ほど申し上げた問題のあるバス停については、乗務員に場所や対処法を周知しているのでしょうか?乗務員と情報共有しているのでしょうか?新人に対する教習では教えているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒安全運行に努めるよう指導しております。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 横断歩道に近接しているバス停については、先ほども申し上げましたとおり、他の自治体では、死亡事故などが起きています。対策が必要なところについては、関係機関と調整をしているということですが、ぜひ早急にお願いします。
 車いす用のスロープ板が展開できないバス停に、もし電動車椅子の方が来られたらどうするのでしょうか?これについては、抜本的な対策をしてください。要望しておきます。
 バスが寄せにくいバス停については、歩道とバスの間隔が少し開くが、乗降に問題はないということです。これこそ机上の空論ではないでしょうか。段差があれば、脚の不自由な方は大変なはずです。他のバス停でも、時々、先に駐車している車両などのために、バスが斜めに付けられるときがあるんですが、その時は、高齢者の方々は大変そうに乗り降りされています。バス停の形状自体に問題がある場合は、バス停を改修するしかないはずです。道路を管理する部署と協力して、対応してください。要望しておきます。
 標柱が片側のみのバス停でも、お客様のご利用に問題はないということですが、本当にそうなんでしょうか?標柱がなければどこにバス停があるか分かりにくいですよね。特に山間部では、バスの本数も少ないですし、利用者の方は困るのではないでしょうか。標柱を設置するか、あるいは、標柱が片側しかないということを、反対車線の標柱に分かりやすく表示してください。要望しておきます。
 「危険なバス停」やその他問題のあるバス停については、乗務員の皆さんからも、どのバス停にどういう問題があるのか、意見をきいて、交通部全体で情報を共有して、どのように対処すればいいのか、幹部の方が手本を示してあげてください。要望しておきます。

【質問もしていないのに勝手に答弁した管理者の弁】
 バス停に関しまして、多くのご質問をいただきましたが、道路は、バス事業者のためだけにあるわけではなく、歩行者や二輪車、一般車など多くの方が、利用することを想定し造られております。
 たとえば質問に出ました、歩行者を守る安全柵の件ですけれども、安全柵は歩行者を守りますけれども、一方で、バスなど大型車が歩道にぴったりとつけることができないこともございます。また、バス停の移設についても、いろいろとご質問がありましたけれども、代替地の候補が見つかりましても、騒音やプライバシーの問題から、難航することが多ございますし、また、毎朝、バスを待つ人の列が、家の前に出来て構わないという方は、大変少のうございます。そういった状況の中で、私共、バス事業者は、与えられた道路状況や社会状況の中で、最善を尽くして運営していることを申し上げておきます。



質問では安全柵には触れていないのですが・・・確かにバス停の移設や改修には時間がかかるかもしれませんが、しっかりと取り組むべきです。バス停に注意喚起の看板・表示を設置するくらいはすぐにやるべきでは?

病院では医療用ウィッグの、美容院ではヘアドネーションの、助成金を申請できるようにしては?

今日は9月議会の最終日。一般質問等が行われました。

昨日の議会では、医療用ウィッグの助成金等についても質問しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年9月議会・一般質問

■5.医療用ウィッグの助成金等について

<1回目>

 がんや白血病の治療のために、髪の毛が抜けてしまった方にとっては、医療用のウィッグは、外出に欠かせないアイテムになっています。自分の髪の毛を提供する「ヘアドネーション」も、有名な女優がしたことで認知度が高まりました。医療用ウィッグは、医療費控除や健康保険では対象外となっていますが、購入費用の助成を行っている自治体もあります。高槻市としては、医療用ウィッグの購入費の助成について、どのようにお考えでしょうか?見解をお聞かせください。

【答弁】
 医療用ウィッグの助成制度について、一部の自治体で購入費用の助成制度があることは認識しております。
 大阪府下では河内長野市が平成30年度より購入費用の一部に対して助成を行っていますが、他に助成を実施している自治体はなく、本市におきましても、現時点では実施の予定はございません。


<2回目>

(1)がん対策基本法では、地方公共団体の義務も規定されています。第20条には就労支援、22条には民間団体への支援、第23条にはがんに関する教育の推進が定められていますが、これらについては、高槻市では、どういった取り組みがされているのでしょうか?お答えください。
(2)高槻市には、大阪医科大学附属病院をはじめ、たくさんの病院がありますが、美容院も激戦区だという報道がされたこともあります。そういうたくさんの美容院と協力して、「ヘアドネーション」を行った場合には、市が、髪の毛の送料や、カット代の一部を助成する代わりに、店内で、がんに関する啓蒙や、医療用ウィッグの紹介もしてもらうというのはどうかと思うのですが、いかがでしょうか?見解をお聞かせください。

【答弁】
 がん対策基本法に基づく取組については、都道府県が主体となって実施しており、大阪府では、大阪府がん対策推進計画に基づき、がん患者の相談支援や就労支援、民間団体の活動支援等を広域的に行っています。本市におきましても、三島医療圏がん診療ネットワーク協議会等を通じて当該計画を推進しており、企業や医師会等と協力し、がん検診のポスター掲示を行うなど普及啓発等に努めているところです。


<3回目>

 意見だけ述べます。
 がん対策基本法に基づく取組については、ご答弁によると、高槻市は、具体的には、がん検診のポスターの掲示を行うくらいしかしていないようです。
 取組の主体は都道府県だというご答弁でしたが、平成28年12月16日付の厚生労働省健康局長の「がん対策基本法の一部を改正する法律の公布について」という通知の宛先は、都道府県知事だけではなく、保健所設置市市長、特別区区長となっています。高槻市には保健所が設置されているので、この通知の直接の宛先になっているわけです。ちなみに、河内長野市には、保健所は設置されていません。
 法律の条文を見ても、「国及び地方公共団体は・・・」となっているだけで、都道府県に限定はされていません。
 高槻市と同じ中核市である大津市では、「大津市がん対策推進条例」が制定されていて、その条例に基づいて「大津市がん対策推進基本計画」が策定されています。
 高槻市が独自にがん対策をやってはいけないわけではありませんし、むしろ、法律の趣旨からすれば、がん対策の推進を期待されているのではないでしょうか?
 大阪府下では河内長野市にしか医療用ウィッグの助成制度ないということですが、全国的には、東北から九州まで、30以上の自治体が行っているようです。これからも増えていくのではないでしょうか。
 私は、医療用ウィッグの助成だけではなくて、先ほど申し上げたとおり、高槻市には美容院もたくさんありますので、ヘアードネーションについても助成をしたらどうかと考えています。
 先週テレビを観ていると、ダンスの強豪校として有名な大阪府立久米田高校のダンス部の3年生達が、ダンスのためにずっと伸ばしていた髪の毛を、ダンス部を卒業するにあたって、ヘアドネーションをやろうということで、全員、ばっさりと切って、病気と闘っている人たちのために寄付をしていました。
 こういう類のことを、高槻市が支援出来たら、素晴らしいと思うんですけどね。
 病院では医療用ウィッグの、美容院ではヘアドネーションの、助成金の申請をそれぞれ行っていただけるようにして、がん対策の啓発もしていただくという取り組みは、高槻市の特性にも合っていますし、全国的にも多分あまり例はないので、先進的な取り組みになるのではないかと思います。
 現時点では実施の予定はないということですが、提案いたしますので、ぜひご検討ください。

【芥川水難事故】高槻市も水深の深い場所に看板を設置せよ



今日は9月議会の本会議の3日目。採決と一般質問等があり、私も一般質問で大きく5項目について質問しました。

その一つ目が「危険な河川等について」。芥川の水難事故と、女瀬川の堤防、芥川の水難事故の犠牲者を撮影しSNSに投稿した市職員について尋ねました。

茨木市安威川で7年前に同様の水難事故があったのですが、犠牲者の奥様のツイッターによると、事故の後、当時の市長の決断によって、安威川の水深が測量されて、深みがある部分には、その水深を知らせる看板が設置されたということです。高槻市も河川の水深の深い場所に看板を設置するよう要望しました。

上の動画は、女瀬川の堤防と阪急の線路の交差部分。堤防より低い位置に線路があります。100年に一度の降雨(1時間84mm)があれば、20か所で破堤するというのが大阪府の予測で、その話を聞きに行ったときにいただいたのが下の図です。

nyoze20.jpg

大阪府は30年をかけて整備する計画だとのことですが、早急に対応するよう要望してほしいとお願いしました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年9月議会・一般質問

■1.危険な河川等について

<1回目>

(1)今月7日、芥川で遊んでいた小学生3人とその祖父の方がおぼれ、4人全員が亡くなるという痛ましい事故が起きました。あらためてご冥福をお祈り申し上げます。4人がおぼれたのは深さ2mほどのくぼみの部分でした。大阪府高槻市は、事件後、新たに、危険を知らせる看板を、現場付近に設置しています。
 大阪府は当初、このくぼみを把握していなかったとしていましたが、約13年前の平成18年に、府から委託を受けた業者が、この部分の深さを調査して、報告書を府に提出していたことを、毎日新聞がスクープしました。
 高槻市も、平成18年頃に、このくぼみの部分の深さが2m29cmあるということを把握していたのではないのでしょうか?お答えください。

⇒本市としては把握しておりません。

(2)このくぼみは、「落差工」の下に打たれているコンクリートと接している土砂の部分が、増水の際に削られてできたということです。「落差工」というのは、洪水を防ぐために、川の中に設けられている段のことですが、この「落差工」は、高槻市内の河川に何か所あるのでしょうか?
 また、その周辺を含めて、水深が1m50cm以上の場所は何か所あるのでしょうか?お答えください。

高槻市内の全ての河川については把握しておりません。

(3)女瀬川と阪急の線路が交差する場所では、堤防が低くなっていて、そこを電車が通っているのですが、問題はないのでしょうか?そこから真っ先に水が溢れるのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、この箇所に関して、市が、府や阪急に対して、鉄橋の架け替えについて要望や申し入れをしたことはあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どのようなことをしたのでしょうか?お答えください。

⇒当該箇所については、河川管理者である大阪府から、問題はないと伺っております。

(4)そもそも、堤防の高さはどういった基準で決められているのでしょうか?お答えください。

⇒河川管理者が計画高水流量に応じた堤防高を設定しています。

(5)事故の起きた芥川のくぼみの部分や女瀬川の堤防について、これまで市民の方から要望等はあったのでしょうか?あったのであれば、いつ、どのようなものがあったのでしょうか?お答えください。

⇒市への要望についてですが、芥川については、お尋ねの要望はありません。また、女瀬川については、今年度、堤防高さの問い合わせがございました。

(6)芥川の水難事故の犠牲者が搬送されている様子を撮影し、SNSに投稿した職員がいると聞きました。事実でしょうか?お答えください。

⇒事実でございます。


<2回目>

(1)事故の起きた現場には、平成18年に、実験として魚道が設置されました。それを行ったのは、「芥川・ひとと魚にやさしいネットワーク」通称「芥川倶楽部」で、その実験の際に参加者に配布された「市民参加型による芥川川づくり 実験魚道設置等に係るWg資料」という資料には、当時、大阪府の委託を受けた業者が作成した、深さ2m29cmのくぼみが存在するとした報告書と同じ図が載っています。この資料が配られた時に、参加者は、この深さ2m29cmの渕の存在を知ったはずです。芥川倶楽部が発行した情報誌のバックナンバーを見ると、魚道の設置には、大阪府の職員の他に、新井部長をはじめ、高槻市の職員の方々も参加されておられます。魚道の設置の作業の際には、このくぼみにはまらないように注意したのではないでしょうか。
 あらためておききしますが、高槻市も、平成18年頃に、事故の起きたくぼみの部分の深さが2m29cmあるということを把握していたのではないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、本市としては把握しておりません。

(2)魚道の設置に参加した、ある市民の方は、このくぼみの危険性を行政に伝えたが、高槻市の職員は無関心だったと言っておられました。本当にこれまで市民の方から要望等はなかったのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、くぼみに関する要望はございません。

(3)芥川倶楽部の事務局は、大阪府茨木土木事務所と高槻市役所に置かれています。高槻市の職員は、魚道の設置の際に市民に配った資料の作成や配布にもかかわったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒芥川倶楽部の事務局は、NPO法人芥川倶楽部であり、本市では、お尋ねの資料作成等は行っておりません。

(4)芥川倶楽部の事務局は、府と市に置かれていますが、市と芥川倶楽部とは、どういった関係にあるのでしょうか?第三セクターなんでしょうか?なぜ事務局を高槻市役所に置いているのでしょうか?お答えください。
また、芥川倶楽部の役職員には、府と市の元職員の方は、何人おられるのでしょうか?お答えください。

⇒本市は、市内の多くの団体が参加されている「芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク~愛称:芥川倶楽部~」の世話役として参加しており、役員に元職員は2名おられます。

(5)女瀬川と阪急の線路が交差する部分の堤防が低くなっている件について、私も大阪府に聞きに行きました。府は、確かにその部分は他よりも1mほど低くなっているけれども、100年に1度の降水があれば、その部分だけでなく、20か所で破堤し、つまり堤防が壊れて、周辺地域が浸水するとの予測をしていると答えられました。この100年に1度の降水に対応するために、今後、河床掘削を実施していくということだったのですが、堤防の20か所が破堤するという予測に関して、市は、どういった対策を取られているのでしょうか?お答えください。
また、府の対策は、いつ完了する見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒水害に対する本市の取組としましては、ハザードマップの全戸配布や出前講座の開催等を通じて、浸水リスクの周知や早めの避難行動の啓発等を実施しております。また、大阪府の対策については、今後概ね30年程度を整備目標とされておられます。

(6)芥川での水難事故の犠牲者が搬送されている様子を、職員が撮影し、SNSに投稿したのは事実だということです。これについての市の認識と対応は、どういったものなのか、お答えください。

⇒投稿内容および写真撮影時の行動に、法令等に反する問題はなく、個人活動の範囲であると認識しています。


<3回目>

(1)芥川倶楽部の情報誌には、芥川で魚みちを造って遡上実験を行ったとされていて、そこには高槻市の職員の方々の写真もあるのですが、この実験に、市の職員の方は何人参加されたのでしょうか?お答えください。
(2)この魚みちを造っての遡上実験には、新井部長も参加されたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)北岡議員がいう情報紙に掲載されているのは、門前橋下流側のもので、そのときには私を含め複数名の職員が参加した。

(3)この実験に関する資料は、市の職員の方々にも配布されたのでしょうか?市の職員の方々も、資料を受け取ったのでしょうか?お答えください。
(4)新井部長も、この実験に関する資料を受け取ったのでしょうか?この資料をご覧になられたことはあるのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)北岡議員がいう資料については、当時、魚みちを検討する際に配布されたかもしれないが、10年以上前のものであり、資料も残っていないので、把握していない。

(5)芥川に設置されている魚みちに関する看板には、芥川倶楽部の事務局として、高槻市都市創造部下水河川企画課の名称と電話番号も記載されています。高槻市は芥川倶楽部の世話役として参加しているということですが、具体的には、どういうことをしているのでしょうか?お答えください。
 また、遡上実験の計画や実施、市民への説明の際には、高槻市は、世話役として、何をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)世話役として各種取組をサポートしている。

(6)女瀬川に関しては、今後概ね30年程度をかけて整備するということです。つまり、令和30年頃に、100年に1度の降水に対応できるようになるということだと思いますが、河床掘削以外には何もされないのでしょうか?堤防を改修したり、阪急の線路を高くしたりということはされないのでしょうか?そういうことを、市として、府や阪急に求めないのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)府から堤防の高さに問題はないと伺っているので、市として対応は考えていない。

 あとは意見です。
 水難事故が起きた芥川のくぼみの部分は、自然にできたものではありません。落差工という、人が造ったもののために出来たわけです。この落差工を設置して管理してきたのは大阪府だと思いますが、大阪府は13年前にはこのくぼみの深さが2m29cmだとする報告書も受け取っていますし、7年前には茨木市安威川でも同じような構造の場所で、死亡事故が起きているわけですから、大阪府に責任がないとはいえないと、私は考えております。
 ちなみに、茨木市では、犠牲者の奥さんのツイッターによると、事故の後、当時の市長の決断によって、茨木市内を流れる安威川の水深が測量されて、深みがある部分には、その水深を知らせる看板が設置されたということです。
 先日、テレビを観ていると、芥川の事故現場で、落差工のために、深いくぼみができる仕組みを、「川の地形に詳しい専門家」として、高槻市立自然博物館の館長さんが、解説されていました。高槻市立自然博物館の指定管理者の中には、芥川倶楽部も入っていますし、館長さんは、芥川倶楽部の副代表もされているようなんですが、芥川倶楽部は、13年前に、このくぼみの存在をしっていただけではなく、それができる仕組みも知っていたということではないのでしょうか?
 芥川倶楽部の世話役を、高槻市はしているわけですよね。市の職員の方は、世話役の側でもあり、現地でも魚みちの設置の作業をされていたんですよね。そんな市の職員の方々が、魚みちに関する資料を読まないはずがないと思います。現場では安全第一で作業されたのでしょうか?だとしたら、深いくぼみには注意されたのではないのでしょうか?
 高槻市が発行している「芥川水辺だより」によると、魚みちについては、メンテナンス作業もしているということです。設置の時だけではなく、メンテナンスの時も、川底の状況には注意をされたのではないでしょうか?
 ある市民の方からいただいたメールには、こういうふうに書かれていました。
「(同じ芥川の)阪急電車の橋脚の周りにも深いところがありましたので、(阪急に)要望したら、金網に石を入れたものを沈めてくれて、深い所が安全な状態になりました。・・・今回の事故は私達がもっとしつこく要望してくぼみを無くしてもらうまで頑張ってやるべきでした。悔やまれて、反省しています。」
 ・・・一部私のほうで言葉を補わさせていただきましたが、そのように書かれていました。
 今回の事故について、市の職員の皆さんが、法的な責任を問われることは、ないと思います。けれども、当時、くぼみの深さが記された資料が配られていたことに関しては、どう、お感じでしょうか?「この深いくぼみは危険だ」と府に指摘をして、埋めてもらえばよかったと思わなかったでしょうか?そうすれば4人は助かったかもしれないと思わなかったでしょうか?もし、少しでもそんなふうに思っていただけたのであれば、今後、「これは危険だな」と感じたら、市民の安全のために、相手が国でも府でも改善や改修の要望をしてください。お願いします。
 市としては、高槻市内の全ての河川については、水深の深い場所を把握していないということです。今分かっている部分だけでも、看板を設置して、周辺住民に周知してください。小学校・中学校・幼稚園で児童・生徒・園児に教えてあげてください。府と協力して、全ての箇所の水深を把握してください。要望しておきます。
 女瀬川の堤防については、堤防の高さに問題はないと答弁されましたが、現状では、100年に1度の雨量に耐えられないわけです。整備が完了する30年間、周辺住民の方は、全国各地で豪雨による被害が発生している中で、「100年に1度の降雨」という、本当に100年に1度なのか最近ちょっと分からなくなってきているものに、おびえ続けなければならないということですよね。ぜひ、大阪府に早急な対応を要望してください。
 職員のSNSの投稿については、法的に問題はなくても、人としては、公務員としては、どうなんでしょうか?非常に悪趣味じゃないですか。人間性を疑われるような行為ではないでしょうか。法令には反していなくても、倫理的には問題だと私は思います。その投稿については、他の職員から非難されて、既に削除されたようですが、今後、同じようなことが起きたら、市の対応もおかしいということで、炎上しかねないのではないでしょうか?職員の皆さんに対しては、炎上した事例などを挙げて、注意するようにと、いわゆるソーシャルメディア教育をしてください。要望しておきます。

 

【ブロック塀訴訟】次回は11月7日

今日は11時から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は11月7日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

【芥川水難事故】「くぼみの存在を把握していなかった」と言っていたのに13年前には存在を示す報告書が

229cm.jpg

今朝の毎日新聞の朝刊に、芥川の水難事故に関するスクープが。4人の方がおぼれ、うち3人の方が亡くなった芥川の深さ2mを超えるくぼみについて、当初、大阪府は、「存在を把握していなかった」とし、府下43河川の緊急点検を始めたのですが、実際には、約13年前に、府の委託を受けた業者が、深さ2m29cmのくぼみが存在するとした報告書を作成し、府に提出していたことが明らかになりました。

私も市民の方から当時の資料いただいたのですが、上の図のとおり、「229cm」の深さがあると記載されています。

毎日新聞の記事によれば、6年前にも茨木市安威川で同様の事故が起きていたとのこと。現場は、川の石畳の下流で、水深2~2.5メートルと急に深くなっていたそうで、芥川のくぼみができたのと同じ構造です。

こうした先例がありながら、その時になぜ対策を講じなかったのでしょうか。しかも13年前には芥川のくぼみの存在が報告されていたのですから、大阪府の河川の管理に問題があったといえると思います。

平成30年度の「わたり」の給与かさ上げ分は約5560万円

一昨日の本会議では、平成30年度の決算の質疑で「わたり」についても質問。平成30年度のかさ上げ分の総額は、約5560万円との答弁でした。全国の自治体が「わたり」をやめていき、平成30年4月1日時点で、「わたり」のある自治体は、わずか0.4%=1788団体中たった8団体だけで、その8団体のうちの1つが高槻市・・・「わたり」をやめていれば、約5560万円も無駄に払う必要はなかったわけです。早急に「わたり」をやめるよう要望しました。

watari20190401.jpg

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■平成30年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(わたり)

<1回目>

 平成30年度において、いわゆる「わたり」と定義されている状態の職員は何人だったのでしょうか。
 その職員らの平均年齢は何歳なのでしょうか。
 また、それらの職員に対して、国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超えて支給された給与の総額は何円だったのでしょうか。それぞれお答えください。

【答弁】
平成30年度において、本市の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、
その給料月額が対応する国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える職員数は117人で、
平均年齢は50.9歳です。
また、年間の支給総額は約5560万円です。

<2回目>
 意見だけ述べます。 
 「わたり」というのは、地方公務員が長年勤めていたりすると、同じ役職の国家公務員よりも高い給料がもらえるような、そういう給料の基準が設定されている状態のことです。先ほどのご答弁とおり、30年度においては、117人に対して、総額約5560万円が「わたり」によるかさ上げ分として支給されたわけです。総務省は、少なくとも昭和40年から「わたり」をやめるように各自治体に通知していて、それに従って多くの自治体では「わたり」をやめていきました。平成30年4月1日時点で、「わたり」のある自治体は、わずか0.4%、1788団体中、たった8団体だけで、その8団体のうちの1つが高槻市なんですが、「わたり」をやめていれば、約5560万円も無駄に払う必要はなかったわけです。
 早急に「わたり」をやめるよう要望します。この点については以上です。

【ふるさと納税】平成30年度はマイナス6億円・・・マイナスをむしろ積極的に公表しては?

昨日の本会議では、平成30年度の決算の質疑で「ふるさと納税」についても質問。29年度はマイナス4億円くらいでしたが、30年度はマイナス6億円といったところです。

年々億単位でマイナスが増えていくのですが、高槻市の公表する資料を見ても、まったくそれが分かりません。総務省のサイトの資料から数字を拾わざるをえない状況です。

いっそ、高槻市役所は、このマイナスの状況を公表すればよいと思うのですが。そうすれば、かつて高槻市民だった方などが、郷土愛から、あるいは同情から、高槻市ふるさと納税をしてくれるかもしれません。返礼品も、泉佐野市の例のとおり、国から地元の特産品だけにするよう指導がされているので、工夫も限界があるでしょうし。

ちなみに、平成31年4月からは、総務省の通知に従って、市民の方への返礼品の提供を取りやめています。市民の方にふるさと納税を呼びかけても効果は見込めないということです。

何か良い知恵をお持ちの方は、高槻市役所に教えてあげてください。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■平成30年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(ふるさと納税

<1回目>

(1)主要事務執行報告書8ページには「ふるさと寄附金の推進」という項目があります。その中に「寄附金の実績」の表がありまして、平成30年度は、3743件、1億8334万9006円とされています。このうち、ふるさと寄附金は、何件、何円なのでしょうか?また、ふるさと寄附金以外の寄附については、どういったものがあったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)昨年は地震や台風による被害がありました。被災地には寄附金が全国から寄せられる傾向がありますし、国や他の自治体からの支援もあったかと思います。こうしたものについて、本市の財政にはどういった影響があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒①②本市では、納められる寄附金については、すべてふるさと寄附金として取り扱っており、平成30年度のふるさと寄附金の実績のうち、災害支援の寄附金につきましては、559件、5,367万563円で、災害復旧や被災者への支援に活用しております。

(3)総務省のサイトでは、高槻市の「ふるさと納税に係る寄附金税額控除」について、推計値含むという注意書きがありますが、高槻市民のうち、ふるさと納税をしたのは15,396人 その総額は15億9883万8343円、控除額が7億0489万0814円とされています。つまり、約7億円が、高槻市の税収にとって、マイナスになったということです。
市としては、ふるさと寄附金の控除額の影響について、何円だと考えているのでしょうか?その算定根拠についてもお答えください。

⇒③ふるさと寄附金に係る寄附金控除額 約7億円につきましては、令和元年度の課税対象となる控除額となります。

<2回目>

(1)高槻市では、納められる寄附金については、すべてふるさと寄附金として取り扱っているということですが、総務省の資料によると、平成30年度に高槻市ふるさと納税として受け入れた寄附件数3184 件、寄附金額1億2967万8443円とされています。 総務省にこの数字を提出しているのは、高槻市だと思うのですが、なぜ総務省の資料に掲載されている数字と、主要事務執行報告書に掲載されている数字に違いがあるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒①総務省の資料の数値は、主要事務執行報告書の寄附金額から災害支援分を除外した値となっております。

(2)ふるさと寄附金の控除額の影響について質問したところ、約7億というのは来年度の課税対象だということです。平成30年度の課税対象はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒②平成30年度課税対象のふるさと寄附金に係る寄附金控除額は5億1,792万895円となります。

(3)平成30年度のふるさと納税の募集や受入等に伴う費用はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒③平成30年度のふるさと寄附金の募集や受入等に伴う支出は、5,148万467円でございます。

(4)高槻市ふるさと納税として受け入れた寄附件数3184 件のうち、高槻市民からのものの件数と金額はどれだけだったのでしょうか?また、それに係る控除額は総額で何円なのでしょうか?

⇒④ふるさと寄附金のうち高槻市民からの件数と金額は、263件、1,642万3,127円で、寄附金控除を受けた市民の寄附先については把握しておりません。

(5)高槻市民が、ふるさと納税以外で、他の自治体に対して行った寄附に関しては、平成29年度と30年度でどれだけだったのでしょうか?また、その控除額はどれだけだったのでしょうか?令和元年度はどれだけになる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒他の自治体への寄附額につきましては、把握しておりません。

<3回目>

総務省の資料によると、平成30年度のふるさと納税の募集や受入等に伴う費用については、決算見込額で合計4684万6000円となっています。先ほどのご答弁では、5148万0467円ということでしたが、なぜ違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)決算見込額と決算額の差異によるものです。

 あとは意見です。
 平成30年度に市に寄付されたふるさと納税は、約1億3千万円。返礼品などにかかった経費が約5千万円。高槻市民が平成30年度に他の自治体にふるさと納税を行ったために、控除される予定なのが約7億円。差し引きすると30年度はマイナス6億2千万円ほどになろうかと思います。年々マイナスが増えているわけですが、高槻市が公表している資料だけでは、そういう実態はまったく分かりません。これだけどんどん毎年億単位でマイナスが増えてきているという現状を、むしろちゃんと公表されてはどうでしょうか?平成31年4月からは、総務省の通知に従って、市民の方への返礼品の提供を取りやめているということですけれども、かつて高槻市民だった方などが、郷土愛から、あるいは同情から、高槻市ふるさと納税をしてくれるかもしれません。拡大していくマイナスをむしろ積極的に公表して、高槻市ふるさと納税を呼びかけるのもするのも一つの手ではないでしょうか。提案します。
 それから、主要事務執行報告書の8ページの最初には、先ほども言いましたが、「ふるさと寄付金の推進」というタイトルが付けられていて、この中に、寄付金の件数と金額が書かれているんですが、この中に、災害支援分も含まれているとことは読み取れません。これらは、分けて書くべきです。総務省には、それぞれは別のものとして金額や件数を届けているわけですし、災害支援の寄附をされる方の中には、返礼品など要らないのに、ふるさと納税という扱いにされるのは違和感があると、心外だと、思っておられる方もいるのではないでしょうか。今後は別のものとして、件数と金額を書くようにしてください。要望しておきます。