高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市営バス】高齢者等の無料乗車証の補助金は今の倍が必要

高槻市バス・高齢者の無料乗車に係る補助金の算定方法

本日は3月議会の本会議の2日目。私もいくつか質問をしました。

市バスでは、高齢者や障碍者が無料でバスに乗ることができる「福祉乗車証」をICカード化したことにより、実際の乗客数が判明。現行では6億9000万円の補助金が市の一般会計から交付されているのですが、実際の乗客数からすると、14億円が必要だと分かりました。

これを誰が負担するのかが、今後の課題になるはずです。私は質問を次のように締めました。

 補助金との差額は、交通部にとっては、いわば損害です。この損害について、市の一般会計で負担するように求めるべきです。
 一方で、交通部は、この損害を長年被ってきたにもかかわらず、黒字を維持してきたわけですから、損害が補てんされれば、運賃を値下げすることができるはずです。ざっくりとした計算ですが、営業収益の35億円に、現行の補助金との差額の7億円が加算されれば、42億になるので、運賃を42分の35、220円の大人運賃であれば、180円くらいにしても経営が成り立つと考えられます。
 これについては厳密な計算が必要ですが、ともかく、交通部の会計にこれ以上損害を与えないように、現行の補助金との差額分を、一般会計で負担してください。要望しておきます。



以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので、実際とは違う部分もあることをご了承ください。

■議案第48号 平成31年度高槻市自動車運送事業会計予算案

<1回目>
(1)資料を見ると、業務の予定量のうち、福祉乗車証については、平成30年度の年間427万0109人に対して、平成31年度は年間743万6195人と、74.1%も増加しています。平成30年度の数字と、平成31年度の数字は、それぞれどのように算出したのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)ICカードの導入によって、先ほどの31年度の数字が算出されたのだと推測しますが、これまで、ICカードによって把握された、福祉乗車証を利用した乗客数は、どれだけだったのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)平成31年度の福祉乗車証利用の乗客が、業務の予定量のとおり、年間743万6195人であれば、市からの補助金は、本来どれだけもらわなければならないのでしょうか?どれだけ増額してもらわなければならないのでしょうか?具体的な金額をお答えください。
(4)この福祉乗車証利用者の運賃分については、市の一般会計からの補助金を増やしてもらうか、交通部で負担し続けるか、乗客の皆さんに負担していただくか、ということになるかと思いますが、交通部としては、今回の当初予算を作成・編成するにあたって、市に対して補助金の増額を求めたり、交通部として経費削減の計画を立てたりしたのでしょうか?もし、したのであれば、どのようなことをしたのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 1点目の福祉乗車券に係る輸送人員の算出方法ですが、平成30年度は、補助金額の算出根拠となっている平成9年当時の対象者数に基づき算出された輸送人員を計上しており、平成31年度は、乗車券のIC化により得られた実際の乗車回数をもとに計上しております。
 2点目の福祉乗車券を利用した乗客数は、平成30年8月1日から同年10月31日までの3か月間で、合計181万4591人です。
 3点目及び4点目についてですが、平成31年度予算の編成に当たっては、現行制度に基づき計上しております。

<2回目>

 業務の予定量に基づく補助金についてはお答えいただけませんでした。
 今から2年前の、平成28年の3月議会では、私の質問に対して、
・平成27年度に実施した乗客実態調査の結果からすると、約12億8,000万円、
・その当時のバスの運賃と高齢者の人口を、主要事務執行報告書に記載されている現行の補助金の算定式に当てはめると、約17億4,000万円、
・・・との答弁がありました。
 あらためておききしますが、福祉乗車証の利用者が年間743万6195人だと、その運賃の実費はどれだけになるのでしょうか?利用者が74.1%増加するということなので、約7億円の補助金も、74.1%増の約12億円とすべきということなのでしょうか?
 具体的にお答えください。

【答弁】
 福祉乗車券に係る運賃相当額などのお尋ねですが、昨年12月の福祉企業委員会協議会でご報告させていただいたとおり、3か月間の利用回数から試算される金額は、約3億5千万円となりますので、年間では、概ねその4倍程度になるものと考えております。

<3回目>

 3か月で約3億5千万円ということです。1年間だと、その4倍、約14億円ということになります。現行の補助金の約2倍の額です。交通部の会計については、毎年のように、今後厳しくなっていくとおっしゃっていますが、この14億円と現行の補助金との差額については、交通部として、どうされるつもりなのでしょうか?補助金の増額を要求するのでしょうか?利用者に負担を求めるのでしょうか?交通部の考えをお聞かせください。
あとは意見です。
 現行の補助金との差額である約7億円については、この予算書のとおりだとすると、交通部が負担することになるわけです。これまでも、高齢者の方々がどんどん増えてきたわけですから、正確な額は分かりませんが、交通部は、毎年、億単位の負担をし続けてきたと考えられます。
 そういう状態が、良いわけはないですよね。交通部の仕事は、バスの運行です。高齢者や障碍者の方々の運賃を負担するというのは福祉であって、交通部の仕事ではありません。福祉については、市長部局の仕事のはずです。その福祉の負担を、交通部の会計に押し付けてはいけないはずです。
 高齢者の乗客が増えたことで、運転士の職員の皆さんも、車内で転倒事故などが起きないように、気を使われる場面が多くなったと思います。会計的な負担が増えただけではなくて、交通部の職員のストレスも増えてきたはずです。
 昨年12月議会の福祉企業委員会協議会で、この件を報告したということですが、補助金の額は、この3月に提案された平成31年度の当初予算案でも、変わっていませんよね。据え置きのままです。昨年の12月から、これまでの間、何をしてきたんでしょうか?
 1回目の質問で、今回の当初予算を作成・編成するにあたって、市に対して補助金の増額を求めたり、交通部として経費削減の計画を立てたりしたのかとお聞きしましたが、具体悌な答弁は何もありませんでした。何もしてこなかったということだと思います。
 補助金との差額は、交通部にとっては、いわば損害です。この損害について、市の一般会計で負担するように求めるべきです。
 一方で、交通部は、この損害を長年被ってきたにもかかわらず、黒字を維持してきたわけですから、損害が補てんされれば、運賃を値下げすることができるはずです。ざっくりとした計算ですが、営業収益の35億円に、現行の補助金との差額の7億円が加算されれば、42億になるので、運賃を42分の35、220円の大人運賃であれば、180円くらいにしても経営が成り立つと考えられます。
 これについては厳密な計算が必要ですが、ともかく、交通部の会計にこれ以上損害を与えないように、現行の補助金との差額分を、一般会計で負担してください。要望しておきます。

【答弁要旨】
 制度のあり方に関わりますことから、今後も引き続き乗車実態等の分析を行い、健康福祉部等の関係部局と慎重に検証・検討を進めていきたいと考えております。
 交通部は収入が不足しているわけではない。交通部も市長部局と共に住民の福祉の向上に努める。

 

【地中高圧幹線切断事故】高槻市役所は道路占用許可の内容をまず確認せよ

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今日は3月議会の初日。議案の説明や補正予算案の質疑等が行われ、私も質問しました。

議会の冒頭、市長は行政報告の中で・・・

まず始めに、1月23日に発生いたしました本市水道部の発注工事に起因する停電に関しまして、御報告いたします。

1月23日午前4時3分、関西電力が停電を確知し、その後の調査により、本市八丁畷町地内で実施しておりました上水道の配水管布設等の工事におきまして、横穴の掘削作業中に関西電力の地中埋設高圧幹線を切断したことが原因であると判明いたしました。

この高圧幹線から電力供給を受けていた大阪医科大学、アクトアモーレ、松坂屋第一三共プロファーマ高槻工場、東レフィルム加工高槻工場の5施設で、停電が発生する事態となりました。

大阪医科大学の附属病院においては、非常用電源で対応いただいたものの、外来の診察は中止し、大学は休校されました。また、その他の施設についても臨時休業あるいは操業停止されるなど、多方面に御迷惑をおかけすることとなりました。

本市といたしましては、速やかに5施設を訪問し、謝罪をいたしました。

今後は、事故原因を究明するとともに、被害を受けられた5施設に対しまして、誠意を持って対応させていただきたいと考えております。



・・・と述べました。

報道によると、この高圧幹線の存在について、市は把握していなかったとする一方で、関電は幹線の存在を伝えていたとしています。双方の言い分に食い違いがあるわけです。

しかし、この事故が起きたのは、高槻市八丁畷町の市道八丁畷町26号線。市道に電線等を埋設するためには、市役所から占用許可を受けなければなりません。その申請の際には、位置図・平面図・断面図・構造図の添付が必要とされています。市役所で保管されているこれらの図を確認していれば、事故は防げたのではないかとも考えられます。

今日の議会では、30年度の下水道事業会計の予算を補正し、雨水貯留施設の導水管の整備を前倒しするというので、その導水管の工事について、どのように関電等と協議するのか、占用許可の状況を確認するのかと質問しました。しかし、答弁からすると、占用許可の状況は確認していないようです。管理も杜撰かもしれません。

今後、同じような事故を起こさないために、まずは市役所の担当者が、しっかりと埋設物の状況を管理して、工事の前に確認するようにすべきだと提案しました。

以下は今日の議会でのやりとりです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第9号 平成30年度高槻市下水道事業会計補正予算案(第2号)

<1回目>

 浸水被害軽減対策事業について伺います。
 2億8300万円を増額して、城跡公園内の雨水貯留施設の導水管の整備を前倒しするということです。この導水管の工事はどのような方法で行うのでしょうか?お答えください。
 また、先日、水道部の工事で、関西電力の高圧幹線を切断してしまって、大規模な停電が発生してしまいました。この事故にゆいては、水道部と関電の双方に、言い分があるようですが、今回の導水管の工事にあたっては、関西電力大阪ガスなどとは、どのように協議や確認を行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 城跡公園内雨水貯留施設の導水管整備につきましては、道路上に設けた立坑からヒューム管を推し進める工法にて施工するもので、工事着手前に関係機関と施工方法等について、協議調整を行っております。


<2回目>
 道路の下に導水管を通す工事だというご答弁でした。道路の下に、電気やガスなどのラインがある場合には、市が事業者に対して占用許可などをしているかと思いますが、占用許可の状況については確認をするのでしょうか?するのであれば、具体的にどのように確認するのでしょうか?お答えください。
 また、その占用許可は、電子データ化されているのでしょうか?それとも紙ベースで管理されているのでしょうか?電子データで管理されているのであれば、どのように管理されているのでしょうか?立体的な地形図や地図のデータに関連付けられるような形で、どこに何が埋められているか、パソコンの画面上で見ることができるようになっているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 工事施工に必要な道路の地下埋設物の状況につきましては、各地下埋設物事業者が管理しており、工事着手前に協議・調整し、施工しているものです。

<3回目>
 道路の地下埋設物の状況は、地下埋設物事業者が管理しているというご答弁だけで、市ではどのように、占用許可した地下埋設物を管理しているのかという質問には、まったく答弁がありませんでした。管理方法すら答えられないということは、ロクな管理がされていないということなのでしょうか?
 先日の、大規模な停電を引き起こした事故については、この議会の冒頭で市長からも報告がありましたが、このようなことを、二度と起こさないためにも、道路等の市有地等については、市が埋設物の占用許可等をしているわけですから、まずは市役所の担当者が、しっかりと埋設物の状況を管理して、工事の前に確認するようにするべきです。提案しておきます。

【答弁要旨】
 道路台帳に関して質問されたが、タイムリーかつ詳細な情報が工事には必要なので、事業者と協議・調整をしていると申し上げた。

【市政報告会】3月30日に報告会を行います!

3月30日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、資料の都合がありますので、こちらから事前にご連絡下さい
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

よろしくお願いいたします。

【手抜き点検訴訟】次回は3月27日 【トリアージ情報公開訴訟】本日提訴

今日は大阪地裁で13時30分から、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の第1回口頭弁論がありました。

次回は3月27日となりましたが、弁論準備となったため、傍聴不可です。

また、昨年の12月議会でも取り上げた問題ですが、昨年6月18日午前7時58分頃発生した地震の後の救急車の出動履歴などを情報公開請求したところ、寿栄小学校のものだけが不自然に救急車の出動時刻等が黒塗りにされていました。これについて、本日、出動時刻等を明らかにすることを求めて訴訟を提起しました。

議会で指摘した通り、当時のトリアージには問題があったと考えられ、それを隠ぺいするために不自然な黒塗りをしたのだと思いますが、実際には何時に救急車が出発したと記載されているのかこの訴訟で明らかにし、12月議会ではちゃんと答弁をしなかった高槻市役所に対して、あらためてトリアージに問題がなかったのか、なぜ救急車の出動を遅らせたのか、追及したいと考えています。

【里道水路に飲食店訴訟】実質勝訴!

今日は大阪地方裁判所で、11時から、里道水路に飲食店訴訟の弁論準備がありました。

本件は、市有地である里道水路を不法占拠している者に対して、地代相当額の請求をしないのは違法だと訴えた住民訴訟であるわけですが、5日前の2月7日に、高槻市側から、配達証明付きで、不法占拠者に対して請求をしたとして、証拠が提出されました。

今日は1時間30分ほど裁判所でやりとりをしたのですが、私が提訴した結果、上記のとおり、少なからぬ額を請求し、債権の回収の可能性も高いと思われるので、私の訴えの内容はほぼ満たされたと考え、訴訟を取り下げることにしました。実質勝訴です。

これでこの裁判は終わりですが、今後はちゃんと債権が回収されるのかチェックしたいと思います。

【防災訓練】明日2月10日は高槻市全域大防災訓練

明日2月10日午前10時からは正午ごろまで、高槻市全域大防災訓練が行われます。場所は、各避難所・緊急避難場所、高槻市役所総合センターです。

詳しくはこちらをご覧ください。

午前10時に、大阪府北部を震源とする地震が発生し、高槻市では震度7を計測したという想定で訓練が開始されます。

市役所や関係機関は各種訓練を行いますが、市民の皆さんも、この機会に、防災グッズや備蓄を確認のうえ、10時にその場で身を守る行動をとった後、ご家族等の安否確認を行い、よろしければ、地域へ開設している避難所へ避難してみてください。

避難所運営訓練を実施する避難所はこちらです。

【京大農場】安満遺跡公園と高槻子ども未来館を現地視察

今日の午後、高槻市議会の史跡整備等特別委員会で、安満遺跡公園と高槻子ども未来館を現地視察しました。その様子を動画にまとめました。



公園駐車場でバスを降り、パークセンター前で概要説明を受けた後、パークセンター内を見学。高槻子ども未来館で、市道高槻駅高垣線等の整備状況の説明を受けた後、2階の子ども保健センター、1階の高槻認定こども園(いずれも予定地)を見学しました。

安満遺跡公園は京大農場跡地に建設されているわけですが、この経緯については、こちらの動画をご覧ください。





【特別休暇訴訟上告審】最高裁でも敗訴

本日、弁護士さんから連絡があり、最高裁判所から、特別休暇訴訟高槻市特別休暇や病気休暇に関する住民訴訟)の上告について、受理しないとの決定がされたとのことでした。残念ながら敗訴が確定したということです。

不当な決定だと思いますが、これでこの事件については終了です。

【駐車場訴訟】次回は3月25日

本日は14時30分から、大阪地方裁判所で、駐車場訴訟の証人尋問が行われました。

次回は、3月25日13時20分から、大阪地裁1007号法廷で、口頭弁論が行われることになりました。最終弁論となる予定です。ぜひ傍聴にお越しください。

第27回高槻シティハーフマラソン、完走。

第27回高槻シティハーフマラソン 完走証

本日開催された「高槻シティハーフマラソン」のハーフの部に参加。なんとか完走できました(ネットタイム:2時間27分04秒)。

実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さっている皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、そしてランナーの皆さんに感謝です!ありがとうございました!

病気やケガで練習できない日も多く、記録もイマイチでしたが、なんとか完走できてよかったです。

【水利権補償金訴訟】次回は来年3月1日に証人尋問

今日は大阪地方裁判所で、14時分から水利権補償金訴訟の弁論準備がありました。

次回は来年3月1日13時30分から証人尋問となりました。場所は大阪地裁806号法廷です。是非傍聴にお越しください。

【市民会館建替え訴訟】地裁で敗訴

市民会館建替え訴訟・大阪地裁判決主文

今日は大阪地方裁判所で、13時10分から、市民会館建替え訴訟の判決言渡しが。残念ながら敗訴でした。

こちらからは、国会での都市公園法に関する審議についても主張したのですが・・・

★平成30年7月3日付原告準備書面

・・・都市公園法の教養施設等の性質については、平成8年5月24日の衆議院建設委員会でも審議されている。同委員会で中島代議士は「・・・公園内につくることのできる教養施設や運動施設など特例施設の特例建ぺい率を従来の五%から一〇%ないし二〇%に緩和しました。この緩和は、ただでさえ少ない公園に人工的施設をたくさんつくらせるということになります。・・・ 緩和すると、今言ったように、もうされているのですけれども、そうすると公園の中にいろいろな建物ができてくるのですよ。それは壁はないかもしれないけれども、そういうものができてくる、あるいは緑と自然じゃないものができてくる。オープンスペースかもしれないけれどもそれは緑と公園じゃない、こういうものになっちゃうのだ。」と発言し、これを政府は否定していない(甲14・11頁3段目後半から4段目前半)。
 つまり、都市公園法の趣旨においては、都市公園はオープンスペースであり、教養施設等は壁がないものだということである。この趣旨からすれば、野外劇場を屋内劇場と解することはできない。
 また、この中島代議士の質問に対し、政府は「・・・現在、地方分権推進委員会で議論されている議論では、むしろこのオープンスペースについてはもっともっと低くして、公共団体の考え方によってはもっともっと箱物ができるようにという声もあるわけでございますが、私どもは基本的には、やはり都市公園の本質はオープンスペースということでございます・・・」などと答弁している(甲14・12頁1段目前半)。地方公共団体都市公園内に箱物を造りたがっているが、国は、都市公園の本質はオープンスペースであるという考え方で対応するとしているのである。
 被告としては、箱物を都市公園に造りたいのであろうが、オープンスペースである都市公園の中に、壁のある屋内集会所を造ることは、この国会での審議に照らして、法に反するといわざるをえない。
 なお、被告は、平成15年の都市公園法の改正により、条例による施設の追加が可能になったと主張する。しかし、オープンスペースの原則は変わらないし(甲3)、都市公園法2条2項6号で「野外劇場」と、わざわざ「野外」と明記しているのであるから、これを条例で屋内劇場と定めることはできないというべきである。



・・・こう主張したのですが、判決文ではまったく触れられていません。この国会の審議で危惧された以上のことが為されようとしているのですが・・・

以下は判決中の主な裁判所の判断の部分です。

2 城跡公園内に新文化施設を設置することの違法性(共通の争点・争点②)

(1)本件条例2条の2の定めが都市公園法等に違反するか否かについて

ア 前記関係法令の定めのとおり,都市公園法2条2項は,同法において「公園施設」とは,都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる同項各号に掲げる施設をいう旨規定し,同項6号は,植物園,動物園,野外劇場その他の教養施設で政令で定めるものを掲げる。そして,都市公園法施行令5条5項3号は,同法2条2項6号の政令で定める教養施設は,同施行令5条5項1号及び2号に掲げるもののほか,都市公園ごとに,地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体が条例で定める教養施設等とする旨規定する。
 このように,都市公園に設けられる教養施設につき,同項1号及び2号に掲げるもののほかに地方公共団体が条例で定めることができることとされている趣旨は,都市公園の機能とは無関係な公園施設やその機能を阻害する公園施設が設置されることにより,都市公園の健全な発達(都市公園法1条)が妨げられることを防ぐ一方,地域の実情に応じて都市公園の機能は異なり得るため,当該地域の実情に精通した地方公共団体が条例により都市公園ごとに必要な教養施設を定めることができるとすることが適切かつ合理的であることによるものと解される(乙3参照)。そうすると,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項3号(以下「本件委任規定」という。)は,地方公共団体が条例により必要な教養施設を定めるに当たりj都市公園の効用を全うするための教養施設(同法2条2項柱書き)という範囲内において,地方公共団体に広範な裁量権を認めるものと解するのが相当である。
 しかるところ,本件条例2条の2は,都市公園法施行令5条5項3号の条例で定める教養施設は,城跡公園にあっては劇場とする旨規定するところ,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項1号が教養施設として劇場の一種である「野外劇場」を例示していることに加え,国土交通省都市局公園緑地・景観課が監修する「都市公園法解説(改訂新版)」61頁(乙10)において,教養施設として条例による追加が想定される施設として劇場,公会堂等があるとされていること(なお,同59頁は,野外音楽堂に類するものとして屋内音楽堂が考えられるとしている(乙5)。)にも照らすと,屋内型の劇場であっても,都市公園の効用を全うするための教養施設の範晴に含まれるものとみて何ら差し支えなく,本件条例2条の2の定めが,本件委任規定の委任の趣旨を逸脱する違法なものということはできない。
イ 原告は,都市公園は,原則として建築物によって建ぺいされないオープンスペースとしての基本的性格を有するものであること,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項1号が,都市公園に設置し得る教養施設として「野外劇場」を掲げていることから,都市公園内に屋根や壁のある屋内劇場を設置することは禁止されている旨主張する。
 確かに 都市公園は,本来,屋外における休息,レクリエーション活動を行う場所であることに加え,都市環境の改善等に大きな効用を発揮する緑地の確保,災害時における避難地等としての機能を目的とする施設であるから,原則として建築物によって建ぺいされない公共オープンスペースという基本的性格を有するものである(甲3,14,乙4)。しかし,都市公園法4条は,都市公園の上記機能を確保すべく,公園施設の建ぺい率を100分の2に制限するものの,建ぺい率の制限を設けているということは,屋根及び壁を有する公園施設の設置を禁止していないのであり,現に,都市公園法2条2項や都市公園法施行令5条5項においては,設置し得る公園施設として,水族館や図書館など屋内型の施設が例示として掲げられている。また,原告が主張するように,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項1号には「野外劇場」が掲げられているが,その文理上,これは教養施設の例示にすぎないというべきであって,屋内型の劇場を教養施設として設置することを禁止する趣旨を含むものとはいえない。
 なお,原告は,「都市公園法解説(改訂新版)」(乙5,10)につき,国土交通省に確認したが同省が監修したとする公文書は不存在であった,同書籍の上記アの記載には全く根拠が示されていない,地方公共団体の要望。意図が反映されているなどとして,何らかの意図で誤った記述がされていると主張する。しかし,所管庁である国土交通省都市局公園緑地・景観課が上記書籍を監修したことは同書籍の奥書(乙3)やその体裁・内容等に照らして十分に明らかであるし,既に説示したとおり,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項各号は〆教養施設につき屋内型の施設を除外していないのであり,屋内型の劇場が教養施設に含まれることは,個別に根拠が示されるべきほどに解釈上疑義があるものともいえない。原告の上記主張は,独自の見解及び憶測に基づくものであって,採用することができない。
(中略)

(2) 新文化施設が本件条例2条の2に定める「劇場」に該当するか否か
ア(ア) 前記前提事実(2)及び証拠(甲4,乙1,2,11)によれば,高槻市は,文化芸術振興基本法及び劇場・音楽堂等の活性化に関する法律の制定により,文化芸術の振興に関する地方公共団体の責務が明らかにされたこと等から,舞台設備の老朽化等により,近年の舞台芸術の演出等に対応することが困難となっている本件市民会館を閉館し,文化芸術の創造・発信拠点として新しい市民会館(新文化施設)を建設すること,新文化施設の建設場所は文化施設にふさわしい立地環境であることや鉄道駅からのアクセス性等を勘案し,城跡公園内とすることを内容とする本件建替計画を策定し,これに伴い,城跡公園内に劇場を設置することを可能にするため,平成27年高槻市条例第38号の施行により本件条例2条の2を追加した事実が認められる。
 このような同条の追加の経緯等に照らせば,本件条例2条の2の「劇場」とは,正に新文化施設を想定したものであると認められる。
(イ) 加えて,前記前提事実(2)及び証拠(乙2,11)によれば,本件建替計画では,新文化施設について,①その基本理念を「ひと・まち・未来が輝く 文化芸術の創造・発信拠点」とし,基本方針を「1 ひとが集い,交流し,成長する文化芸術創造拠点」「2 まちのにぎわい創出と都市魅力の向上」「3 ひととまちをつなぎ未来を創り育てる」と定めたこと,②上記基本理念・基本方針の実現に向けた事業(ソフトウェア),施設・設備(ハードウェア),管理運営(ヒューマンウェア)を整備する計画とし,事業方針を「1 誰もが文化芸術に親しめる機会の充実」「2 高槻の魅力となる文化芸術の創造・発信」「3 文化芸術活動を通じた地域のにぎわい創出」,施設整備方針を「1 多様な文化芸術に対応できる施設」「2 都市空間と調和した施設」「3 市民に愛され都市魅力を発信できる施設」,管理運営方針として「1 専門性を活かした管理運営」「2 公益性の高い管理運営」「3 戦略的な視点をもった管理運営」と定めたこと,③施設整備に関し,本件市民会館が有する機能を確保するとともに,文化芸術の創造・発信等の事業に必要な機能も確保すべく,舞台公演や音楽公演を催す大ホール部門,公演や実験的な創造活動への利用を目的とする小ホール部門,公演のリハーサルが行える練習室・スタジオ等を設ける創造・交流部門(大・中・小スタジオ),市民の日常的な交流の場となるスペースを確保する共用部門(エントランスロビー,カフェ,情報コーナー等),文化ホールを含めて一体的かつ機能的に管理できる諸室を整備する管理部門(管理事務室等),その他(駐車場・駐輪場等)により構成すると定めたこと,④上記③のうち創造・交流部門が整備する大・中・小スタジオでは,施設の有効活用を図るという目的で,会議,研修,展示等にも利用することができる計画とする旨定めたことが認められる。また,⑤高槻市平成28年2月に策定した高槻市新文化施設管理運営方針は,本件建替計画に示す基本理念や基本方針を実現するため,事業(ソフトウェア)及び管理運営(ヒューマンウェア)の基本的な方針を定めたものであり,本件建替計画で定められた新文化施設の基本理念等を変更するものではないことが認められる。
 上記のとおり,高槻市が,新文化施設を文化芸術の創造・発信拠点とすることを目的として,同施設において,事業(ソフトウェア)及び管理運営(ヒューマンウェア)の整備を計画するとともに,舞台公演や音楽公演を催す大小ホール及び上記舞台公演等を催すために必要なスタジオやカフェ等を備えた施設(ハードウェア)の整備を計画していること等に照らせば,新文化施設は,文化芸術に関する活動を行うための施設であって,施設の運営に係る人的体制の創意と知見をもって実演芸術の公演を企図等することにより,これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするものということができる(劇場,音楽堂等の活性化に関する法律2条1項参照)。
 そうすると,現に建設が予定されている新文化施設は,文化芸術の創造・発信拠点として,舞台公演や音楽公演を催す大小ホールを中心に,文化芸術に関する活動を行うための施設として活用されることが想定されており,本件条例2条の2を追加する際に想定されていた施設と組館するものではないから,新文化施設は,本件条例2条の2に定める「劇場」に該当すると認められる。
 原告は,本件市民会館の稼働率を根拠として,新文化施設の実質は集会所であるなどと主張するが,新文化施設は,本件市民会館が老朽化し近年の舞台芸術の演出等に対応することが困難となっていることから,高槻市の文化芸術の創造・発信拠点となるべきものとして計画され,建設されるものであって,本件市民会館の従来の稼働状況等をそのまま当てはめることは相当でない。新文化施設においては,スタジオを会議や研修等に利用することが認められているが,本件市民会館が有する機能を確保し,施設の有効活用を図る見地から副次的に認められているものにすぎず(乙11・11~18頁等),新文化施設が,会議や研修等の利用を主目的とする集会所でないことは明らかである。原告の主張は採用することができない。

【ブロック塀倒壊事件】学校の安全対策についてもロクな答申をしていない第三者委員会

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12月議会の一般質問では、「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」(調査委員会)の答申のうち、学校の安全対策に関する部分についても質問しました。

調査委員会の会合初日、委員長は「高槻の小中学校がどこよりも安全になることを希望します」と言っていたのですが、答申を読んでみても、そのことについては、ブロック塀の撤去等以外、抽象的で、具体的にどのように改善すべきなのかよく分かりません。特に・・・

学校施設の安全管理上、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではない。今回の事故を踏まえ、校舎や体育館など、学校の主要施設についても老朽化への対策を検討されたい。


・・・としているのですが、外観目視の点検では、ブロック塀の内部の施工ミスや腐食は分からないと結論付けたのは、調査委員会自身。それゆえ、ブロック塀は全部撤去ということになったのに、他の学校施設については、点検しろということなのでしょうか?まさか、校舎も体育館も、全部撤去ということではないでしょう。対策というけれども、具体的にどうすればいいのか、どこにも書かれていません。

まるで、「俺はできないと思うけど、お前はやれ。」って言われているようなものです。無理難題ではないのでしょうか?

この点について、議会で教育委員会に重ねて質問しても、具体的な答弁はありませんでした。

調査委員会への諮問事項は2つでした。1つ目は、ブロック塀の倒壊の原因の検証。2つ目は、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議です。

1つ目の「原因の検証」では、ブロック塀の倒壊の原因は施工ミスと鉄筋の腐食だとし、それは外観上の点検では分からなかったとされました。だから、仮に点検業者が手抜きをしなかったとしても見つけられなかったのだし、市教委にも責任はないとしたいのではないかと以前書きましたが、このように、外観目視の点検では分からなかったとしてしまったために、校舎や体育館などについての対策も、上記の矛盾を抱えるようになってしまったと考えられます。

調査委員会は、諮問事項は2つ目の、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議についても、まともな答申を出せていないわけです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

<1回目>

■2.学校の安全対策等について

(1)答申について
高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」の答申には「方針等に関すること」としてこのように書かれています。

・・・市教委の安全管理に係る指針等については、「学校安全対策について(指針)」や「高槻市学校・幼稚園安全教育の手引」等に基づき、長年取組が続けられているものの、その内容が改定等されていないものが見受けられる。また、事故への事後対応に関する方針を新たに策定することも必要と考える。今回の事故への対応を総括するとともに、安全管理に係る指針等について、幅広く見直しを実施されたい。
 また、学校施設の安全管理上、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではない。今回の事故を踏まえ、校舎や体育館など、学校の主要施設についても老朽化への対策を検討されたい。
・・・ということです。

 安全管理に係る指針等については改定等されていないものがあるということですが、いつから改定等されていないのでしょうか?本来なら、いつ、改定等しなければならなかったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではない、学校の主要施設についても老朽化への対策を検討されたいということです。第三者委員会は、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないとも言っていますが、今後は、学校施設の劣化等に関して、どのように点検し、どう取り組んでいくのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒安全管理に係る指針等についてですが、安全教育の基本となる「学校安全対策についての指針」を平成6年に作成し、それに基づき「高槻市学校・幼稚園安全教育の手引き」を平成8年に作成しております。その後、不審者対応や防災教育、熱中症対応など、必要に応じそのつどマニュアルや通知文等を作成し、各学校へ周知しております。
 今後の学校施設の老朽化等の対応につきましては、学校施設の点検、維持管理、修繕等を包括的・計画的に実施する手法等の検討を進め、より適切かつ効果的な学校施設の維持管理を行ってまいります。

(2)寿栄小学校のプールの移築の進捗について
地震発生後から現在までの進捗状況と、今後の見込みについて、費用も含め、具体的にお答えください。

⇒寿栄小学校のプール改築の進捗についてですが、現在、実施設計を行うとともに現行プールの撤去等の関連工事を進めているところです。9月議会においてお認めいただいた予算の範囲内において、来年の7月にはプールを使用できるよう進めてまいります。

<2回目>

(1)答申について
ご答弁では、必要に応じそのつどマニュアル等を作成してきたということです。けれども、調査委員会は、安全管理に係る指針等については改定等されていないものがあるとしています。調査委員会の答申が間違っているということなのでしょうか?お答えください。
 もし間違っていないのであれば、何を、いつから改定等していなかったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもご答弁申し上げたとおり、「学校安全対策についての指針」は、学校安全教育の根幹となるものであり、改定はしておりません。「高槻市学校・幼稚園安全教育の手引き」についは、改定しておりませんが、不審者対応や防災教育など、必要に応じその都度、通知文や手引き等を新たに作成し、各学校へ周知しております。

(2)点検について
 明確なお答えがありませんでしたので、あらためておききしますが、調査委員会は、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではなく、学校の主要施設についても対策を検討すべきであるとする一方で、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないとも言っています。非常に矛盾したようなことを言われているような、無理難題を押し付けられているような感じがするのですが、今後は、学校施設の劣化等に関して、具体的に、どのように点検するのでしょうか?非破壊検査を行うのでしょうか?あるいは、ブロック塀と同じように、すべて撤去するのでしょうか?具体的にどうするのか、お答えください。

⇒学校施設の老朽化等の対応については、先ほどご答弁申し上げたとおり、今後、学校施設の点検、維持管理、修繕等を包括的・計画的に実施する手法等の検討を進めてまいります。

(3)寿栄小学校のプールの移築について
 現行プールの撤去等を進めているということですが、撤去完了後は、その場所はどうするのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、プールが無くなりさえすれば、児童らの心理的な負担もなくなるということなのでしょうか?児童らの心理的な負担に配慮して、何かされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寿栄小学校の現行プール撤去後についてですが、現在、検討を進めているところです。

<3回目>

(1)調査委員会の答申では、指針や手引きの内容が改定等されていないものもあるとされていますが、先ほどのご答弁からすると、答申の内容は的外れなもののようです。この調査委員会の指摘は、何を根拠にしているのでしょうか?答申の内容がおかしいのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)点検については、やはり明確な答弁はありませんでしたが、学校の主要施設についての対策を検討すべきだといわれても、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないので、調査委員会が言うような対策なんて、現実的には不可能なのだということなのでしょうか?明確にお答えください。

 あとは意見です。
 調査委員会への諮問事項は2つでした。1つ目は、ブロック塀の倒壊の原因の検証。2つ目は、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議です。
 1つ目の「原因の検証」が明後日のほうを向いていて、関係者の責任を免れさせようとしているとしか考えられないものだということは、先日も言いましたが、2つ目の、学校施設の安全管理に係る再発防止策も、皆さんも答申を読めば、お分かりになると思いますが、ほとんど具体性がありません。自分がもし教育委員会の担当者だったら、具体的にどうしたらいいのかと、戸惑うだけだろうなと思います。
 調査委員会は、安全管理に係る指針等が改定等されていないというんですが、その根拠が報告書のどこにも書かれていない。先ほどのご答弁のとおり、教育委員会もそんなものはないと考えているようです。
 調査委員会は、施設の劣化・老朽化の問題は、ブロック塀だけじゃない、学校の主要施設についても対策を検討しろと言うんですが、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないと言っているのは、調査委員会自身ですよね。ブロック塀は、外観目視の点検では内部は分からないから全部撤去しろといっているのに、他の学校施設については点検しろみたいなことを言うわけです。「俺はできないと思うけど、お前はやれ。」って言われているようなものですよね。無理難題ですよ。
 つまり、諮問事項は2つ目の、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議についても、調査委員会は、まともな答申を出せていないわけです。
 ブロック塀の倒壊の原因の検証は的外れだし、学校施設の安全管理や再発防止策についても、抽象的だったり、実現不可能だったりしている。こんな答申は、ほとんど無意味じゃないですか?
 やっぱり調査委員会がやるべきだったのは、ブロック塀に控壁があった場合や、ブロック塀の高さが3メートル以下だった場合の検証で、答申としては、違法建築のみならず、施工監理や点検についても問題があって、耐用年数の管理がされていなかったことも倒壊の原因の一つであり、それらを今後はしっかりとしなければならないと言うべきだったのではないのでしょうか?そして、担当職員や点検業者、施工業者に関する責任をきちんと明確にするべきだったのではないのでしょうか。コンクリートブロックの業界の皆さんにもご迷惑をおかけしていますし、なぜこんな答申になったのか、行政が検証しないのなら、議会が百条委員会を設置して、調査するべきだと思います。