高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【ゴミ集積所トラブル】自治会の皆様のご理解・ご協力を

今日は9月議会の最終日。一般質問が行われ、私も6項目について質問しました。

NHKで報じられた高槻市内のごみ集積所に関するトラブルについても質問。高槻市に引っ越してきた方が、ゴミを捨てようとしたところ、ゴミ集積書を自治会が管理しているため、自治会に入っていないその方は、自治会とトラブルになったというのです。

ゴミを、戸別収集ではなく、集積所で収集し、それを自治会等が管理している高槻市のような場合、こうした問題が起きてしまうのは必然。今日の議会で市にいろいろ尋ねましたが、効果的な対策は見出せませんでした。行政が何らかの措置をとるのではなく、自治会の皆様のご理解・ご協力を得るのが最善だと思うに至りました。

以下今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■平成30年9月議会・一般質問

5.ごみの収集等について

<1回目>

 先日、NHKで、高槻市のごみの問題が取り上げられていました。あるシングルマザーの女性がお住いの地区のゴミの集積所は、自治会が管理しているので、自治会に入らないと、その集積所にゴミを捨てられないというのです。

(1)こういった自治会が管理している集積所はどれだけあるのでしょうか?
また、自治会が管理していない集積所もあるのでしょうか?あるとすればどれだけあるのでしょうか?

⇒家庭ごみ集積場所が全体で約8200箇所ございますが、自治会で管理されている割合については把握しておりません。 

(2)自治会が管理している集積所については、市と自治会との間で、何らかの契約等をしているのでしょうか?しているのであれば、どういった契約等をしているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市と自治会との間では、ごみ集積場の管理に関する契約等は、行っておりません。 

(3)NHKの取材に対して、高槻市は「自治会に加入するかどうかと、ゴミ収集の問題は別の話だが、ごみの収集は集積所でしか行っていない。仮に自治会の集積所が使えない場合は、地域で10世帯程度が集まって自分たちで集積所を作ってもらえればごみの収集を行う。」と答えたということです。それに対してNHKは「引っ越してきたばかりのシングルマザーの女性が、新たなごみ集積所設置に賛同する近くの10世帯を集めて自分たちで集積所を管理していくというのは困難です。」と報道しています。
10世帯を集められない場合、高槻市ではゴミを捨てられないということなのでしょうか?お答えください。
また、10世帯を集められたとしても、集積所をどこに作ればよいのでしょうか?市道等の市有地を使わせてもらえるのでしょうか?お答えください。

⇒本市では自治会加入の是非とごみ集積場所使用の問題は別問題と考えており、市民の皆さんには、お住まいの地域で定められたごみ集積場所をご利用いただいております。また、現在のごみ集積場所が利用しづらい等の場合には、概ね10世帯が集まれば、新たなごみ集積場所を設置できることとしております。なお、ごみ集積場所につきましては、道路上など様々な形態がございます。 

(4)今年は地震や台風等によって多くの市民が被災しましたが、災害ごみについては、自治会に加入していない方は、どうすればいいのでしょうか?お答えください。 

⇒災害ごみにつきましては、ごみ集積場所に市の収集日程に合わせ排出していただくようお願いしています。なお、多量に排出されるなどの場合には清掃業務課に問い合わせいただき、必要に応じて個別収集にも対応しております。 

<2回目>

(1)自治会加入の是非とごみ集積場所使用の問題は別問題だというご答弁でした。ということは、自治会に加入していなくても、ごみ集積場所にごみを捨てることができるということなのでしょうか?お答えください。
(2)自治会加入とごみ集積場所使用は別問題だということですが、高槻市の住民は、どのごみ集積場所ででも、ごみを捨てることができるということなのでしょうか?お答えください。

⇒(1)及び(2)のごみ集積場所の利用につきましては、1回目でご答弁申し上げたとおりでございます。

(3)市と自治会との間では、ごみ集積場の管理に関する契約等はしていないということです。自治会は、ごみ集積場所を、何に基づいて管理しているのでしょうか?法令などの根拠があるのでしょうか?それとも勝手に管理と称する行為をしているだけなのでしょうか?お答えください。

⇒ごみ集積場所の管理につきましては、高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例第21条の2第2項において「ごみ集積場所を利用する者は、常に当該ごみ集積場所を清潔にしなければならない」と規定し、住民の皆さんに共同で日常清掃等の維持管理を行っていただいております。

<3回目>

 答弁をおききしても、NHKで報道されたような、諸事情で自治会に加入しない方は、どこにゴミを捨てればよいのかまったく分かりません。「市民の皆さんには、お住まいの地域で定められたごみ集積場所をご利用いただいております。」「自治会加入とごみ集積場所の使用は別問題です。」「市と自治会との間で契約等は行っていません。」と言われても、現実は、たいていは、自治会がごみ集積場所を清掃などして維持管理してますよね。そして、実際に、NHKで報じられたとおりに、自治会との間で、トラブルも起きているわけです。
 シングルマザーの方が、お子さんを連れて、この高槻市に、せっかく引っ越してきてくださったのに、こんなトラブルに遭われたというのは、非常に悲しいことですよね。
 高槻市がいくら都市イメージの向上に努めても、こうしたことが報道されれば、高槻市では新参者はゴミを捨てるのにも苦労するんだなと、イメージダウンにつながってしまいます。
 その後、女性は自治会と話し合って、掃除当番などはするが、自治会の役員などは免除という条件で、ゴミ集積所を利用できるようになったということですが、今回の件を教訓に、こうしたトラブルが起きた場合、市として、どう対処すべきかというマニュアルを作成して、各自治会等にも今回の顛末をお伝えして、今後は速やかに問題を解決できるようにしてください。要望しておきます。

【街かどデイハウス】せめて補助金の算定基準は公平に

これも9月10日の本会議の決算の質疑で質問した問題です。

今日の報道によると・・・

★【産経新聞】5人に1人は70歳以上 総務省、高齢者の推計人口を公表 女性の高齢者は2000万人超

敬老の日」を前に総務省は16日、65歳以上の高齢者の推計人口を公表した。人口減少が進むなか、高齢者は9月15日時点で前年同期を44万人上回る3557万人となり、総人口に占める割合は28.1%と過去最高を更新した。70歳以上は2618万人に上り、全体に占める割合は初めて20%を超えて20.7%となった。また、女性の高齢者が初めて2000万人を超えた。



5人に1人が70歳の時代を迎えたわけです。この先も、少子化で人口減少が続くでしょうし、ますます高齢者の割合は増えるはず。元気で長生きしていただくためには、介護予防等の取り組みが重要です。

そんな介護予防の一端を担うのが「街かどデイハウス」。高齢者の介護予防や交流等のための事業です。発祥は豊中市なのですが、平成15年からは大阪府でも事業化。府の補助金によって、府内全域に広まりました。

しかし、橋下知事になり、平成19年から補助金が段階的に削減され、23年には廃止されました。

それに伴って、「街かどデイハウス」事業をやめる自治体もあったのですが、一方で、自らの財源で事業を継続した市も。高槻市もその一つです。現在でも、高槻市には13か所の「街かどデイハウス」があります。

ところが、その高槻市も、段階的に補助金を削減し、来年度からは補助金をゼロにしようとしています。補助金が打ち切られると、経営が成り立たないと、「高槻市街かどデイハウス連絡会」の方はおっしゃられていました。

この市の方針は妥当なのかどうか・・・議員インターンで私のところに来てくれている大学生が懸命に調査をしてくれました。それを基に、議会で質問した次第です。

以下は本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 平成29年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

●決算・街かどデイハウスと老人福祉センター

<1回目>

(1)主要事務執行報告書の113ページには民間がしている街かどデイハウスへの支援事業が、次のページには市の老人福祉センターの利用状況が、それぞれ掲載されています。これらは似た部分が多いと思うのですが、どのような違いがあるのでしょうか?同じ部分と違っている部分と、それぞれお答えください。

⇒1点目の街かどデイハウスと老人福祉センターの共通点等についてですが、街かどデイハウス、老人福祉センター共に、対象を高齢者とし、その福祉の向上を目的としております。
 街かどデイハウスは、高齢者が集う地域の身近な拠点であり、老人福祉センターは、老人福祉法第15条第1項の規定に基づく公共施設で、条例により指定管理者が管理・運営を行っているものです。

(2)街かどデイハウスへは、補助金と、ますます元気体操の委託料が、老人福祉センターの指定管理者である社会福祉事業団へは、ますます元気体操の委託料も含んだ形で指定管理料が、それぞれ支払われたと聞いていますが、これらの補助金や委託料、指定管理料は、具体的にどのような基準に基づいて算定されたのでしょうか?ますます元気体操と、それ以外に分けて、お答えください。

⇒2点目の算定基準についてですが、街かどデイハウスへの補助金は、利用者の利用時間等に基づき、委託料については、介護予防教室への参加人数等に基づき算定しております。

<2回目>

(1)街かどデイハウスと老人福祉センターの事業内容・サービス内容には、どのような違いがあるのでしょうか?同じ部分と違っている部分と、それぞれお答えください。

⇒1点目の事業内容、サービス内容の共通点等についてですが、両者とも、高齢者の生きがいづくりに資する各種事業を実施しております。
 街かどデイハウスは、居宅等を利用し運営されており、それぞれに登録を行っている利用者が、予め定められたプログラムに参加しております。老人福祉センター、不特定多数の利用者が、各センターの部屋等を利用して、自主的なサークル活動等を行っております。

(2)街かどデイハウスでは、要支援の要介護認定を受けている方も利用されていると聞きました。29年度では、何人の要支援の方が、街かどデイハウスを利用されたのでしょうか?お答えください。

⇒次に、要支援の方の利用についてですが、59名の方が利用しておられます。

(3)ますます元気体操の委託料については、街かどデイハウスに対しては、参加者数に応じて支払われたということです。一方で、老人福祉センターには、以前お話を伺ったところ、利用人数にかかわらず、1000万円ほどが支払われたということでした。なぜこのような違いがあるのでしょうか?お答えください。
 また、仮に、老人福祉センターへの支払いが、街かどデイハウスと同じ算定方法によるものであったら、どれだけの金額になったのでしょうか?お答えください。

⇒委託料等についてですが、1問目でお答えしましたとおり、街かどデイハウスへの委託料は、介護予防教室への参加人数等に基づき算定し、老人福祉センターの指定管理料は、介護予防事業実施に要する費用を基準に算定しております。

<3回目>

 ますます元気体操の委託料の算定方法の違いについてもおききしましたが、明確な答弁はありませんでした。仮に、老人福祉センターへの支払いが、街かどデイハウスと同じ算定方法によるものであったら、どれだけの金額になったのかという質問に対しても、答えはありませんでした
 ますます元気体操を、両者で同じように実施しているにもかかわらず、算定方法に違いがあるというのは、おかしいのではないでしょうか?官と民で、運営費や委託料の算定方法に違いがあるのは、不平等で、差別的な感じもします。
 街かどデイハウスの要支援の方の利用については、59人が利用しているということでした。街かどデイハウスは要支援の方の受け皿にもなっているわけです。
 高槻市はこれまで3年間にわたって街かどデイハウスの補助金を削減してきて、来年度には補助金をゼロにする方針です。ますます元気体操の委託料は払うというんですが、事業者の方々からは、それでは運営ができないと、これまでの補助金をカットしないでほしいという陳情がありました。街かどデイハウスに行って、利用者の方にお話をお聞きすると、体操は大好きだけど、体操だけなら、街かどデイハウスには来ないよと、おっしゃられていました。もし、街かどデイハウスがなくなってしまったら、そこに集っていた利用者の方々や要支援の方々は、どうなるのでしょうか?
 議員インターンの大学生が近隣市の状況を調べてくれたところによると、茨木市では、「街かどデイハウス」から、茨木市独自の「コミュニティデイハウス」に移行させているということです。この取り組みを、吹田市の担当職員の方も絶賛しているということでした。私も大学生と一緒にもう少し調べてみようと思うのですが、安易に補助金をカットして、貴重な社会的資源である街かどデイハウスを潰してしまうことにならないように、高槻市の担当者の方も、是非検討していただきたいと思います。

【設計と異なる施工】市民の指摘前から把握していたのに惚けていた高槻市役所

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これも9月10日の本会議の決算の質疑で質問したもの。

市民プールの入り口前のエントランスの改修工事の様子を見た市民の方から、元々の工事が、設計ミスか施工ミスではないかとの指摘を、高槻市役所は受けていました。しかし、担当者は「設計及び施工に関する瑕疵はなかったものと考えています。」とメールで返信。

市民の方から相談を受け、情報公開請求をして分かったのは、当初の設計図面とは異なる施工がされていたこと。議会前に担当職員に確認すると、竣工図どおりの施工ではなかったことを認めました。市民の方の指摘は正しかったのです。

議会で質問すると、さらに驚くべきことが。市民の方の指摘は今年の4月だったのですが、市は2月にはそのことを把握していたというのです。ならば何故、そのことを市民の方には言わず、何のミスもなかったように振る舞ったのでしょうか?不誠実にも程があります。

以下はその本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 平成29年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

<決算・市民プール>

(1)29年度に高槻市芝生町の市民プールのエントランスの改修工事を行っていますが、市民の方から、その工事についての情報をいただいたので、設計図面などを情報公開請求して確認したところ、約15年前の設計とは違う施工がされていることが分かりました。設計変更された形跡もないし、担当職員に確認したところ、改修のためにタイルを剥がして初めて分かったということなので、設計図どおりに施工されていなかったことは明らかだと思いますが、なぜ、そんなことがされたのでしょうか?お答えください。
 また、工事監理の報告書には、どのような記載がされていたのでしょうか?お答えください。 

(2)設計図では、二重にモルタルを塗って、その上からタイルを貼ることになっていましたが、実際には、専用接着剤でタイルを貼っていたということです。これらの施工は、それぞれどれだけの費用がかかるものなのでしょうか?両者の工事代金にはどれだけの違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目につきましては、市民プール建設当時の仕様書等の保存年限が既に経過しており、詳細がわかりかねます。

(3)市民プールのエントランスのタイルに割れや浮きが生じていたので、改修工事を行ったということですが、情報をくださった市民の方によると、タイルを専用接着剤で貼っていたために、タイルの下の隙間が生じて、その隙間の空気や水分が熱膨張や凍結を繰り返したせいでタイルが割れたのではないかということです。その市民の方は建設関係のお仕事をされていたということで、お詳しいのですが、設計図どおりならば、隙間が生じることはなかったので、そのような割れや浮きはなかっただろうということです。これについては、市としてどのような見解なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目のタイルの割れにつきましては、長年繰り返された荷重が原因であると考えております。

(4)約15年前の建設当時、設計図面どおりに施工されていなかったわけですが、改修工事の図面は、当初の設計図面を基に作られていました。改修工事に影響はなかったのでしょうか?もし、設計図面どおりに施工されていた場合、工事費や工期にどれだけの影響があったのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、今回の工事の途中で竣工図どおりの施工ではないことが判明したため変更契約を行いました。いずれにいたしましても、現地調査を行い、適切に工事を実施したものです。

(5)他の箇所でも設計図面どおりに施工されていなかったものはなかったのでしょうか?お答えください。

⇒5点目につきましては、目に見える部分において竣工図と違う部分はなかったものと認識しています。

<2回目>

(1)今回の工事の途中で竣工図どおりの施工ではないことが判明したということですが、具体的には、何年何月何日に判明したのでしょうか?お答えください。

(2)市民の方からは、今年の4月に、設計ミスか施工ミスの可能性が指摘されていましたが、そのときには、市として、竣工図どおりの施工ではないことを確認しようとしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、現場の状況は市民の方から指摘がある前の平成30年2月6日に把握しておりました。

(3)タイルの割れについては、長年繰り返された荷重が原因であると考えているということですが、竣工図どおりの施工であった場合、荷重があったとしても、同じようにタイルが割れたのでしょうか?お答えください。
竣工図どおりの施工と、今回判明した施工とを比べると、どれだけ強度に違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目につきましては、そのような検討は行っておりません。

(4)他の箇所については、目に見える部分において竣工図と違う部分はなかったと認識しているということです。目に見えない部分が竣工図と違うことで、寿栄小学校のブロック塀のように、倒壊するという危険性はないのでしょうか?市はしっかりと調査するべきだと思います。市の見解をお聞かせください。

⇒4点目につきましては、今後も適正管理に努めてまいります。

(5)竣工図どおりの施工ではなかったことについて、当時、施工を行った業者は、どのような主張をしているのでしょうか?
また、その業者に対して、損害賠償請求等をするつもりはないのでしょうか?
それぞれお答えください。

⇒5点目の損害賠償請求等につきましては、行う予定はございません。

<3回目>

 驚きの答弁です。
 竣工図どおりの施工ではないことは、市民の方から指摘がある前の平成30年2月6日に把握していたということです。それなのに、4月に市民の方から、「設計の問題か、施工の問題かを明確にして、業者の責任を追及していただきたい」とメールで指摘をされたのに対して、市の担当者は、竣工図どおりの施工ではなかったことを把握していたにもかかわらず、さらには、そのために改修工事について変更契約をしていたにもかかわらず、そんなことはおくびにも出さずに、「設計及び施工に関する瑕疵はなかったものと考えています。」とメールで返信しています。不誠実にもほどがある対応ではないでしょうか。
 今回、竣工図を情報公開請求して、それを市民の方にチェックしていただいて、竣工図どおりの施工でなかったことが、我々にも分かったわけですが、そこまでしないと、設計どおりじゃなかったということを、市は認めないわけですよね。認めても、先ほどのような答弁しかされないわけですが。
 そういう体質が、寿栄小学校のブロック塀のような人災を招くのではないでしょうか?寿栄小学校でも、防災アドバイザーの方から、ブロック塀の危険性を指摘されていたのに、適当なやり方で調査したり、定期点検で手抜きをしたりして、結果、女子児童の命を奪ったわけです。
 市民プールのタイルの割れや浮きについても、それのせいでケガをしても、おかしくないような危険なものだったと聞いております。
 今回の問題については、調査もしなければ、業者の責任も追及しないというのは、あまりにも不自然で滅茶苦茶です。手抜き工事で浮いたお金は、どこへ流れたんでしょうか?そういうことも含めて調査するべきだと思いますが、せめて、今回の改修工事の代金くらいは請求されてはどうでしょうか?指摘と要望をしておきます。

防災無線の内容はメールで配信すればどうか?

今日は私の所属する総務消防委員会が。私も一般会計の補正予算案について質問しました。

高槻市役所は、防災無線が聞き取りにくいので、電話サービス等の案内を記載したマグネットシートを全戸配布したいといいます。

私は、防災無線の内容を、メールで配信すればどうかと提案しました。メール受信なら高齢者の皆さんもできる方が多いはずです。

高槻市では、「週刊たかメール」を配信している実績があるわけですから、登録者に対して、災害時などには、防災行政無線の放送内容や避難所の開設状況、インフラの状況などの情報を配信するべきだと思います。

私も6月の地震の際には、被災者の皆さんに役立ちそうな情報をメールマガジンで配信しました。
https://www.mag2.com/m/0001063241.html

簡単にできることだと思うのですが、メールマガジンの活用は予定していないという答弁でした。

以下は本日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第92号 一般会計補正予算

2.防災設備等充実事業について

<1回目>

 資料によると、災害時に放送する防災行政無線屋外スピーカーが聞こえにくい、情報が入手しにくいという市民からの声に応えるため、情報提供サービスの利用促進を図っていくということです。3点伺います。

(1)防災行政無線の情報を補完するため、電話サービスやその他の情報収集手段を案内するマグネットシートを全戸配布するということです。このマグネットシートは、どのようなものにするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒マグネットシートにつきましては、災害時の情報収集手段を広く市民に周知するため、「防災行政無線電話サービス」や「おおさか防災情報メール」、「NHKデータ放送」等の情報を掲載することを検討しております。

(2)全戸配布の委託料が570万円ということですが、これの内訳をお答えください。 

⇒全戸配布業務委託料の内訳につきましては、市内の全戸配布業務、案内文の印刷・封入封緘作業でございます。

(3)防災行政無線の放送内容を市民の皆さんにお伝えするのであれば、メールでお知らせするのが簡単ではないでしょうか?高槻市では、メールマガジンの「週刊たかメール」を配信しています。「週刊たかメール」は、メールマガジン配信サービス「まぐまぐ!」を利用して配信していて、9月10日現在の登録者は2045人ということですが、このシステムを使用して、登録者に防災行政無線の放送内容を配信することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒「週刊たかメール」は、その週のダイジェストやトピックス等を毎週金曜日に配信するため、運営会社に登録し承認を受けています。防災行政無線での放送内容は、市民に対して迅速に伝達する必要があり、「週刊たかメール」は、即時性はないものと考えています。

<2回目>

(1)マグネットシートの全戸配布についてです。
たかつきDAYSも全戸配布していますが、たかつきDAYSの1回全戸配布にかかる費用はどれだけなのでしょうか?マグネットシートの全戸配布は、たかつきDAYSも全戸配布とどう違うのでしょうか?お答えください。

⇒広報誌「たかつきDAYS」の全戸配布費用についてですが、配布単価は11.3184円です。8月号は、162,781部を配布し、全戸配布費用は1,842,420円です。
 マグネットシートの全戸配布業務は、「たかつきDAYS」とは異なり、マグネットシートと同時に配布する案内文の印刷や、それらを袋に封入封緘する作業が業務に含まれております。

(2)メールマガジンの活用についてです。
私もまぐまぐでメールマガジンを発行していますが、いつでもすぐに発行できます。高槻市メールマガジンについても、発行周期を、毎週金曜日に発行する他、災害時等には不定期に発行するとして、登録し直せばどうでしょうか?そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

メールマガジンについてですが、発行周期を変更することは可能ですが、災害広報など速報性が必用な情報発信には防災ツイッター等を活用しており、メールマガジンの活用は予定していません。

(3)電話サービスの増設についてです。
電話サービスの回線を、現在の5回線から、160万円をかけて25回線に増設するということです。これまでの災害時には、最大で同時にどれだけの電話がかかってきたのでしょうか?25回線で対応可能なのでしょうか?お答えください。

⇒防災行政無線電話サービスの実績についてですが、大阪府北部地震においては、放送を3回行い、合計616回の着信がございました。着信可能数を増やすため、回線数を5回線から25回線に増設いたしますが、着信が集中し不通となる場合は、市ホームページやおおさか防災情報メール、NHKデータ放送、防災ツイッター等のその他の手段で確認いただくよう周知して参りたいと考えております。

(4)市のHPについてです。
先日の本会議でも、災害発生時に高槻市のHPがダウンしていたとの指摘がされていました。市のホームページは、災害時には、災害モードに切り替わるようになりましたが、その効果はどれだけあるのでしょうか?以前とどれだけの違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒ホームページについてですが、緊急災害モードでは、ページの画像を一部省略し、文章を中心としたページに切り替わるため、通常モードよりもサーバーへの負荷が軽減されます。また、トップページに緊急情報を集約することで、閲覧者が必用な情報を取得しやすくなります。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 電話回線を25回線に増設しても、ご答弁からすると、着信が集中して不通になる可能性もあるわけですよね。
 市のHPも、緊急災害モードにしたけれども、今回の地震では、以前と同じように、アクセスが集中してダウンしたわけです。
 停電になったら、NHKのデータ放送も見ることができないでしょうし、ツイッターも高齢者の方の中には不慣れな方も多いのではないでしょうか?
 おおさか防災情報メールも、高槻市防災無線の放送内容まで掲載してくれるわけではありません。
 防災無線は、特に雨や風がある場合は聞き取りにくいと、相変わらず市民の方からは苦情があります。
 やはりメール配信が有効ではないのでしょうか?メールは高齢者の皆さんもほとんど使えるはずです。
 高槻市では、「週刊たかメール」を配信している実績があるわけですから、先ほど申し上げたとおり、この「まぐまぐ」のシステムを使用して、登録者に対して、災害時などには、防災行政無線の放送内容や避難所の開設状況、インフラの状況などの情報を配信するべきだと思います。マグネットシートにも、その旨を記載して、メールマガジンへの登録を呼びかけるべきではないでしょうか。
提案しておきます。

【水利権補償金訴訟】次回は10月19日

今日は大阪地方裁判所で、10時30分から水利権補償金訴訟の第8回口頭弁論がありました。

次回は10月19日13時30分から大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

その後は、HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟の傍聴をしようと抽選に並んだのですが、残念ながら外れてしまったので、大阪弁護士会館で行われた法定外企画へ。他国でも被害を訴えて活動している多くの団体があることを知りました。



これからも被害者の皆さんを応援したいと思います。

【保育所・幼稚園の民営化】不透明な選定で過去に問題を起こした事業者が・・・

今日は本会議の2日目。決算認定や条例案補正予算案等についての質疑があり、私もいくつか質問しました。

今回も、保育所と幼稚園の民営化についての議案が。3つについて事業者が決定したので、その保育所や幼稚園を廃止し、建物を無償譲渡するというもの。しかしその事業者の中には、保護者に不安を抱かせるものが・・・

以下はそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しくさい。

■議案第84号・高槻市保育所条例中一部改正について

<1回目>

(1)芥川保育所の民営化にあたって、事業者を募集したとのことですが、どれだけの事業者の応募があったのでしょうか?お答えください。

⇒ 募集対象5施設に対して8事業者から応募がございました。

(2)高槻市民営化認定こども園運営事業者選定委員会で、事業者を選んだということですが、市のHPを見ると、その委員会で話し合った内容も、配布された資料も非公開となっています。なぜなのでしょうか?理由をお答えください。

⇒ 審査や選定手続きを公開することにより、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれる恐れがあること等を踏まえ、本市の「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき、選定委員会において非公開と決定されたものでございます。

(3)不易創造館は、以前、大阪市から運営補助費として支給されている措置費を、保育園建設の借金返済に流用していたとして、大阪府から監査を受けたり、保育園の元理事長らが別の学校法人の土地を担保にして、不易創造館名義で借金をし、その返済に措置費を充てていたという報道がされたりしています。訴訟も起こされたりしているようですが、
これらについて、高槻市としては、どのような見解をお持ちなのでしょうか?お答えください。
また、こうしたことに関しては、選定委員会では話し合われたのでしょうか?保護者へ説明したり、保護者から意見が出たりはしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒ 市としましては、公立施設の移管を受ける事業者は、現に安定的に認定こども園等を運営し、かつ、保護者の意見を取り入れる姿勢がある事業者であるべきと考えており、当該事業者は、その要件を満たした事業者であると認識しております。
なお、審議内容につきましては、2点目でお答えしたとおり会議を非公開としている趣旨から、答弁は控えさせていただきます。
また、保護者への説明や意見につきましては、8月31日に保護者説明会を開催したところ、事業者に対する様々なご意見等もあったことから、保護者により安心していただけるよう、事業者から直接、民営化に向けた姿勢や今後の取り組み方針を説明する説明会を開催いたします。

(4)不易創造館に対しては、芥川保育所の土地を有償で譲渡し、建物を無償譲渡するということです。土地は何円で譲渡するのでしょうか?お答えください。
また、不易創造館が、この土地を担保にして、認定こども園以外の目的のために借入をしたり、土地を第三者に譲渡したりすることはできるのでしょうか?
不易創造館が認定こども園をまともに続けられなくなった場合には、土地や建物はどうなるのでしょうか?市が元の価格で取り戻すことができるのでしょうか?

⇒ 鑑定価格で有償譲渡するものでございます。
また、譲渡後の土地の取扱いについては、譲渡の条件に「幼保連携型認定こども園の用に供すること」等を示した契約を交わす予定としており、これら条件に反する行為をした場合に、市が買い戻すことができる特約を登記する旨を募集要項等において明記しています。

<2回目>

(1)事業者の応募については、募集対象5施設に対して8事業者から応募があったということです。
認定こども園に対しては、それぞれどれだけの応募があったのでしょうか?芥川保育所に関しては、不易創造館だけしか応募がなかったのでしょうか?応募状況の詳細をお答えください。

⇒ 事業者を選考中の施設も残っていることから、現時点での答弁は控えさせていただきます。

(2)事業者の審査や選定手続きは、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれる恐れがあるので、非公開とすることが決定されたということですが、不易創造館の措置費流用等についての資料や情報が委員に提供されたり、委員の率直な意見として、不易創造館を疑問視・問題視するようなものが出たりはしなかったのでしょうか?お答えください。
(3)以前は、事業者の選定に当たっては、採点表が作成されて、「過去にトラブル等があったか」といった採点項目もあったのですが、今回の選定では、そのような採点表は作成されていないのでしょうか?もし作成されているのであれば、誰がどのように採点したのでしょうか?
また、採点表が存在するのであれば、それは公開していただけるのでしょうか?
それぞれお答えください。

⇒ 2点目、3点目については、選定委員会の審議内容であるため、答弁は控えさせていただきます。

(4)保護者説明会を開催したところ、事業者に対する様々なご意見等もあったことから、保護者により安心していただけるよう、事業者から直接、民営化に向けた姿勢や今後の取り組み方針を説明する説明会を開催するということです。それで保護者の皆さんが納得されるような説明があればいいと思うのですが、それでも保護者の皆さんが納得されない場合は、どうするのでしょうか?不易創造館を事業者とすることを押し通すのでしょうか?お答えください。

⇒ 保護者の皆様にご理解をいただけるよう丁寧に対応して参ります。

(5)事業者の募集の話に戻りますが、今回、5施設について、同時に募集されましたが、8事業者からしか応募がなかったということで、応募に偏りがあったと推測されます。施設ごとに募集の時期をずらして、1施設ずつしか応募できないようにすればよかったのではないかとも思うのですが、市の見解をお聞かせください。

⇒ 平成29年4月に策定した高槻市認定こども園配置計画に基づき、実施したものでございます。

<3回目>
意見だけ述べます。
不透明にも程がありますよね。
何者応募してきたのかも答えてくれない、審議内容も教えてくれない、採点表が存在するのかさえ答えてもらえない、そして、そんな不透明な選定の結果、過去に問題を起こしたことがある社会福祉法人が事業者として選ばれた・・・これでは納得できません。
この社会福祉法人は、森友学園の籠池さんとも関係があったということで、保護者の方からは不安の声が上がっていました。
現在は関係がないということですが、別の、とある社会福祉法人は、補助金詐欺で、元理事長が実刑判決を受けて、役員も全員退陣しましたが、その後、元理事長の息子さんが新しい理事長になりました。そして、どういう経緯か分かりませんが、元市長が理事になったり、市の元幹部が在籍したりということもありました。今は関係がないとしても、今後も大丈夫だと保証できるんでしょうか。
是非、福祉企業委員会で、審議内容が妥当であったのか、しっかりと検証していただきたいと思います。私は、今回の選定は、答弁を聞く限り、余りにも不透明なので、この議案には賛成できないということを表明します。以上です。

【市道不法占拠訴訟】判決言渡しは12月13日

本日は13時20分から、大阪地方裁判所で、市道等の不法占拠に関する住民訴訟の口頭弁論がありました。

本日で結審となり、判決言渡しは12月13日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

学校ブロック塀地震事故調査委員会はあまり意味がないのでは?

今日は9月議会の初日。6月18日の地震に関連して市長がした専決処分についての質疑があり、私も質問しました。

市長は専決処分で、附属機関として「学校ブロック塀地震事故調査委員会を設置」を設置しました。これについては報道もされていますが、私にはあまり意味がないように思えます。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第8号 高槻市附属機関設置条例中一部改正の専決処分報告について

<1回目>

市長の専決処分で、附属機関として、学校ブロック塀地震事故調査委員会を設置したということです。まず4点伺います。

(1)1点目は、諮問事項についてです。
資料によると、その諮問事項は・・・
①平成30年6月18日の地震により発生した学校ブロック塀倒壊事故の原因の検証
②学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議
・・・だということです。
①のブロック塀の倒壊の原因については、
ブロック塀が建築当時から建築基準法違反であったこと、
そんな危険な塀に沿う形でグリーンベルトが描かれて、そこを通って通学するように指導がされいたこと、
3年に1回の定期点検では手抜きがされていて、防災アドバイザーから危険性が指摘されていたにもかかわらず、教育委員会は塀の危険性を見逃していたこと
・・・が原因だと、報道から分かるのですが、それ以外にどのような原因の検証を行うのでしょうか?
②の再発防止策については、
建築基準法に適合するように建築物を作って、その点検もしっかり行って、文部科学省の指針等に基づいて通学路などの安全対策をすればいいのではないかと思うのですが、
他にどういった再発防止策の審議を行うのでしょうか?
それぞれお答えください。

地震事故調査委員会に関するお尋ねですが、7月30日の第1回委員会におきまして、市長からは、2つの項目について、諮問をいたしております。
1点目は、「事故原因の検証について」、2点目は、「学校の安全管理に係る再発防止策について」でございます。
より客観的な立場から事実経過を明らかにすることで、事故の検証に努め、学校における子どもの安全を確保する取組を改めて徹底するための再発防止に取り組むことが非常に重要であります。
本委員会における原因の検証については、ブロック塀の問題に限らず、学校で子どもが安全・安心に過ごすことができる方策を具体化させることを念頭に進められるものと考えております。

(2)2点目は、点検業者や大阪府についてです。
6月19日に、点検の記録等に関して、情報公開請求したところ、第三者委員会による調査終了後でなければ公開しないという旨の通知がされました。
公開しない理由には、公開することにより、関係者からの調査協力をえられなくなるなどと書かれていました。
これらの公文書を公開すると、点検業者は、第三者委員会の調査に協力しないのでしょうか?
点検業者は、調査に関して、どのような内容の話し合いや取り決めなどをされたのでしょうか?
それぞれ具体的にお答えください。
また、学校ブロック塀地震事故調査委員会の調査終了後は、私が請求した公文書は公開されるのでしょうか?
お答えください。 

⇒情報公開に係る「公開しない理由」についてですが、公開しないこととした文書につきましては、ブロック塀の倒壊事案に係る調査委員会における調査の対象となる文書又は情報であるところ、これらを公開することにより、関係者からの調査協力を得られなくなるなど、同調査委員会による正確な情報の把握、調査及び審議等に支障を及ぼすおそれがあるため、調査委員会による調査終了後を公開予定期日として時限的に公開しないとしたものです。

(3)3点目はプールの擁壁等についてです。
報道によると、寿栄小学校のプールについて、教育長が、「ブロック塀が倒れたことで擁壁に傾きが発見された。修復には相当規模の改修が必要で、来年度のプール授業ができない可能性もある」とお答えになったとされています。擁壁に傾きが発見されたということですが、傾き等の被害はどの程度だったのでしょうか?
また、それはブロック塀が倒れたことによるものなのでしょうか?調査の結果はどのようなものだったのでしょうか?
擁壁を修復するとすれば、どれだけの費用と期間がかかる見込みなのでしょうか?
それぞれお答えください。

⇒寿栄小学校のプール擁壁の傾きについてですが、地震によるものと思われますが、目視で確認できる程度の傾きがございます。
 擁壁の修復についてですが、既存の擁壁、プールサイドの更新など、相当な金額と長期にわたる工期が必要になるものと考えております。

<2回目>

(1)調査委員会では事故の原因を調査するということです。違法建築と手抜き点検が事故の原因だと思いますが、それらをしたのは業者であり、市の担当職員にも、それらが適法か確認し適切に管理する責任があったはずです。そういう意味では人災だといえますが、その人災を引き起こした業者と市の責任者を特定し、責任の度合いについても検証するのでしょうか?お答えください。

⇒本調査委員会では、事故原因の検証および学校の安全管理に係る再発防止策についてご審議いただいているところでございます。

(2)8月中には調査委員会から中間報告がされると聞いていましたが、中間報告はどうなっているのでしょうか?出されているのであれば、その内容をお答えください。

⇒本調査委員会においては、当初から10月末を目途として、答申をいただく予定にしております。

(3)答弁がありませんでしたので、あらためておききしますが、点検業者とは、調査に関して、どのような内容の話し合いや取り決めなどをされたのでしょうか?具体的にお答えください。
調査委員会の調査終了後は、私が請求した公文書は公開されるのでしょうか?お答えください。 
(4)点検をした業者が、資格を有する専門家であるならば、記者会見など開いて、自ら説明すべきだと思います。それが、名前を明かすのであれば、調査に協力しないというのはおかしいと思います。業者名を明かすと、具体的にどのような支障があるのでしょうか?お答えください。
(5)ブロック塀を建築した業者や点検をした業者は、市役所や政治家と何らかの関係がある業者なのでしょうか?関係があるのであれば、誰とどのような関係があるのか、具体的にお答えください。

⇒(3)~(5)お尋ねの法定点検に関する事項につきましては、現在、事故調査委員会において、検証を行っていただいているところであります。公開請求につきましては、事故調査委員会終了後、制度に沿って適切に対応してまいります。

(6)寿栄小学校のプールの擁壁は、目視で確認できる程度の傾きがあるということです。ということは、職員の方が目で見ただけで、専門業者に調査や点検してもらったり、見積りを取ったりしていないということなのでしょうか?
それとも、そういうことをした上で、相当な金額と長期にわたる工期が必要になるとおっしゃられているのでしょうか?
具体的にお答えください。
また、擁壁の傾きは地震によるものとの答弁ですが、ブロック塀が倒れたことは影響していないのでしょうか?擁壁だけに問題があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寿栄小学校のプールについてですが、本市職員により確認を行い、改築が必要であると判断したものです。
 なお、事故原因については、現在、事故調査委員会において、検証いただいているところでございます。

<3回目>

3回目は意見だけ述べます。まともな答弁がされなかったことは大変残念です。

先ほども言いましたが、事故の原因は違法建築と手抜き点検で、適法な建築と、国の指針等に基づく安全対策をすることが、再発防止になるのではないでしょうか?調査委員会が調査するとしても、それらの枝葉みたいなものしか出てこないのではないでしょうか?

私は7月30日にこの調査委員会の第1回目を傍聴しようと会場まで行きましたが、非公開の決定がされたので、傍聴はできませんでした。非公開の決定がされるまで、委員会の部屋の外で待っていたんですが、中から委員長の挨拶が聞こえてきました。委員長は、犯人探しには消極的な発言をされていました。

答弁では、業者や職員の責任の追及については、明言されませんでした。それらの責任がうやむやになってしまう可能性があるのではないかと心配しています。

点検をした業者は、本来、記者会見に出てきて、自ら説明すべきだと思います。もし、業者の方が、名前を明かされるのなら調査に協力しないという極めて保身的な態度であるならば、調査委員会の調査にも、ちゃんと協力してくれるとも思えません。

調査委員会の調査が終了するまで、業者の名前等を市は公開しないわけですが、調査委員会の調査が、マスコミの報道してきた内容とほとんど変わらないなら、業者の名前等を市民やマスコミが知るまでに、無駄な時間が費やされただけだということになります。

そういうことで、私はこの調査委員会はあまり意味がないんじゃないかと思いますので、この議案には賛成できないということを表明します。

それから、寿栄小学校のプールの擁壁に関してですが、高槻市の職員の方が確認を行っただけで、専門業者による点検や調査はされていないということです。そういうことでは、客観的に、工事費や工期について検討できたとはいえないのではないでしょうか。その場で修復するか、移築するか、どちらがいいのかという比較が、ちゃんと出来ていないのではないのでしょうか?そのように指摘をしておきます。プールの移築の是非に関しては補正予算案の質疑であらためて質問したいと思います。以上です。

待望の?!書籍第2弾「高槻市役所の『闇』(2)~秘密の公務員天国~」

高槻市役所の「闇」(2)~秘密の公務員天国~

4年前に「高槻市役所の『闇』(1)」を発売しましたが、この度、第2弾「高槻市役所の『闇』(2)~秘密の公務員天国~」を出版します。定価2000円(税別)。目次は次のとおりです。

■第一章 市職員が独占する無料のテニスコート
■第二章 「一般開放」のはずが広報されない「仮設広場」
■第三章 今城塚古墳の工事で不可解な随意契約
■第四章 市バス売上金不明事件
■第五章 からくりダイヤ事件
■第六章 学校ぐるみで交通費を詐取
■第七章 味の素子会社が市有地を不法占拠
■第八章 山奥の「造成現場」の「プロ」
■第九章 老人クラブ補助金事件
■第十章 高槻版「事業仕分け」も特別顧問も違法だった


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第1弾の「高槻市役所の『闇』(1)」も在庫わずかですがまだ販売中です。

9月議会の準備等があるので、発送に時間がかかるかもしれませんが、ご了承ください。

【救急活動公開請求訴訟】判決言渡しは11月9日

今日は大阪地方裁判所で、13時20分から、救急活動公開請求訴訟の最終弁論がありました。

判決言渡しは11月9日13時10分から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【市政報告会】9月30日に報告会を行います!

9月30日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の第1会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、資料の都合がありますので、こちらから事前にご連絡下さい
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

よろしくお願いいたします。

【違法ブロック塀を手抜き点検】本日、住民監査請求

報道していただいたとおり、本日、高槻市監査委員に対し、住民監査請求をしました。

請求の概要としては、地震で倒壊した高槻市立寿栄小学校のブロック塀を含む学校建築物の点検や、ブロック塀の建築・撤去等に要した公金につき、点検や建築を行った事業者、並びに、これらを決裁し、あるいは放置等してきた市及び市教委の責任者に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求の勧告を求める、というものです。

なぜ今日行ったかというと、請求できる期限ギリギリの可能性が高いからです。住民監査請求は、原則、1年以内の行為しか対象になりません。このブロック塀の件については、建築も点検も1年以上前に終わっているので、この期間の制限に引っかかるわけですが、住民が相当の注意を払っても分からなかった場合には、「正当な理由」があるとして、1年以上前のものでもよいことになっています。

点検で手抜きがされていたとか、ブロック塀が違法建築だったということは、普通では分かりませんので、「正当な理由」が認められると思うのですが、そうであっても、その違法不当な行為が分かってから2か月以内くらいに住民監査請求をしなければならないという最高裁判例があるのです。この期限を過ぎると「期間徒過」で不適法だといわれ、請求を却下されかねません。

手抜き点検や違法建築については、6月18日の地震発生直後から、各マスコミによって何度も報道されています。すると住民はその時点で知ったともいえます。明日で地震発生からちょうど2か月ですが、明日は土曜日ですので、監査委員事務局の開いている今日にしたというわけです。

住民監査請求を適法に行わなければ、それを前提の手続きとして必要とする住民訴訟も不適法で却下されてしまいます。これまでも、住民訴訟をしなければ事実が分からなかったり、裁判所が行政側の言い分や監査結果を覆す判決を下したりしたこともありますので、住民訴訟をちゃんとできるように手続きを踏みたいと考えました。もちろん、監査委員が適切な監査結果を出し、市長らがその勧告に従えば何も問題はありませんし、私もそれを望んでいます。

いつもの住民監査請求なら、こんなにマスメディアに取り上げていただくことはないわけですが、児童の命が奪われるという悲しい事態が起き、その原因が市の違法建築と市教委の手抜き点検にあったので、注目を浴びることになったのだと思います。

是非、監査委員の皆様には、しっかりとした監査をしていただきたいと願っております。

以下は今回の住民監査請求の請求書の一部です。

1.事案の概要
(中略)
⑴ 建築当時から違法な本件ブロック塀等
 本件ブロック塀は、同小学校の通学路沿いに、昭和49年から52年の間に建てられており、その高さは3.5メートルで、控壁もなく(新聞各紙)、当時の建築基準法の基準(昭和46年改正のもの)を満たさない、違法なものであった(特定建築物 調査者必携)。
 また、市が地震後に行った緊急点検では、寿栄小学校以外にも15校で違法の可能性が高いブロック塀が確認され、国土交通省はその他にも6校のものを「危険」と判断した(6月28日毎日新聞)。つまり寿栄小学校を含めれば、少なくとも計22校で危険なブロック塀が建設され、放置され続けていたのである。

⑵ 手抜きをしていた点検事業者
 市教委は、少なくとも、平成22年度、25年度、28年度において、本件ブロック塀を含む建築物の敷地及び構造の状況に関し、建築基準法12条2項に規定の点検(以下「定期点検」という。)をさせるため、事業者と契約を締結した(前記各年度の事業者を、それぞれ「22年度契約事業者」、「25年度契約事業者」、「28年度契約事業者」という。)。
 22年度契約事業者は、本件ブロック塀について「是正箇所なし」と指摘した。なお、25年度契約事業者が22年度の点検報告書を丸写しし、そこに塀が存在しないと記されていることからすれば、22年度契約事業者は、本件ブロック塀が存在しないと虚偽の記載をしていたといえる。
 25年度契約事業者は、22年度契約事業者の点検報告書を丸写しし、本件ブロック塀を点検すらせず、点検報告書には塀が存在しないことを意味する「-」を欄に記載した(6月23日産経新聞)。
 28年度事業者は、本件ブロック塀について「目視で確認し、異常は見つからなかった」(6月23日産経新聞)、「調査したが前回(25年度)の報告書のとおり『―』とした」(6月29日朝日新聞)と説明した。しかし、目視で確認し、塀の存在を認識していたのであれば、点検報告書のいずれかの欄に「○」を記入していたはずである。目視さえしていなかったか、虚偽の記載をしたかのいずれかであるといえる。
 後述のとおり、定期点検においては、国土交通省の告示により、塀も、点検対象とされている。塀が実在する以上、これを調査しなければ違法である。
 本件ブロック塀は校門の近くにあり、児童らによって一面にカラフルな絵も描かれていたから、学校を訪問したのであれば、その存在に気付かなかったはずはない。また、前項のとおり、寿栄小学校以外の計21校でも危険なブロック塀が設置されていた。これらの塀も、多くは学校敷地の外周にあり、発見が困難だというような事情はない。容易く発見できたはずである。つまり、点検の手抜きは、寿栄小学校だけではなく、全学校的・全体的にされていたと考えられる。
 上記3事業者は、法定点検の義務を違法に怠ったというべきであり、市教委との契約を履行しなかったということもできる。

⑶ 点検内容を確認しなかった市職員
 本件ブロック塀は設置当時から違法建築物であり、その他の上記ブロック塀についても危険な状態で放置され続けてきたのだから、これらの設置工事の契約をし、塀を管理し、あるいは工事事業者に対して損害賠償請求や不当利得返還請求をしなかった市の担当職員には、故意過失があったというべきである。
 また、定期点検についても、事前に点検項目を確認もせず、点検報告の虚偽記載も漫然と放置し、契約金を支払い、損害賠償請求や不当利得返還請求もしなかったのであるから、それらの各担当職員にも故意過失があったというべきである。
 特に、平成27年11月には防災アドバイザーから本件ブロック塀の危険性が指摘されていたのに(6月22日産経新聞)、28年度契約事業者に点検をさせず、点検報告書にも注意を払わなかった担当職員には重大な落ち度があるといわざるをえない。
 市は、「業者の検査結果を市職員がきっちり確認しなかったことは、市に落ち度があった」と認め、謝罪をしている(6月22日毎日新聞)。歴代の市長や教育長にも管理監督責任があるというべきである。

2.違法性及び損害

⑴ 関係法令等の定め

① 建築基準法12条2項の定め
 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)をさせなければならない。ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

② 建築基準法施行規則5条の2の定め
 法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

③ 平成20年3月10日国土交通省告示第282号の定め
 定期点検の調査項目には塀等が含まれ、その点検方法や判定基準等が定められている。

④ 昭和46年1月1日施行時の建築基準法の基準
 補強コンクリートブロック造の塀については、高さを3メートル以下にし、控壁を3.2メートル以下の間隔で設けなければならないとされている。

⑵ 違法性及び損害

① 定期点検に係る事業者の違法行為及び損害
 上記⑴③のとおり、国土交通省告示により塀も定期点検の対象とされており、また、1⑵のとおり、実際に塀が容易く発見できる箇所に存在しているにもかかわらず、これを点検しなかったのであるから、22年度、25年度、28年度の各契約事業者の点検と称する行為は、建築基準法に反し違法であり、さらに、市教委との契約を履行しなかったという点でも違法である。
 この違法行為による損害は、定期点検に係る契約に基づき各契約事業者へ支払った公金であるといえる。

② 定期点検に係る担当職員の違法行為及び損害
 高槻市内の多くの学校に塀等が存在していることを、市教委の担当者や教育長等は当然に知っていたはずである。特に、防災アドバイザーから指摘を受けていたのであるから、本件ブロック塀については一層の注意義務を尽くすべきであった。
 にもかかわらず、各契約事業者との間で調査項目を確認することもなく漫然と契約し、点検報告の手抜きを見逃し、公金を支出させたことは、それぞれ違法といわざるをえない。
 この違法行為による損害は、各契約事業者へ定期点検に係る契約に基づき支払った公金であるといえる。

③ 請求を怠る違法
 上記①の事業者及び②の職員等に対し、上記定期点検の契約に基づき支出した公金相当額の損害賠償請求又は不当利得返還請求を行わないことは違法である。

④ 本件ブロック塀等の建築等に係る違法行為及び損害
 上記⑴④のとおり、昭和46年当時の建築基準法の基準においても、ブロック塀は、高さを3メートル以下にし、控壁を3.2メートル以下の間隔で設けなければならなかった。
 本件ブロック塀が、この基準に反していることは明らかである。つまり設置当初から違法な建築物であった。また、地震後の緊急点検等において、上記のとおり少なくとも計21校で危険な塀が確認された。これらについては、違法不当な契約と工事がされ、公金が支出されたといえる。
 これらを建設した事業者、並びに、契約や設計・施工の監理・確認を行った担当職員、塀の管理を行ってきた歴代の担当者に責任があることは明らかである。
 また、これらの塀が違法・危険でなければ、撤去や安全対策のための費用は不要であった。
したがって、これらの塀の建設工事の費用だけではなく、撤去や安全対策等の措置、地震後の点検・調査等に要した費用も、市の損害であり、この損害分について、上記事業者や当時の市長・教育長・職員等に対し請求を怠ることは違法である。

4.正当な理由
 定期点検で手抜きがされていたことや、学校のブロック塀の違法性については、一般の住民が相当の注意を払っても知ることができなかったのであるから、本件については、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるというべきである。
 
第2 監査の請求

 第1記載のとおり、上記定期点検契約及びブロック塀に係る各違法行為等に関し市の損害を回復しないことは違法不当である。
 よって、請求人は、上記損害について、その詳細及びその責任者を明らかにしたうえで、事業者、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、教育長、市長その他の責任者に対し、不当利得返還請求又は損害賠償請求することを勧告することを求める。
 また、請求人は、上記の損害賠償請求権又は返還請求権の行使を怠る事実、並びに故意過失により時効消滅した債権につき当該責任者に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法不当であることの確認を求める。
請求人は、市や市教委に対し、定期点検等に関する情報公開請求を行ったが、市は公文書をほとんど公開しなかった。よって、新聞記事等を事実証明書として提出する。
 監査委員におかれては、違法建築や手抜き点検によって、女児が死亡したことを鑑み、適切な監査・勧告をされたい。

ブロック塀調査委員会は非公開

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今日の18時30分から、高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会が初めて開催されるというので行ってみました。傍聴の受付はされていたものの、残念ながら、委員長が「いろいろなものに影響を受けないようにしたい」と切り出し、委員会として非公開を決定したので、傍聴はできませんでした。なお、傍聴受付に来たのは私だけでした。

マスコミの方もたくさん来られていましたが、非公開となったので、退室。委員会後に委員長が囲み取材を受けたようです。

委員会の冒頭、委員長の声が漏れ聞こえてきたのですが、犯人探しではなく、何ができたのかを議論していきたい、今後どこよりも安全な小中学校にしたい、と、そんなことをおっしゃっておられました。

建築基準法違反のブロック塀が造られ、それを点検で見逃してきた結果、児童が亡くなったのですから、人災といえるはず。人災ならば、どの人が災いの原因になったのか、責任があるのか、ということもしっかりと究明すべきではないのでしょうか。

8月中に中間報告を、10月末をめどに最終報告をまとめるということなので、皆さんもご注目いただければと思います。

【テニスコート訴訟上告審】勝訴確定

控訴審逆転勝訴したテニスコート訴訟については、補助参加人の高槻市職員厚生会と私達の双方が上告受理申立てを行っていましたが、最高裁判所は、いずれも受理しないとの決定を7月13日付で行いました。これで私達の勝訴が確定しました。

テニスコートを「一般開放」したとしながら、府民にまったく広報せず、結果、市職員だけが使用していた部分に関しての違法性が、最高裁でも認められなかった点は残念ですが、これで決着です。大阪府知事は、控訴審判決に従って、高槻市職員厚生会に対して、テニスコート等の使用料相当額を請求するものと思います。

弁護士さんの皆様には大変お世話になりました。インターン生達もがんばってくれました。あらためて感謝申し上げます。